• 作成日 : 2024年11月19日

電子記録債権割引(でんさい割引)とは?利用方法や仕訳、メリットも解説

電子記録債権割引(でんさい割引)とは、金融機関などに依頼して期日前に電子記録債権(でんさい)を資金化することです。利用する際は、金融機関などとの契約が必要な点や手数料が発生する点などに注意しましょう。

本記事では、電子記録債権割引(でんさい割引)を利用するメリットや注意点に加え、仕訳方法も解説します。

電子記録債権割引(でんさい割引)とは?

電子記録債権割引(でんさい割引)とは、電子記録債権(でんさい)を期日よりも前に譲渡することによって、資金化することです。ここから、電子記録債権割引(でんさい割引)の概要や、ファクタリングとの違いについて詳しく解説します。

電子記録債権割引(でんさい割引)の概要

電子記録債権割引は、電子化された金銭債権(電子記録債権)を期日よりも前に金融機関や貸金業者に譲渡し、割引料を引いた分の現金を得ることを指します。

そもそも、電子記録債権とは手形・売掛債権の問題点を克服した金銭債権のことです。登記所のような役割をもつ電子債権記録機関の記録原簿に電子記録することにより、電子記録債権を発生させたり、譲渡したりできます。

また、でんさいは電子記録債権のうち、でんさいネットが取り扱うものを指す言葉です。でんさいを期日前に譲渡して現金を得ることをでんさい割引と呼びます。

電子記録債権割引(でんさい割引)とファクタリングの違い

電子記録債権割引(でんさい割引)とファクタリングの主な違いとして、利用条件が挙げられます。ファクタリングとは、売掛債権をファクタリング事業者に譲渡し、手数料を引いた分の現金を得る資金調達手段のことです。

電子記録債権割引(でんさい割引)の場合、あらかじめ金融機関において、電子記録債権(でんさい取引)をしていることが必要なのに対し、ファクタリングは審査に通れば基本的に利用できます。また、電子記録債権割引(でんさい割引)は万が一債務者が支払不能に陥った場合に、債権者にも支払義務が生じるのに対し、ファクタリングではファクタリング事業者側で責任を負うことが一般的です。

なお、支払日よりも前に現金を得られる点では、どちらも共通しています。

電子記録債権割引(でんさい割引)の仕組みは?

「でんさい」を使った取引の流れをベースに、電子記録債権割引(でんさい割引)の仕組みを解説します。

そもそも、「でんさい」で取引するには、支払企業が金融機関に発生記録を請求して「でんさい」を発生させる方法と、支払企業がすでに保有している「でんさい」で支払う方法があります。支払企業がすでに受け取っている「でんさい」を使って納入企業に支払う仕組みを以下の図の左にまとめました。

電子記録債権割引(でんさい割引)の仕組み

金融機関を通じて譲渡記録通知(「でんさい」を発生させた場合は発生記録通知)を受けた納入企業は、支払期日になったら指定口座で代金を受け取れます。

そこで、代金を支払期日より早く受け取る必要がある場合は、納入企業が金融機関に受け取った「でんさい」の割引を申し込むことがあります(右図1)。ただし、でんさい割引を利用するには申し込む金融機関の審査で承認を得なければなりません。

申し込みを受け付けた金融機関は、「でんさいネット」に譲渡記録を請求します(右図2)。その後「でんさいネット」で譲渡記録が成立し(右図3)、金融機関が譲渡記録の通知を受けたら(右図4)、納入企業に割引料を引いた分の金額を入金する(右図5)、というのがでんさい割引の仕組みです。

電子記録債権割引(でんさい割引)の利用方法・流れは?

電子記録債権割引(でんさい割引)の利用方法は、金融機関や貸金業者によって異なります。一般的な流れは、以下のとおりです。

  1. 商取引後、納入企業が「でんさい」を受け取る(発生記録通知・譲渡記録通知を受ける)
  2. 納入企業が受け取った「でんさい」の割引を取引銀行に申し込む
  3. 取引銀行で審査し、審査結果を納入企業に通知する
  4. 承認の場合は、「でんさい」の譲渡手続きを進める(「でんさいネット」への譲渡記録請求)
  5. 譲渡記録成立後、取引銀行が納入企業に割引料を引いた金額を振り込む

なお、銀行によっては「でんさい」の利用にインターネットバンキング・ビジネスダイレクトの契約が必要な場合があります。利用時には、取引銀行に確認しておきましょう。

電子記録債権割引(でんさい割引)を利用したときの仕訳は?

