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  • 更新日 : 2020年9月17日

【これは軽減税率?】バーガーとドリンクのセット。ドリンクだけ店内飲食する場合、消費税はどうなる?

2019年10月1日からスタートした消費税の軽減税率制度。主に「飲食料品」は消費税軽減税率8%の対象になりますが、飲食のシチュエーションなどによっては適用対象になりません。

本シリーズ『これは軽減税率?』では、事業者のみなさんが軽減税率について少しでも理解を深められるよう、どういう場合に何が8%・10%になるのかを、国税庁の「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」を参考に一問一答形式で紹介します。

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セット商品の一部を店内飲食、一部を持ち帰ると?

Q.ハンバーガーとドリンクのセット商品。お客さんがドリンクだけを店内飲食すると言った場合、セットの消費税はどうなる?

A.ハンバーガーとドリンクのセット商品で、ハンバーガーをテイクアウトしドリンクだけ店内飲食したとしても、軽減税率の対象にならない。消費税は「10%」。

この場合はセットで1つの商品であることがポイント。セット商品の一部を店内で飲食するなら、そのセット商品は「食事の提供」となり、軽減税率の対象にはならない。

ただし、ハンバーガーとドリンクをセットではなくそれぞれ単品で注文した場合、持ち帰るハンバーガーは軽減税率の対象、店内で飲むドリンクは軽減税率の対象外として計算する。

参考|消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)>外食の範囲>問60(国税庁)

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※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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