• 更新日 : 2026年6月30日

ソフトウェアは少額減価償却資産に計上できる?メリットや仕訳方法も解説

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Pointソフトウェアは少額減価償却資産として経費にできる?

青色申告法人である中小企業者等なら、取得価額40万円未満のソフトウェアを取得年度に全額損金算入できます。

  • 取得価額30万円未満(令和8年4月以後は40万円未満)が対象となる
  • クラウド型ソフトやSaaSの利用料は特例の対象外となる
  • 取得価額の合計は年間300万円までに限られる

適用期限は令和11年3月31日まで延長されている。

法人税法上、購入したソフトウェアは無形固定資産となるため、一定期間での減価償却が必要です。しかし、一定要件を満たせば少額減価償却資産として、初年度に全額経費計上することが可能です。なお令和8年度税制改正では、対象となる取得価額の上限が「30万円未満」から「40万円未満」へ引き上げられています(令和8年4月1日以後に取得する資産から適用)。

本記事では、ソフトウェアの少額減価償却資産計上について解説します。少額減価償却資産に計上する要件やメリット・デメリット、仕訳例も紹介します。

ソフトウェアは少額減価償却資産に計上できる?

企業が購入したソフトウェアは、一定要件を満たせば少額減価償却資産の特例の適用対象になります。最初に、少額減価償却資産の意味と要件、一括償却資産との違いについて解説します。

少額減価償却資産とは

少額減価償却資産とは、取得価額が一定金額未満の固定資産のことです。ソフトウェアは無形固定資産に分類され、取得価額が基準額未満ならば少額減価償却資産となります。

中小企業者等の少額減価償却資産については期間限定の特例(正式名称は「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」)があり、特例を利用すると取得価額を初年度に全額経費計上(損金計上)できます。

現行の特例では取得価額「30万円未満」が対象ですが、令和8年度税制改正により、令和8年4月1日以後に取得する資産からは取得価額「40万円未満」まで対象が拡大されています。あわせて適用期限も令和11年3月31日まで3年延長されています。

自社利用のソフトウェアの取得価額は、原則として5年(耐用年数)かけて減価償却しますが、特例利用で一括経費計上できるため、取得年度の利益を減らして法人税を抑えられます。なお、特例には取得価額の合計額の上限が設けられており、年間300万円という上限は改正後も据え置かれています。

参考:令和8年度税制改正の大綱|財務省

少額減価償却資産の詳細については、以下の記事をご覧ください。

少額減価償却資産と一括償却資産の違い

一括償却資産とは、取得価額が10万円以上20万円未満の固定資産のことです。一括償却資産については、取得価額を3年にわたって均等償却する取扱いが認められています。少額減価償却資産の特例と異なり、規模の大小を問わずすべての企業が利用できます。

少額減価償却資産と一括償却資産の主な違いは、次の通りです。

少額減価償却資産 一括償却資産
対象企業 青色申告法人である中小企業者等(※) すべての企業
取得価額 30万円未満(現行)/40万円未満(令和8年4月1日以後取得の資産・改正改正による) 原則10万円以上20万円未満
経費計上する期間 1年 3年(均等償却)

※ 常時使用する従業員数の要件は、令和8年度税制改正により「500人以下」→「400人以下」に厳格化されている。

なお、取得価額が10万円未満または使用可能期間1年未満の固定資産は取得年度に全額を損金計上できるため、実際にこの償却方法を利用するのは、10万円以上20万円未満の固定資産となります。一括償却資産の詳細については、以下の記事をご参照ください。

ソフトウェアが少額減価償却資産になる要件

ソフトウェアが少額減価償却資産になる主な要件は次の通りです。

  • 青色申告法人である中小企業者等に該当する
  • ソフトウェアの取得価額が30万円未満/令和8年4月1日以後取得分は40万円未満(年間合計300万円以内)
  • ソフトウェアの取得し事業の用に供した日が2006年4月1日~令和11年(2029年)3月31日まで(令和8年度税制改正で3年延長)
  • クラウド型のソフトウェアではない(※)

※クラウドサービスやSaaSの利用料は、契約期間に応じたサービス利用の対価として、通信費支払手数料・ソフトウェア利用料などの費用で処理することが一般的です。この場合、そもそも減価償却資産を取得していないため、少額減価償却資産の特例の対象にはなりません。

中小企業等とは、以下のすべてを満たす企業のことです。

  • 資本金または出資金の額が1億円以下であること(※)
  • 常時使用する従業員数が500人以下であること(※)(2020年3月31日以前取得の減価償却資産は従業員数1,000人以下)
    • なお、令和8年度税制改正では、この要件が「400人以下」に引き下げられています。パート・アルバイトを含めた常時使用従業員数で判定されるため、該当可能性がある企業は事前確認が推奨されます。
  • グループ通算法人でないこと

※特例を利用できるのは、青色申告書を提出する中小企業者等です。法人の資本金、出資関係、適用除外事業者への該当、グループ通算制度の適用状況、常時使用する従業員数などにより対象可否が変わります。自社が対象となるか不明な場合は、税理士または顧問税理士に確認しましょう。

少額減価償却資産の特例は期間限定であり、令和8年度税制改正では適用期限が令和11年3月31日まで3年延長されています。また、クラウド型のソフトウェアは固定資産ではなく、通信費として経費処理するため注意しましょう。

