• 更新日 : 2020年9月17日

【これは軽減税率?】キッチンカーで買った食事。近くのベンチで食べるなら消費税どうなる?

2019年10月1日からスタートした消費税の軽減税率制度。主に「飲食料品」は消費税軽減税率8%の対象になりますが、飲食のシチュエーションなどによっては適用対象になりません。

本シリーズ『これは軽減税率?』では、事業者のみなさんが軽減税率について少しでも理解を深められるよう、どういう場合に何が8%・10%になるのかを、国税庁の「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」を参考に一問一答形式で紹介します。

公共のベンチは「飲食設備」とみなされない

Q.公園などで移動販売をしているキッチンカー。自分たちでテーブルやイスを設置していないが、近くに公園のベンチがある。キッチンカーで買った食事をそのベンチで食べる場合は、軽減税率対象外の「外食」になる?

A.この場合、公園のベンチはキッチンカーの「飲食設備」には当てはまらない。キッチンカーで買った食事は「飲食料品の譲渡」になり、軽減税率対象の消費税「8%」。

飲食設備とは

飲食するためのテーブル、イス、カウンターなど、「飲食設備」でお客さんが食事をする場合は軽減税率の対象にならない。

例えばショッピングセンターのフードコートなど、飲食店自身がテーブルやイスを設置していなくても、それらの飲食店の利用客のために設置されている場合は「飲食設備」とみなされる。

食事以外の利用も目的とされる公共ベンチなどは「飲食設備」とみなされない。

参考|消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)>外食の範囲>問66(国税庁)


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