- 更新日 : 2024年8月8日
楽器の耐用年数と減価償却費計算を解説
楽器は時間の経過とともに価値が減少する減価償却資産であるため、減価償却が必要です。本記事では、楽器の減価償却費の計算方法や仕訳について解説します。耐用年数についても解説しているので、併せて参考にしてください。
楽器は減価償却が必要
楽器は減価償却資産に該当するため、減価償却が必要です。減価償却とは、時間が経つにつれて価値が減っていく資産に対して行われる会計処理のことです。取得する際に支払った金額を耐用年数に応じて計上していきます。
なお、減価償却に関する詳細は、以下の記事をご覧ください。
参考:国税庁 減価償却のあらまし
楽器の耐用年数
楽器の法定耐用年数は以下のとおりです。
細目 | 耐用年数 |
---|---|
器具及び備品 | 5年 |
そもそも法定耐用年数とは、対象資産を使用できる期間のことです。メーカーが定めた耐久年数とは異なり、税法上に定められています。減価償却資産は、法定耐用年数に応じて会計処理を進めることが多いです。
参考:法定耐用年数(国税庁)
楽器の減価償却費計算と仕訳例
ここでは、楽器の減価償却費計算方法と仕訳例について詳しく解説します。
10万円未満の楽器の場合
楽器の取得価額が10万円未満の場合は、消耗品費として全額を経費計上できるため、減価償却はしません。
10万円以上の楽器の場合
楽器の取得価額が10万円以上の場合は、「定額法」または「定率法」を用いて減価償却を行います。定額法とは、毎年同じ金額を減価償却する方法のことです。「購入金額に定額法の償却率をかける」ことで表されます。
例えば、30万円のギターを購入した場合は、以下の計算式で減価償却費を求められます。
定額法で求めた減価償却費を仕訳すると以下のとおりです。
直接法(固定資産から減価償却費を直接差し引く方法)
減価償却 1年目/5年 |
間接法(減価償却累計額を計上し、これまでの合計を表す方法)
減価償却 1年目/5年 |
一方、定率法とは、減価償却資産を購入した年度に減価償却費を多く計上して、毎年計上額を減らしていく計算方法のことです。購入費用から前年度までに計上した累計の減価償却費を差し引いて、定率法の償却率をかけて計算する決まりとされています。
例えば、30万円のギターを購入した場合は、以下の計算式で減価償却費が求められます。
2年目:(30万円ー15万円)×0.5=7万5千円
定率法で求めた減価償却費を仕訳すると以下のようになります。
直接法(固定資産から減価償却費を直接差し引く方法)
減価償却 1年目/5年 |
間接法(減価償却累計額を計上し、これまでの合計を表す方法)
減価償却 1年目/5年 |
なお、10万円以上20万円未満の楽器を購入した場合は、一括償却資産として処理できます。また、中小企業は特例として、取得価額が30万円未満の減価償却資産を購入した場合、合計額300万円までは全額損金として計上することが可能です(適用期間:令和6年3月31日まで)。
参考:法定耐用年数(国税庁)
参考:経済産業省 少額減価償却資産の特例
楽器を購入したら減価償却できるか確認が必要
楽器は減価償却資産に該当するため、減価償却を行いましょう。楽器の減価償却は、定額法または定率法のどちらかで求められます。ただし、10万円未満で購入した場合は、消耗品費として計上できるため、減価償却を行いません。10万円以上の楽器を購入した場合に限り、対象となる点に注意が必要です。
よくある質問
楽器は減価償却が必要?
楽器は減価償却資産に該当するため、減価償却は必要です。詳しくはこちらをご覧ください。
楽器の耐用年数は?
楽器の法定耐用年数は5年です。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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