• 更新日 : 2024年8月8日

東京都の法人事業税率は?計算方法や納税対象、申告方法について解説

東京都の法人事業税率は、基本的に、ほかの自治体の法人税率と同じように定められています。この記事では、東京都の法人事業税の税率や計算方法、対象となる法人、納付・申告方法について解説していきます。

東京都の法人事業税率

法人事業税率とは、地方税法に定める区分によって決められた、法人事業税を計算する際の税率のことです。所得割に関わる税率、付加価値割に関わる税率、資本割に関わる税率、収入割に関わる税率が、事業の区分に応じて定められています。

計算式については後述しますが、特定の事業に該当にしない普通法人のうち中小法人に関係するのが所得割に関わる税率です。以下の表は、東京都の一般的な中小法人の法人事業税の税率を示した表です。

普通法人の法人事業税率
所得の金額標準税率超過税率
所得割軽減税率適用法人年400万円以下3.5%3.75%
年400万円超800万円以下5.3%5.665%
年800万円超7.0%7.48%
軽減税率不適用法人

出典:法人事業税・法人都民税|東京都主税局の法人事業税の税率表をもとに作成

軽減税率不適用法人とは、期末資本金の額1億円超の外形標準課税法人に該当する法人、または資本金の額1,000万円以上かつ事業所等が3つ以上の都道府県に存在する法人などのことです。軽減税率適用法人は、軽減税率不適用法人に該当しない法人をいいます。

超過税率は、普通法人の場合、資本金の額が1億円超、または年の所得金額が2,500万円超の場合などに適用される税率です。該当しない場合は、標準税率が適用されます。

法人事業税についての詳しい説明は、下記の記事よりご覧ください。

具体的な法人事業税の計算方法

普通法人の場合、以下の計算式により法人事業税を計算できます。

法人事業税 = 所得割(+付加価値割+資本割)

 

なお、付加価値割と資本割が加算されるのは、外形標準法人に該当する場合です。外形標準課税法人は、公共法人や特別法人(協同組合等)などを除く、期末時の資本金または出資金の額が1億円を超える法人のことです。

今回は、資本金500万円、年間所得1,000万円の一般的な中小法人のケースで、東京都の法人事業税の計算例を紹介します。

(法人事業税の計算例)

①400万円×3.5%=14万円

②(800万円-400万円)×5.3%=21.2万円

③(1,000万円-800万円)×7.0%=14万円

※①~③は千円未満切り捨てで計算します。

①+②+③=49.2万円

法人事業税の納税を求められる事業者は?

東京都の法人事業税を納める義務があるのは、都内に事務所や事業所のあるすべての法人です。株式会社や合同会社などの普通法人のほか、協同組合や医療法人など、幅広い法人を対象にしています。ただし、公共法人、収益事業を行わない公益法人や人格のない社団等(組合など)は除かれます。

なお、普通法人のうち中小法人(資本金や出資金が1億円以下で大法人に支配されていない法人など)は、所得割のみが発生するため、赤字で課税対象となる所得がない場合は、法人事業税も課税されません。

法人事業税の申告・納税方法

法人事業税は、申告納税方式です。法人の事業年度終了の日から2ヶ月以内に、東京都の申告様式により、都税事務所または市役所などに申告書を提出しなければなりません。窓口提出や郵送、またはeLTAXを利用した電子申告により申告を行います。

申告書に記載の法人事業税の納付金額は、申告書の提出期限までに納めなければなりません。東京都の場合、都税事務所や市役所の窓口のほか、金融機関窓口、eLTAXによる電子納税などにより法人事業税を納付できます。

法人事業税と一緒に申告が必要なもの

法人事業税を申告するための申告書(第6号様式)には、法人事業税のほか、特別法人事業税、都民税を記載する項目があります。そのため、法人事業税を申告する際は、特別法人事業税と都民税もまとめて申告しなければなりません。

法人事業税の計算や申告を効率化する方法

法人事業税は、事業区分や法人の区分で税率が異なります。自治体によっては、同じ区分でもほかの自治体と税率が異なる可能性もあるため、複数の都道府県に事務所等を有する会社が個別に計算するのは大変です。手計算では計算ミスが生じる可能性があります。Excelでも、計算の都度、適用される税率が正しい確認が必要なため、計算や申告書の作成効率は下がってしまうでしょう。

法人事業税を効率よく計算して申告するには、地方税の申告にも対応した会計ソフトの利用が便利です。社内での作成が難しい場合は、税理士に作成を依頼する方法も考えられます。

また、申告から納税までスムーズに進めるなら、窓口や郵送での申告ではなく、eLTAXを利用した申告が便利です。eLTAXなら、オフィスからインターネット上で申告書を提出できて、電子納付にも対応しています。インターネットバンキングやクレジットカードからの納付もできて便利です。

東京都の法人事業税の申告・納付の基本を押さえよう

東京都の法人事業税について、税率や計算方法、納付方法や申告方法について紹介してきました。法人税を納める義務のある法人は、法人事業税などを申告する地方税の中間・確定申告書(第6号様式)の作成と申告と納税が必要です。原則として、申告期限および納付期限は法人税と同様ですので、漏れがないように申告の準備を進めておきましょう。


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