• 作成日 : 2024年10月24日

法人が白色申告を選ぶとデメリットだらけ?青色申告との違いを解説

白色申告は、選択するものではなく、青色申告をしなかった場合の申告が白色申告となります。青色申告は特典が多いものの、正確に記帳して複式簿記で処理を行うなどのルールを守らなければなりません。長期間の経営の中においては、法人が白色申告を選択することもあり得ます。この記事では、法人の白色申告について青色申告と比較しながら解説します。

そもそも法人は白色申告を選択できる?

青色申告承認申請書を提出していない法人等は、白色申告しかできません。また、青色申告法人であっても白色申告は選択可能です。

青色申告法人とは、決められた帳簿組織を備え、日々の取引を正確に記録し、その結果に基づいて法人税の申告・納税をするものとして、税務署長の承認を受けた法人を言います。よって、これ以外の法人の申告は白色申告となります。

法人税法第121条には、次のように定められています。

内国法人は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、次に掲げる申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を青色の申告書により提出することができる。

一 中間申告書

二 確定申告

引用:法人税法|e-Gov 法令検索

ここで注目したいのが「提出することができる」という表現です。青色申告法人は「青色申告することができる」とされているので、青色申告をしない、つまり、白色申告をすることもできるというわけです。

法人の白色申告と青色申告の違い

法人における白色申告と青色申告の主な違いを見ていきましょう。特に、節税効果では大きな違いがでてきます。長期的な目でみれば青色申告にするのがおすすめです。

青色申告承認申請書を提出するかの違い

青色申告をするためには、青色申告の承認申請をする必要があります。青色申告承認申請には、以前の青色申請の状況の確認、利用する帳簿、会計システムの有無、税理士関与の有無などを記載する欄があります。

青色申告承認申請は、青色申告をしたい事業年度開始前に提出する必要があります。したがって、事業年度が始まった後から青色申告承認申請を行う場合、翌年度からの青色申告となります。

参考:青色申告書の承認の申請|国税庁

帳簿の付け方の違い

白色申告と青色申告の帳簿の付け方や提出する申告書の違いは、以下のとおりです。

比較項目白色申告青色申告
記帳方式単式簿記による記帳が可能原則として複式簿記による記帳
帳簿組織青色申告のような規定はない主要簿(仕訳帳総勘定元帳等)及びその他必要な帳簿
確定申告の
主な提出書類
貸借対照表損益計算書、確定申告書及び別表貸借対照表、損益計算書、確定申告書及び別表

白色申告においても貸借対照表の提出が求められるため、複式簿記で記帳していないと各勘定科目の残高を把握するのが非常に複雑になります。よって、実際は複式簿記に近い形で帳簿を作成することが多いと言えます。

また、会計ソフトのパッケージを利用して白色申告をした場合、原則的には複式簿記になります。

節税効果の違い

白色申告と青色申告の最も大きな違いが節税効果です。法人の中でも、特に資本金1億円以下の中小法人への節税効果が大きいと言えます。

ここでは、青色申告法人の節税につながる特典のうちの一部をご紹介します。(記事後半で詳細をご紹介するものは説明省略)