• 作成日 : 2024年11月19日

電子記録債権(でんさい)の現金化とは?方法や仕訳、メリットなどを解説

電子記録債権(でんさい)の現金化は、電子的に記録された債権を現金に換えることを指します。迅速な資金確保を可能にするなど多くのメリットがある一方、注意点もあるため正しい理解が必要です。

本記事では、電子記録債権(でんさい)の現金化の仕組みや仕訳方法をはじめ、メリット、注意点についても詳しく解説します。

電子記録債権(でんさい)の現金化とは?

電子記録債権(でんさい)の現金化とは、電子的に記録された債権を、金融機関などを通じて現金に換える手法です。従来の手形債権と異なり紙媒体を使用せず、すべてのプロセスがデジタル化されているのが特徴で、取引の迅速化や安全性の向上などのメリットがあります。

また、電子記録債権(でんさい)はデータとして記録・管理されるため、紛失や盗難のリスクが大幅に低減されます。また、電子記録債権は分割譲渡が可能であり、必要な金額だけを現金化できる柔軟性を持っています。こうした特徴により、電子記録債権は企業の資金調達手段として、より効率的で安全な選択肢となっています。

電子記録債権(でんさい)を現金化する方法は?

電子記録債権(でんさい)には、支払期日前に現金化する「でんさい割引」と、でんさいを分割や譲渡をせずに支払期日に現金化する方法があります。

それぞれの現金化の流れを紹介します。

【でんさい割引】

でんさい割引は、支払期日より前にでんさいを現金化するための方法です。金融機関や手形割引業者にでんさいを譲渡し、割引料を差し引いた金額を受け取ります。

  1. でんさいの譲渡: 取引先の金融機関や手形割引業者に対して、でんさいを譲渡する。 割引実行日から支払期日までの日数分の利息(割引料)が必要。
  2. 現金受取: 割引が承認されると、割引料を差し引いた金額が指定口座に振り込まれる。

【支払期日決済】

支払期日決済は、でんさいが支払期日に達した際に自動的に現金化される方法です。この場合、特別な手続きは必要ありません。期日になると、指定された口座に自動で全額が振り込まれます。

電子記録債権(でんさい)を現金化したときの仕訳は?

電子記録債権(でんさい)を現金化する際、借方には現金を計上し、貸方には電子記録債権を計上します。100万円の電子記録債権(でんさい)を現金化した場合の仕訳表は、以下のとおりです。

借方貸方摘要
現金

(当座預金)

1,000,000円電子記録債権1,000,000円電子記録債権の現金化

現金化の際に割引料や手数料が発生する場合は、追加の処理が必要です。この場合、受け取った現金額が債権額より少なくなるため、その差額を「電子記録債権売却損」として処理します。100万円の電子記録債権(でんさい)の現金化で、支払利息2万円が発生した場合の仕訳表は次のようになります。

借方貸方摘要
現金

(当座預金)

980,000円電子記録債権1,000,000円電子記録債権の現金化
電子記録債権売却損20,000円割引料

電子記録債権(でんさい)を現金化するメリットは?

電子記録債権(でんさい)の現金化には、企業の資金繰りを改善する多くのメリットがあります。以下で、主要なメリットについて詳しく解説します。

現金化できるまでの日数が少ない

電子記録債権(でんさい)の現金化は、従来の紙の手形債権と比較して非常に迅速です。これは大きなメリットといえるでしょう。申請から資金化までの所要日数は通常数営業日程度であり、急な資金需要にも柔軟に対応できます。

ただし、金融機関の審査や手続きにより実際の所要日数は変動する可能性があり、場合によってはある程度日数を要するケースもある点は把握しておきましょう。

金利が低い

電子記録債権(でんさい)の現金化に伴う金利は、一般的に他の短期資金調達手段と比較して低く設定されています。低金利での資金調達が可能になり、企業の財務コストを抑制し、収益性の向上につながるでしょう。

連帯保証人が必要ない

電子記録債権(でんさい)の現金化では、通常、連帯保証人が必要ありません。連帯保証人が不要であることは、特に中小企業にとって大きなメリットだといえます。

電子記録債権(でんさい)を利用することで、より柔軟な資金調達が可能になるでしょう。一方で金融機関の方針や企業の信用状況によっては、例外的に保証人を求められる場合もあるため、事前に確認が必要です。

手形よりも紛失・偽造のリスクが少ない

電子記録債権(でんさい)は電子データとして記録・管理されるため、従来の手形債権と比較して偽造のリスクが大幅に低減されます。また、物理的な紛失や盗難の心配もありません。

すべての取引がオンライン上で行われるため、手形債権より管理も楽になるでしょう。

分割譲渡ができる

必要に応じて一部譲渡が可能なことも、電子記録債権(でんさい)のメリットです。分割譲渡によって必要最低限だけ現金化するなど、資金需要に応じた柔軟な調達が可能になります。

ただし、電子記録債権機関によっては分割譲渡の際に追加の手数料が発生するケースもあります。

電子記録債権(でんさい)を現金化するときの注意点は?

電子記録債権(でんさい)の現金化には多くのメリットがありますが、同時に注意点も存在します。注意点を把握し、メリットを最大限に活かすことが大切です。

以下に、電子記録債権(でんさい)の注意点について紹介します。

未回収リスクを負う責任は免れない

債務者が支払不能に陥った場合、譲渡先から債権の買戻しを求められる可能性があります。このリスクは、電子記録債権(でんさい)であっても従来の手形債権と変わりありません。

未回収リスクを軽減するためには、取引先の信用状況を常に把握し、適切なリスク管理を行うことが求められます。

原則として買戻しはできない

電子記録債権(でんさい)は、原則として一度譲渡すると買戻しができません。そのため、現金化する前に資金需要を慎重に見極める必要があります。

近い将来に大きな支出が予定されている場合、その資金を確保するために電子記録債権(でんさい)を温存しておくべきか、現金化すべきかを十分に検討しましょう。長期的な視点で資金繰りを管理し、電子記録債権の現金化タイミングを適切に判断することが効果的な財務管理の鍵になります。

相手も電子記録債権(でんさい)を利用していないと譲渡できない

電子記録債権(でんさい)の譲渡は、取引相手も電子記録債権システムを利用している必要があります。これは、電子記録債権(でんさい)の特性上、すべての取引がシステム内で完結する必要があるためです。

電子記録債権(でんさい)での取引を希望する際には、事前に取引先の電子記録債権システムの利用状況を確認する必要があります。相手先の意向によっては、電子記録債権(でんさい)での取引が難しいケースもあることを理解しておきましょう。

セキュリティ対策は重要

電子記録債権(でんさい)はオンライン上での記録・管理であるため物理的な紛失や盗難のリスクは抑えられる一方、サイバー攻撃やウィルス感染による情報の漏洩リスクなどには細心の注意を払う必要があります。

入念なウィルス対策を行うとともに、IDやパスワードの管理は厳重に行いましょう。また、社内でのアクセス権限の管理や、従業員への定期的なセキュリティ教育も大切です。

電子記録債権の現金化はメリットが大きい

電子記録債権(でんさい)の現金化は、迅速な資金化、低金利、高いセキュリティなど、多くのメリットがあります。ただし、未回収リスクや取引相手の利用状況など、無視できない注意点があるのも事実です。

2026年の手形債権の完全電子化に伴い、電子記録債権(でんさい)の普及は急速に進んでいます。経理担当者は電子記録債権(でんさい)について理解を深め、効果的に活用することが求められます。


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