- 更新日 : 2024年8月8日
引当金の会計処理はどう考えればいいのか?
「引当金」についてご存知でしょうか?
引当金とは、将来に発生するであろう特定の費用又は損失に備えてあらかじめ準備しておく見積金額のことをいいます。
なお、発生する可能性が低い場合は、その金額を引当金として計上できません。会計上は、役員引当金や退職給付引当金、賞与引当金、貸倒引当金、投資損失引当金のほか、様々な引当金を目にすることがあると思いますが、税務上はどうなっているのでしょうか。
今回は、引当金の種類や性質、税制上の扱いなどについて解説します。
引当金の要件
企業会計原則における引当金では、以下で述べる一定の要件を満たす次期以降の費用若しくは損失のうち、当期の負担となる金額を当期の費用若しくは損失として損益計算書に計上します。また、引当金を計上する要件は以下の通りです。
・その発生が当期以前の事象に起因していること
・その発生の可能性が高いこと
・その金額を合理的に見積もることができること
これら全ての要件満たす場合、費用又は損失は、その金額を当期の費用又は損失として引当金繰入額を損益計算書に計上します。また、引当金を貸借対照表の負債の部(又は資産の部)に記載することとされています。
引当金の考え方
当期に発生した費用は、当然に当期の費用として計上する必要があります。しかし、賞与など支払いが当期に発生するものであっても、その支給の原因となる事柄は前期以前に発生している費用があります(賞与の計算期間が前期以前の場合)。そのような費用の負担を各期に配分するという考え方の下、引当金が考え出されました。
現金主義会計を前提にすると、引当金は認める必要はないのかもしれません。しかし、企業会計原則は発生主義で会計処理を行うことを要請しています。引当金を設定し、費用の平準化を図る必要があります。費用の平準化を図ることで、適正な月次損益及び年間損益を把握することができ、経営の意思決定に寄与します。
現金主義と発生主義について
前項で「発生主義」と「現金主義」という言葉を出しましたが、それぞれの会計についての補足です。
現金主義会計とは、その名の通り、現金の収支に基づく損益計算の方法です。比較的、客観的な視点での期間損益計算を行うことができるというメリットがあります。
しかし、棚卸資産の在庫や固定設備がなく、掛けでの売上・仕入などの信用取引が全く行われていない場合を除き正確な期間損益決算ができないという難点があります。
そのため、期末在庫や設備が無い、もしくは取引を現金で行う企業でなければ、制度会計的に、その採用は認められません。他方、発生主義会計とは、現金の収支に関わらず、期間の業績を反映させる損益計算の方法です。正しい業績の把握が可能になると考えられています。
引当金の種類
引当金残高は、貸借対照表の「負債の部」または「資産の部」に記すとされていることからわかるように、大きくわけて2種類あります。
さらに、負債性引当金は、債務性があるものと無いものの2つに分けられます。
・債務性があるもの
例)賞与引当金・退職給付引当金・製品保証引当金(製品保証等引当金)・売上割戻引当金・返品調整引当金・工事補償引当金・特別修繕引当金・役員賞与引当金・工事損失引当金
・債務性がないもの
例)修繕引当金・債務保証損失引当金・損害補償損失引当金
債務性の有無に関わらず、引当金の要件を満たすものは計上しなければなりません。
引当金の税制上の扱いについて
企業会計では、上記に述べた引当金の要件を満たす場合には、その見積もった金額を各事業年度に割り当て引当金として計上することが求められています。これは利害関係者の判断を誤らせない適正な期間損益を出すという考え方によるものです。
一方、法人税法では適正な課税所得の算定の見地から見積もり計算による損金の計上を許していません。つまり原則的に引当金の計上は認められていません。しかし、企業会計の実情を考慮して例外的に引当金の計上を認めています。(現行法では貸倒引当金及び返品調整引当金のみ。)
この両者のギャップを埋めるために、会計上引当金を計上している場合には法人税の申告書の作成時に一定の調整を加えることになります。
※平成30年度税制改正により「返品調整引当金」の計上が原則認められなくなります。
法人税法上の要件
引当金の損金算入が認められるためには、損金経理を行うこと、確定申告書に引当金についての明細書の添付が必要となります(貸倒引当金及び返品調整引当金のみ)。
まとめ
引当金とは、発生主義に基づき、将来に発生する費用又は損失を当期において見積計上することです。会計上は、引当金高額を貸借対照表の資産若しくは負債の部に記載することとされています。引当金を計上することにより適正な期間損益の算出が可能になり、利害関係者に有用な情報を提供することが出来ると考えられています。法人税法では、原則的には引当金の計上は認められていませんが企業会計において引当金計上を要請しているという実情から現行法では貸倒引当金と返品調整引当金のみ一定の要件の下、損金算入を認めています。企業会計では引当金の計上を要請していますが、中小企業の実情としては法人税法基準による引当金の計上を行っている会社がほとんどです。しかし、企業の期間損益を適正に把握するためには引当金の計上は必須であると考えます。法人税法上の損金にはなりませんが、賞与引当金や役員退職引当金の計上などを検討してみてはいかがでしょうか。
※平成30年度税制改正により「返品調整引当金」の計上が原則認められなくなります。
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国税庁|引当金
よくある質問
引当金の要件は?
「将来の特定の費用又は損失であること」や「その発生が当期以前の事象に起因していること」などがあります。詳しくはこちらをご覧ください。
引当金の種類は?
評価性引当金と、負債性引当金の2種類があります。詳しくはこちらをご覧ください。
引当金の損金算入が認められるための法人税上の要件は?
損金経理を行うこと、確定申告書に引当金についての明細書の添付が必要となります。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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