- 更新日 : 2024年8月8日
簡易課税の計算方法には基本と特例がある!
消費税の納税額は、簡易課税という方式と原則課税という方式のいずれかの方法で計算します。その1つである簡易課税方式は、仕入れや設備投資、経費など仕入れの際に支払った消費税の金額を計算する必要はありません。
売上時にもらった消費税に対して、みなし仕入れ率と呼ばれる一定の割合を掛けることで計算した金額を、仕入れの商品を購入するときなどに支払った消費税と考え、納税するべき消費税の金額を計算する方法となっています。
簡易課税制度を受けるには、下の条件にあてはまらなくてはいけません。
・基準となる一定期間における課税される対象の売上金額が5,000万円以下であること
・「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署へ届け出ていること
年間の売上に伴う消費税額と、課税分の仕入れに伴う消費税額の計算は煩雑です。経理処理上、大きな負担がかかることから、中小企業の事務負担を少なくするため、売上時に預かった消費税から納税の金額を計算しても良いという仕組みが取られています。
一年を通した売上高に対して、区分された事業の種類ごとに定められたみなし仕入れ率を掛けて消費税の金額を計算しますので、課税の対象となる仕入れ額を考慮することなく、課税される対象となっている売り上げの額が把握できていれば納税の金額を計算することが可能です。
目次
簡易課税方式による計算方法について
簡易課税という方式での仕入れ計算方法は下の通りとなっています。
納める消費税の金額=課税される対象の売上に対する消費税の額-(課税される対象の売上に対する消費税の金額×みなし仕入れ率)
みなし仕入れ率は、事業の形態ごとに、第一種から第六種までの事業区分がなされていて、消費税の取り扱い上、控除の割合がそれぞれに定まっています。各事業の課税される対象となる売り上げの金額に対して、第一種事業は90%、第二種事業は80%、第三種事業は70%、第四種事業は60%、第五種事業については50%、、第六種事業は40%と定まっています。
特例の計算方法とは?
前述の計算方法は、1つの種類だけの事業を行っている企業にのみ当てはまります。ただし実際には、複数の事業を行っている企業もたくさんあります。
仮にサービス業の会社が社用車を売却する場合、サービス業は第五種に該当し、資産の売却は第四種に該当するため、事業の区分が複数にわたります。また、不動産業の場合でも、事業内容によっては区分が変わるなど、注意する必要があります。
こういったケースでは、それぞれの事業の区分に当たるみなし仕入れ率を掛けた金額が仕入れに対しての税額控除の額になります。
具体的な計算方法は下記の通りです。
仕入れの税額控除の額=第一種事業の消費税の額×90%+第二種事業の消費税の額×80%+第三種事業の消費税の額×70%+第四種事業の消費税の額×60%+第五種事業の消費税の額×50%+第六種事業の消費税の額×40%
また、事業区分が複数にわたる場合、そのうち1つの事業区分、または2つの事業区分(3つ以上の事業がある場合)で、売上高が全体のうちで75%を超える場合は、以下のような特例による計算が可能です。
よって、納税額が少なくなる計算方法を選択することができます。
2つ以上の事業を行っており、そのうち1つの事業区分の課税される対象となる売上高が75%以上の場合の計算方法
簡易課税による方式を選択し、2つ以上の事業を経営している場合、そのうち1つの事業での課税される対象となる売上高が、売り上げ全体のうちで75%以上を占めるケースでは、課税される売り上げの金額全体に対して、その1つの事業のみなし仕入れ率を掛けることで、仕入れの税額控除の金額を計算します。
3種類以上の事業を行っており、そのうち2種類の事業区分の課税される対象となる売上高が75%以上の場合の計算方法
簡易課税方式を選択し、3つ以上の事業を経営している場合、そのうち2つの事業での課税される対象となる売上高の合計金額が、売り上げ全体のうちで75%以上を占めるケースでは、その2つの事業のうちみなし仕入れ率が高い事業での売上高に関しては、もともとのみなし仕入れ率が用いられます。
それ以外の売上高には、その75%以上を占める2種類の事業のうち低いみなし仕入れ率を用い、仕入れの税額控除の金額を計算します。
事業ごとの売上高を区分していない場合の計算方法
簡易課税方式を選択して、2つ以上の事業を経営している場合で、課税される対象となる売上高を事業ごとに区分していないケースでは、その売上高の全体に対して、2つ以上の事業のみなし仕入れ率のなかで最も低いみなし仕入れ率を用い、仕入れの税額控除の金額を計算する計算方法を使用します。
まとめ
簡易課税の計算方法は事業の形態ごとに決まっていてシンプルな計算になりますが、複数の事業を経営し簡易課税の方式を採用している場合では、仕入れの税額控除の金額計算に際して、課税される対象となる売上高を各事業に区分することが計算方法の重要なポイントとなります。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
会計の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
簡易課税の関連記事
新着記事
修理の稟議書の書き方は?テンプレートや例文でポイントが分かる!
修理の稟議書とは、個人の権限では決められない修理に関連する事柄について、関係者から承認を得るために用意する書類のことです。本記事では、修理の稟議書の書き方、そしてレビューのポイントについて解説します。 修理の稟議書の書き方が分からない方向け…
詳しくみる稟議書の保管期間は?電子化の方法やメリットを解説!稟議書のテンプレートも紹介
稟議書とは、責任者や関係者から承認を得るために作成する書類のことです。本記事では、企業の経理担当の方向けに、稟議書の保管期間をはじめとする基本情報について解説します。 また、紙の稟議書を電子化するメリットや、稟議書を電子化する方法もまとめて…
詳しくみる購入の稟議書の書き方は?テンプレートや例文でポイントが分かる!
購入の稟議書とは、主に会社で物品を購入する際に作成する書類を指します。見やすくまとめることや、購入するメリットを示して必要性を伝えることなどが書き方のポイントです。また、作成する際はテンプレートを活用するとよいでしょう。 本記事では、購入の…
詳しくみる旅費精算とは?無料テンプレートや領収書なしの扱いについても解説
旅費精算とは、出張にかかった費用を精算することです。出張前に仮払いで従業員に渡すケースと、出張後に対象金額を従業員に渡すケースがあります。 精算にあたって作成が必要な出張旅費精算書は、テンプレートを活用すると便利です。本記事では、振込と小口…
詳しくみる旅費精算の効率化には何を導入すればよい?出張旅費精算書のテンプレートも紹介
旅費精算は、従業員が業務上の出張や移動で発生した費用を会社に請求し、精算する手続きです。しかし、領収書の確認や規定との照合、正確な金額計算など、一連の処理には膨大な時間と労力が必要です。本記事では、こうした旅費精算業務を合理化できる有効なツ…
詳しくみる出張旅費や出張手当は課税対象?精算書のテンプレートも紹介
旅費精算は、従業員が出張時に立て替えた交通費、宿泊費、日当などの経費を会社が精算するプロセスです。本記事では、出張旅費や出張手当の課税対象について解説します。非課税となる費用の種類や例外的な課税ケース、適切な旅費規程の作成ポイントの紹介やテ…
詳しくみる