電子記録債権割引(でんさい割引)を利用したときの仕訳のやり方は、基本的に手形債権の場合と同様です。ここから、商取引・「でんさい」の発生・でんさい割引の実行の3段階に分けて、でんさい割引を利用する納入企業の仕訳例を解説します。

まず、納入企業が支払企業(A社)に200万円の商品を販売した際の仕訳例が、以下のとおりです。

借方貸方摘要
売掛金2,000,000円売上2,000,000円A社へ〇〇販売

続いて、商品の代金としてA社から「でんさい」の発生記録通知を受け取る場合に、以下のように仕訳をします。

借方貸方摘要
電子記録債権2,000,000円売掛金2,000,000円A社「でんさい」受領

最後に、金融機関にでんさい割引を申し込み、割引が実行された際の仕訳例が以下のとおりです。

借方貸方摘要
当座預金1,900,000円電子記録債権2,000,000円でんさい割引の実行(割引料5%)
電子記録債権売却損100,000円

割引にあたって引かれる手数料(割引料)については、上記のように「電子記録債権売却損」として計上します。

電子記録債権割引(でんさい割引)を利用するメリットは?

電子記録債権割引(でんさい割引)を利用すれば、スピーディーに現金を得られる点が主なメリットとして挙げられます。とくに、諸経費の支払いで現金がすぐに必要で、「でんさい」の受取期日まで待てない際に役に立つでしょう。

また、連帯保証人が不要であることもメリットとして挙げられます。それに対して、銀行からの融資で資金調達する場合は、金額や状況によって連帯保証人を求められることがあるでしょう。

さらに、手形取引のように印紙代がかからない、偽装の心配がないなど、電子記録債権(でんさい)の利用自体にもさまざまなメリットがあります。手形取引と異なり電子記録債権(でんさい)は分割可能のため、自社を取り巻く状況に応じて柔軟に対応しやすいです。

電子記録債権割引(でんさい割引)を利用するときの注意点は?

電子記録債権割引(でんさい割引)を利用するにあたっては、以下の点に注意しなければなりません。

  • 金融機関によって手数料が異なる
  • 金融機関との契約が必要
  • 買い戻しによる中途解約ができない

それぞれ解説します。

金融機関によって手数料が異なる

金融機関によって、電子記録債権割引(でんさい割引)を利用にあたってかかるコストが異なる点に注意しましょう。

一般的に、電子記録債権割引(でんさい割引)を利用する際は割引料と各種手数料がかかります。割引料は割引金額に対して一定のパーセンテージを乗じた金額、手数料は1件ごとに各金融機関で定めた所定の金額がかかることが一般的です。

金融機関との契約が必要

電子記録債権割引(でんさい割引)を申し込むには、金融機関との契約が必要な点にも注意しましょう。

まずは、電子記録債権(でんさい)自体の取引を申し込んでおかなければなりません。申し込みには、金融機関へ書類を提出して承認を得るといった手続きが必要です。

今後電子記録債権割引(でんさい割引)の利用を予定している場合は、スムーズに手続きできるよう先に電子記録債権(でんさい)の利用開始手続きを取引銀行で済ませておきましょう。

買い戻しによる中途解約ができない

買い戻しによる中途解約ができない点も、理解しておきましょう。

銀行に割引を申し込んだときと状況が変わり、期日前に現金化する必要がなくなったとしても基本的に電子記録債権(でんさい)の買い戻しはできません。本当に割引が必要なのか考えたうえで申し込むことが大切です。

なお、インターネットで電子記録債権(でんさい)の割引を誤って申し込んだ場合、一定期間内であれば取り消しできる可能性はあります。詳しくは取引銀行に確認してください。

電子記録債権割引(でんさい割引)は期日前に現金化する手法

電子記録債権割引とは、電子化された金銭債権(電子記録債権)を期日よりも前に金融機関や貸金業者に譲渡し、割引料を引いた分の現金を得る資金調達手段です。

手元資金に余裕がない際に、スピーディーに現金を得られる点がメリットとして挙げられます。ただし、手数料・割引料がかかる点や、あらかじめ電子記録債権(でんさい)の契約が必要な点に注意が必要です。

自社の取り巻く状況を踏まえ、電子記録債権割引(でんさい割引)の必要性を判断しましょう。


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