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ソフトウェアを少額減価償却資産に計上するメリット

ソフトウェアを少額減価償却資産に計上する主なメリットは、次の3つです。

  • 取得価額を初年度に全額経費計上できる
  • 取得価額40万円未満まで利用できる(令和8年度税制改正)
  • 減価償却の会計処理が簡単になる

各メリットについて解説します。

取得価額を初年度に全額経費計上できる

メリットの1つ目は、ソフトウェアを購入した年にその費用の全額を経費計上できることです。一括で処理できるため、取得年度の利益を減らして法人税を抑えられます。

ソフトウェアを一括償却資産に計上した場合、3年にわたって均等償却するため、初年度に計上できるのは費用の1/3だけです。

取得価額が40万円未満まで利用できる(令和8年度税制改正)

メリットの2つ目は、ソフトウェアの取得価額が30万円未満まで(令和8年4月1日以後取得分は40万円未満まで)利用可能なことです。一括償却資産は20万円までのソフトウェアでないと利用できないため、少額減価償却資産の特例のほうが対象となるソフトウェアの範囲が広くなります。なお、令和8年度税制改正で上限が40万円未満に引き上げられ、高性能なパッケージソフトやライセンスも特例の対象範囲が拡大しています。

減価償却の会計処理が簡単になる

メリットの3つ目は、会計処理が簡単になることです。ソフトウェアの耐用年数は原則5年であるため、通常の減価償却ならば5事業年度にわたって会計処理が必要です。特例を利用すれば、会計処理は1回で済みます。

ソフトウェアを少額減価償却資産に計上するデメリット

ソフトウェアを少額減価償却資産に計上する主なデメリットは、次の3つです。

  • 翌年以降は取得価額を経費計上できない(分散化ができない)
  • 大企業は少額減価償却資産の特例を利用できない
  • 取得価額の合計が年間300万円までしか特例が適用できない

各デメリットについて解説します。

翌年以降は取得価額を経費計上できない

デメリットの1つ目は、翌年以降は取得価額を経費計上できないことです。取得年度に全額を経費計上するため、翌年以降に費用計上ができず、減価償却費では利益の標準化が図れません。

取得価額が20万円までで一括償却資産に計上すれば、3年間経費計上できます。通常の減価償却なら5年間です。条件を満たせば経費計上の方法は任意で決められるため、今後の経営状況などを考慮して有利な方法を選択しましょう。

大企業は少額減価償却資産の特例を利用できない

デメリットの2つ目は、大企業は少額減価償却資産の特例を利用できないことです。前述の中小企業等の要件を満たさない企業は、通常の減価償却を選択(取得価額が20万円までなら一括償却資産計上も選択可能)するしかありません。

取得価額の合計が年間300万円までしか適用できない

デメリットの3つ目は、取得価額の合計が年間300万円までしか適用できないことです。計上可能な上限額を超える場合、通常の減価償却が必要です。なお、一括償却資産には上限がありません。

ソフトウェアを少額減価償却資産に計上する場合の仕訳

モデルケースを使用してソフトウェアを少額減価償却資産に計上する場合の仕訳例を紹介します。2024年にソフトウェアを25万円で購入し、少額減価償却資産として計上した場合の仕訳は、次の通りです。

※青色申告書を提出する中小企業者等が、2024年に25万円の買切り型ソフトウェアを購入し、同年中に事業の用に供した場合

購入時の仕訳

借方 貸方 摘要
ソフトウェア 250,000円 現金 250,000円 ソフトウェアの購入

決算時の仕訳

借方 貸方 摘要
減価償却費 250,000円 ソフトウェア 250,000円 ソフトウェア(2024年25万円で購入)

【補足】令和8年4月1日以後に35万円のソフトウェアを取得した場合も、令和8年税制改正により「40万円未満」の要件を満たすため、同様に取得年度に全額損金算入できます(仕訳の構造は上記と同じ)。

ソフトウェアの少額減価償却資産の特例はいつまで?

ソフトウェアに少額減価償却資産の特例が適用されるのは、その他の固定資産と同じく現行では2026年(令和8年)3月31日までです。取得日によって期限を判定されるため注意しましょう。

令和8年度税制改正では、この適用期限が令和11年(2029年)3月31日まで3年延長されています。

あわせて、令和8年4月1日以後に取得する資産からは、取得価額の基準額が「30万円未満」から「40万円未満」に引き上げられています。

ソフトウェアを少額減価償却資産に計上しないとどうなる?

ソフトウェアを少額減価償却資産に計上しない場合、通常の減価償却が必要です。2024年にソフトウェアを25万円で購入し、5年で減価償却したときの仕訳は、次の通りです。

購入時の仕訳

借方 貸方 摘要
ソフトウェア 250,000円 現金 250,000円 ソフトウェアの購入

取得年度の決算時の仕訳

借方 貸方 摘要
減価償却費 50,000円 ソフトウェア 50,000円 ソフトウェア(2024年25万円で購入)

取得年度の翌年から4年間、上記(取得年度の決算時)と同様の会計処理を行い、取得価額を減価償却します。

40万円未満のソフトウェアは少額減価償却資産の特例適用要件及び活用を検討

金額の小さい固定資産は通常の減価償却とは異なり、少額減価償却資産の特例など取得年度に全額経費処理したり、減価償却期間を短縮できたりする取り扱いがあります。特例を活用すると、中小企業者等が30万円未満の価格で取得したソフトウェア(令和8年4月1日以後取得分は40万円未満)は取得年度に全額経費計上できます。

特例を活用するかどうかは企業の判断次第であるため、本記事を参考にメリットとデメリットを比較・検討して自社にあった経理処理を選択しましょう。

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