• 更新日 : 2020年9月17日

海外での販路開拓や拠点設立の強い味方!海外ビジネス戦略推進支援事業とは

f/s支援事業制度

はじめに

海外展開をしたいけれど「資金に余裕がない」や「どう展開していけばいいかわからない」などの悩みを抱えている中小企業の経営者の方は多いのではないでしょうか?そんな悩みや課題を解決する制度が存在します。

海外ビジネス戦略推進支援事業の目的

本事業は、海外での販路開拓や海外拠点設立を行おうとする中小企業に対し、海外ビジネスの専門家が支援して一緒に海外戦略を検討するとともに、経費補助により海外調査や外国語WEBサイトの作成等を支援することにより、中小企業の国際化を促進することを目的としています。

事業の概要

本事業では、製品等の輸出(直接輸出又は国内商社などを通した間接輸出)又は海外の拠点設立(工場や営業所などの拠点設立等)を計画している中小企業に対し、専門家のアドバイスにより、海外展開のための戦略の策定又はブラッシュアップを支援するとともに、経費の一部補助により適切な市場調査、海外調査、外国語WEBサイト作成・改修を実施することにより、海外販路開拓または海外拠点の設立の実現を促すものです。既存の海外拠点の移設または増設を検討する企業には、既存の海外拠点との関係の整理を含めてアドバイスを行います。

応募要件

下記を全て満たすこと。
1)日本登記法人の企業であって、個人または個人事業主でないこと。
2)中小企業基本法上の中小企業者であること。
3)「みなし大企業」でないこと(次にいずれにも該当しないこと)。
・発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業
・発行済株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業
・大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業
4)中小機構反社会的勢力対応規程(規程22第37号)第2条に規定する反社会的勢力に該当する者でないこと(参照:中小機構/独立行政法人中小企業基盤整備機構反社会的勢力対応規程
5)海外への投資(工場設立・販売会社設立等)又は製品等の輸出(直接および間接)を計画していること。
6)国の補助金による同様又は類似の趣旨の事業で採択されていないこと。(過年度の海外ビジネス戦略推進支援事業など。詳しくはお問い合わせください。)
7)支援終了後3ヵ年にわたりアンケートやヒアリングに協力していただけること。
8)原則として、3期連続赤字(税引前利益ベース)または直前期債務超過でないこと。

受付期間

受付開始:平成30年3月26日(月)
締 切 :平成30年5月7日(月)17時(必着)

※詳細については、中小企業基盤整備機構のサイトを参照下さい。


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