- 更新日 : 2020年9月17日
農業法人設立の流れとメリット 白色申告の農家が受けられる税金面の優遇措置とは

農業を営んでいるといっても個人事業主や農業法人など事業形態はさまざまですが、家族経営している農家が多いのではないでしょうか。
家族経営している白色申告の農家であったとしても農業法人を設立することによって、税金面などで優遇されるメリットを受けることができます。
ここでは農業法人を設立することによって得られるメリットと設立方法を解説します。
農業法人を設立することによって、得られるメリットとは?
農業法人を設立することによって得られるメリットとして、
2.社会的信用を得ることができる
3.事業継承しやすくなる
という3点をあげることができます。
まず1の節税効果を得ることができるという点ですが、必要経費の額が大きくなることによって、税金を計算するための課税金額を低く見積もることができ、結果として納税額を低く抑えることができるようになるのです。
例えば、農家(個人事業主)として白色申告する場合、自分の給与を経費として算入することはできませんが、農業法人にすることによって自分の給与や専従者に対する給与も経費にすることができます。また、所得税の計算では、給与所得控除を受けることができます。
2の社会的信用を得ることができるという点ですが、農業法人を設立することによって利害関係者に財務諸表を公表することになります。
財務諸表に関する情報は金融機関からの融資を受けるための審査基準となるため、農業法人化することによって、白色申告をしている時には資金調達することが不可能だった金融機関から、融資を受けることが可能となるのです。
また、農業は天候によって売上が安定しないというリスクを伴いますが、融資を受けることによって経営を安定化させ、次年度以降に繋げていくことが可能となります。経営を安定させることは、雇用を守ることにもつながります。
従業員に安定した給与を支払うことによって、モチベーションを上げる効果も期待することができるだけでなく、安心して農業に従事することで生産性向上に寄与できます。
社会的信用を得ることによって融資を受けやすくなるだけでなく、求人者が応募しやすくなるため、優秀な人材確保を期待することができます。
いくら事業規模を拡大しようとしても、拡大させるための労働力がなければ実現することは困難です。応募してもらうための社会的信用を得るためには、農業法人を設立することが極めて有効な手段となるのです。
3の事業継承しやすくなるという点ですが、農業経営を親族に事業継承しようとなると、後継者に関する問題を抱えることになりがちです。
息子がいたとしても農業を継ぐ意思がなかったり、息子や婿がいなかったりするなど問題は多岐に渡ります。特に後継者が不在という場合は、問題がより深刻化しやすくなります。そこで農業法人を設立することによって、第三者に事業継承をしやすくなるというメリットが生まれます。
スムーズな事業継承が実現すれば、農業法人として事業拡充や多角化を図ることができるだけでなく、地域経済の活性化にも貢献することができるようになるのです。
農業法人を設立するまでの流れ
農業法人を設立するためには、大きく4つの手続きが必要となります。
1の事前準備として、
・事業内容の決定
・資本金の確保
・資産や負債の引き継ぎ
などが挙げられます。
事業内容を決定するためには、費用対効果の低い品種を見直したり、新たな品種の導入を検討したりといった、事業内容の選定作業が必要となります。また現在の使用している農機具等の減価償却資産の価値がどれだけ残存しているかといった、資産や負債の整理を行なう必要もあります。
2の定款の作成ですが、法人を設立するためには必ず必要となる手続きとなります。
定款に必ず記載しなければならない項目として、
があります。
3.設立時役員の選任として、農業法人が設立されるまでの責任を負う役員を選出する必要があります。さらに選出された役員の中から代表取締役を選定することになります。
定款を作成しただけでは、農業法人という法人格が形成されることにはなりません。4.の登記を法務局で行なうことによって、農業法人が設立されることになります。
まとめ
農業法人になることで経営者の給与は役員報酬として損金算入することができるため、白色申告のときに比べて節税効果を期待することができます。
個人事業主ではなく農業法人となることによって社会的信用を得ることができ、金融機関からの融資も受けやすくなることによって、経営面での拡大を視野に入れることができるようになります。
その結果、さらに会社の資金が増えることにつながり、農業という事業がより活性化していくことにつながっていくのです。
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