• 更新日 : 2022年2月4日

単一性の原則とは?形式多元や二重帳簿についてもわかりやすく解説!

単一性の原則とは?形式多元や二重帳簿についてもわかりやすく解説!

単一性の原則とは、異なる形式の財務諸表であっても、単一の会計帳簿により作成することを明記したものです。信頼できる財務諸表を作成するためには、単一性の原則を必ず守らなければいけません。本記事では、単一性の原則が記載されている「企業会計原則」についても簡単に解説しています。会計業務への理解を一段階深められるように、ぜひ最後まで目を通してみてください。

単一性の原則とは?

単一性の原則は、企業会計原則に次のように規定されています。

七 株主総会提出のため、信用目的のため、租税目的のため等種々の目的のために異なる形式の財務諸表を作成する必要がある場合、それらの内容は、信頼しうる会計記録に基づいて作成されたものであって、政策の考慮のために事実の真実な表示をゆがめてはならない。

引用:新版 会計法規集 第10版(中央出版社)

単一性の原則とは、企業が作成する財務諸表の信頼性を担保するためのルールのことです。単一性の原則が存在しなければ、銀行や投資家が信頼できる財務諸表を作ることはできません。日本の会計基準を満たした財務諸表を作るためには、必ず守らなくてはいけないルールだといえます。

単一性の原則に書かれていることは感覚的に「当たり前のこと」と感じる人も多いでしょう。しかし、その根拠を知っているかいないかでは大きな違いがあります。まずはその概要を確認していきましょう。

企業会計原則とは?

単一性の原則に関する記述は、企業会計原則というルールの中に含まれる一般原則の中にあります。一般原則は7つの原則から構成されており、「単一性の原則」はその7つの原則のうちのひとつです。

企業会計原則は、1949年に旧大蔵省(現金融庁)によって発表された企業会計の大原則となるものです。それまで慣習的に守られてきた会計のルールを、改めて明文化したものになります。

企業会計原則に法的拘束力はありません。しかし、この原則を守ることは企業会計において当たり前のことです。よって、企業会計原則を守らない財務諸表は、会計監査をクリアすることもできません。また、企業会計原則をベースに制定された法令も多数あるため、この原則を守らないことで間接的に法令違反となる恐れもあります。

企業会計原則について詳しく知りたい人は、以下のリンクを参照してください。

単一性の原則の意味・定義

単一性の原則には、完成した財務諸表の形式は異なったとしても、根拠となる数値は単一のものでなければならないという意味があります。企業には様々な場面で、異なる形式の財務諸表を作ることが求められるものです。ただし、単一性の原則では根拠となる数値が、どのような場合にも正規の簿記の原則に則って記録された単一のものでなければならないと定義されています。

具体的には、株主総会で公開する財務諸表と、税務署に提出する確定申告書は形式的に異なる書類です。しかし作成根拠は、日々の取引を記録したひとつの会計帳簿でなければならないということになります。

単一性の原則は実質一元・形式多元

単一性の原則を語る際には「実質一元・形式多元」という用語がしばしば登場します。「実質一元・形式多元」は、実質的にはひとつの数値をもとにしていても、その形式がいくつもあるということを表現しています。

具体的には、投資家に報告するための財務諸表、金融機関に提出する財務諸表、税務申告に使う財務諸表は、それぞれ表示の形式や利益額が違うことがあります(形式多元)。しかし、もとになるのは単一の会計帳簿でなければならないのです(実質一元)。

これらの特徴から、単一性の原則は実質一元・形式多元が形になったものであると考えられています。

単一性の原則による二重帳簿の禁止

財務諸表の表示形式は目的によって変えても問題ありません。ただし、もとになる会計帳簿を複数用意することは「二重帳簿」として厳しく禁止されています。一つの事実に対して複数の帳簿を作成することを、二重帳簿と呼びます。

二重帳簿はなぜ禁止されているのでしょうか?二重帳簿を作りたくなる企業の心理としては、株主や投資家、金融機関に対しては「少しでも利益を大きく見せたい」と思う一方、税務署には「できる限り利益を抑えて納税額を少なくしたい」という気持ちがあります。

もしも単一性の原則による二重帳簿の禁止がなければ、株主用の決算書と税務署用の決算書の2種類を異なる内容で作成することが可能です。これを認めてしまえば、財務諸表や税申告書類、さらには会計そのものの信頼性が大きく失われてしまいます。よって、二重帳簿は単一性の原則の中で厳に禁止されているのです。

なお、財務諸表と税申告書類の利益額が異なっていたとしても、もとになる記録が同一のもので、実質的に同じものであれば二重帳簿にはならないので問題はありません。

単一性の原則の例外

企業会計において単一性の原則の例外は一切認められていません。

企業会計原則には法的拘束力がないため、単一性の原則に違反することで、ただちに罰則に直結するわけではありません。しかし、企業会計原則は会計に関係のあるほとんどすべての法令のベースとなる考え方です。会社法や金融商品取引法、税法など企業経営と切っても切り離せない法律に関りの深いルールなので、知らず知らずのうちに法令違反となってしまう可能性が高くなります。

単一性の原則には一切の例外はないと考え、原則を守って会計処理を行うように意識するべきです。

信頼できる財務諸表を作成するために「単一性の原則」を守りましょう

この記事では、企業会計原則に記載されている「単一性の原則」について具体的に説明してきました。単一性の原則は、企業の健全な情報開示のために欠かすことのできない原則です。

日常業務の中で意識することは少ないかもしれませんが、単一性の原則に違反して二重帳簿を作っていたとして問題となった大企業の実例もあります。単一性の原則から外れることが絶対にないように、日頃から意識できるとよいでしょう。

よくある質問

単一性の原則とは?

異なる形式の財務諸表でも、根拠となる数値は単一かつ正規の簿記の原則にのっとって記録されたものである必要があるという企業会計の原則。詳しくはこちらをご覧ください。

単一性の原則による二重帳簿の禁止とは?

財務諸表の表示形式は目的によって変えられるが、もととなる会計帳簿を複数用意することは「二重帳簿」として禁止されている。詳しくはこちらをご覧ください。


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