- 更新日 : 2026年4月22日
【2020~2021年度】コロナによる固定資産税の猶予・減免 対象者や申請方法は?
毎年4~6月頃は「固定資産税の納期」と記憶している事業者も多いことでしょう。ところが、2020年は新型コロナウイルスにより経営難に陥り、納税どころではないという事業者が少なくありません。
そういった事業者の税負担を軽減するために、政府は新型コロナ下の緊急経済対策として、様々な税制措置を講じています。
その中には、固定資産税および都市計画税の納税猶予・減免も含まれています。どのような条件下で適用されるのか確認しましょう。
目次
2020年固定資産税の納税猶予(対象者・申請期限・申請方法)

2020年は、収⼊が減少した全事業者を対象に、固定資産税をはじめ、法⼈税、消費税などすべての税について1年間の納税猶予措置が取られています。
収入の減少は前年同期⽐で約20%とし、無担保、延滞税・延滞金なしとしています。
下記の条件に当てはまる方は、納税を猶予したい税の納期限まで(納期限が2020年2月1日~2020年6月30日のものは2020年6月30日まで)に、所轄の税務署や都道府県税事務所、市町村などに申請する必要があります。
固定資産税は、基本的には⾃治体が定める4~6⽉の期間に第1期分を納付します。すでに納期限が過ぎてしまった場合でも2020年6月30日までに申請すれば適用されるため、まだ間に合う方は手続きを進めましょう。
>>固定資産税はいくらかかるの?知っておきたい課税額の計算方法
納税猶予の特例措置
・固定資産税をはじめ、法⼈税、消費税などすべての税について1年間の納税猶予
・担保は不要
・延滞税・延滞金は免除
納税猶予の特例措置を受けられる対象者
以下のいずれも満たしている納税者・特別徴収義務者。
・新型コロナウイルスの影響により、2020年2月以降のいずれかの期間(1カ月以上)において、事業収入が前年同期に比べて約20%以上減少している
・一時に納付し、または納入を行うことが困難である
納税猶予の対象となる税
・2020年2月1日から2021年1月31日までに納期限が到来する、所得税、法⼈税、消費税などほぼすべての税目
納税猶予の申請方法や期限
・納税を猶予したい税の納期限まで(納期限が2020年2月1日~2020年6月30日のものは2020年6月30日まで)に、所轄の税務署や都道府県税事務所、市町村などに申請する
固定資産税の納税猶予の申請方法は、納税する自治体のホームページをご参照ください。
2021年度固定資産税の減免(対象者・申請期限・申請方法)

2021年度は、中小企業・小規模事業者にかかる固定資産税および都市計画税について、売上の減少率によって全額免除または1/2減免されます。どちらになるかは、2020年2〜10⽉のうち連続する3カ⽉間の売上が、前年同期比でどれだけ減少したかにより決まります。
| 2020年2〜10⽉のうち 連続する3カ⽉間の売上減少率(前年同期比) |
減免率 |
| 50%以上減少 | 全額免除 |
| 30~50%減少 | 1/2に軽減 |
減免対象となる中小企業・小規模事業者
・資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
・資本または出資を有していない従業員1000人以下の法人
・従業員1000人以下の個人
大企業の子会社は対象外となるので注意しましょう。詳しくは中小企業庁のこちらのページをご参照ください。
減免対象となる税
・事業用家屋および設備等の償却資産に対する固定資産税(通常、取得額または評価額の1.4%)
・事業用家屋に対する都市計画税(通常、評価額の0.3%)
固定資産税の減免の申請方法
- まずは税理士や会計士といった経営革新等支援機関等により、中小事業者であることや売上減少率などについて確認を受ける
- 確認書を発行してもらったら、2021年1月以降に申請期限(2021年1月末)までに納税する市町村に申請する
詳しくは中小企業庁のこちらのページをご参照ください。
おわりに
緊急事態宣言が解除されたとはいえ、多くの事業者にとっては依然として事業継続に負荷や不安が募っていることでしょう。
やることが山積している……という事業者の皆さんも、申請期限後に情報を知って後悔することがないよう、納税猶予や減免の制度について知る時間を設けていただければと思います。
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よくある質問
納税猶予措置が取られる対象は?
2020年は、収⼊が減少した全事業者を対象に、固定資産税をはじめ、法⼈税、消費税などすべての税について1年間の納税猶予措置が取られています。詳しくはこちらをご覧ください。
納税猶予の特例措置を受けられる対象者は?
「新型コロナウイルスの影響により、2020年2月以降のいずれかの期間(1カ月以上)において、事業収入が前年同期に比べて約20%以上減少している」と「一時に納付し、または納入を行うことが困難である」のこの2つを満たしている納税者・特別徴収義務者です。詳しくはこちらをご覧ください。
減免対象となる中小企業・小規模事業者は?
「資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人」「資本または出資を有していない従業員1000人以下の法人」、「従業員1000人以下の個人」の場合です。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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