- 更新日 : 2024年8月8日
赤字でも法人税がかかるって本当?費用と損金の違いを解説
法人税は会社の利益にかかる税金です。では、会社が赤字の場合はどうなるのでしょうか。当然法人税は支払わなくてよいはずです。ところが、実際には会社が赤字でも法人税を支払う場合があります。
これは企業会計上の利益と、法人税法上の利益(所得金額)の計算の違いによるものです。会計上の利益は(収益-費用)ですが、所得金額は(益金-損金)と計算します。
このため、赤字にもかかわらず法人税を支払うということが起こります。
法人税の所得金額
法人税の所得金額は、益金から損金を除いたものです。益金・損金とは、法人税法上の「別段の定め」に規定される調整を、会計上の収益・費用に加味したものです。つまり、会計上の利益に決算調整や申告調整などの税務調整を行ったものが 、法人税の所得金額となります。
たとえば、会計上は費用としていた交際費が法人税では損金と認められない場合があります。
この場合の法人税の所得金額は会計上の利益に交際費を加算したものになります。これを税務調整上の損金不算入といいます。
損金の金額が減ると一方で所得金額が増えます。このため、会計上では赤字でも所得金額が黒字に変わることがあります。計算式で表すと次のようになります。
所得金額=企業会計の利益+税務調整加算項目(益金算入・損金不算入)-税務調整減算項目(益金不算入・損金算入)
・益金算入:引当金の取り崩しなど
・損金不算入:減価償却費、交際費、役員給与、寄付金など
・益金不算入:受取配当金など
・損金算入:利益処分による特別償却準備金、国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額など
減価償却費の損金不算入
減価償却費も企業の赤字と大きく関係する項目です。企業会計の減価償却費が、税法上では一定の限度額までしか損金算入が認められないためです。このため会計上赤字になっていても、税務調整で黒字に転換する可能性があります。ここでは、減価償却費の取り扱いについて詳しく説明します。
償却超過額
法人税法上損金の額に算入される償却費は、企業会計で償却費として計上した金額と法人税法で定めた償却限度額のうち、より少ないものです。
つまり、企業会計で償却費として計上した費用のうち税務上の償却限度額を上回る分を償却超過額といい、損金不算入となります。
また、逆に償却不足額については、当期の損金には算入されず、翌期の償却限度額に繰り越して上乗せすることも認められてません。
償却限度額とは、法人が選定した償却方法に基づき、税法の定めるところの耐用年数、残存価格(平成19年3月31日以前に取得した資産)を基礎として計算した金額です。
少額な減価償却資産の損金算入
次のいずれかに該当する資産は減価償却資産として計上する必要がありません。つまり、取得時に全額損金に算入できます。
1.使用期間が1年未満である
2.取得価格が10万円未満
交際費などの損金不算入
ご存知のとおり、交際費は得意先や仕入先などの担当者と、ビジネスを円滑に行うための親睦を兼ねた接待費用です。ただし、経理で交際費として伝票を切っても実は損金算入が認められない場合が多く、会計上の赤字が黒字になる原因となります。
交際費など、とは
交際費など、とは得意先などの事業関係者に対し、販売活動を円滑に行うための接待や供応、贈答にかかる費用です。ただし、以下の費用は交際費などになりません。
2.1人5,000円以下の飲食などの費用。ただし飲食などのあった年月日、参加者氏名、参加者数、支払金額、支払先などの所定事項を記載した書類を保存している場合に限る
3.宣伝広告のためのカレンダーや手帳などの作成費用
4.会議のときに提供した茶菓子、弁当などの費用
5.出版、放送のための取材費用
損金不算額の計算方法
交際費などの額は原則として損金不算入ですが、資本金や出資金が1億以下の法人については一定額が控除され、残りが損金不算入になります。
(1)定額控除限度額を超える金額
定額控除限度額の計算
年800万円 × 事業年度の月数/12
例)当事業年度(平成29年7月1日~平成30年3月31日)
資本金4,000万円、交際費の支出750万円であるとした場合
交際費損金不算入額:750万円-800万円×9/12=150万円
(2)交際費等のうち、飲食その他これに類する行為のために
要する費用の50%に相当する金額を超える部分の金額
(3)(1)と(2)のいずれかの金額が損金不算入額となります。
役員給与の損金不算入
平成18年度の改正以降、役員に支払う報酬、賞与、退職金をまとめて役員給与として損金に算入される金額が定められています。次のいずれにも当てはまらない給与は損金の額に算入されません。
1.定期同額給与:支払時期は1カ月以下の一定期間ごとで、かつ、その事業年度における各支給のタイミングで支給する金額が同額である給与
2.事前確定届出給与:所定の時期に確定額を支給する旨の届出書を納税地の所轄税務署に提出している給与
3.利益連動給与:同族会社以外の法人が、業務を執行する役員に支払う利益連動型の給与。他の業務を執行する役員のすべてに対して利益連動給与を支払う場合に限る
参考:役員に対する給与(平成19年4月1日以後に開始する事業年度分)|法人税|国税庁
まとめ
法人が赤字の場合でも、税務調整を行い課税所得金額を計算した後でないと法人税を支払うかどうかはわかりません。逆に、黒字会計でも課税所得がマイナスになることもありえます。赤字だから法人税を払わなくていいと早急に判断するのは禁物です。企業会計の利益と法人税の間には大きな違いがあることを覚えておきましょう。
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