• 作成日 : 2021年11月30日

EMS料金支払の仕訳と消費税の取扱を解説

EMS料金支払の仕訳と消費税の取扱を解説

EMS(国際スピード郵便)を送る際、注意したいのが消費税の支払いです。EMSの支払いは国内郵便と同じ勘定科目で仕訳しますが、輸出免税取引で消費税がかからないため、課税取引にしないよう気をつけなければなりません。また、切手を購入してEMSの料金を支払った場合の処理にも注意が必要です。

本記事では、EMSとはどのようなものか簡単に説明し、EMSで支払った料金の仕訳や、切手を購入して支払ったときの処理について紹介します。

EMS(国際スピード郵便)とは

EMSとは国際スピード郵便(Express Mail Service)のことです。世界120以上の国や地域に30kgまでの書類や簡易荷物を送るサービスで、国際郵便の中では最速とされています。

国内から海外の取引先や支社などにEMSで送った場合の費用は、「通信費」の勘定を使って仕訳します。

ただし、国際郵便は輸出免税取引となり消費税の対象外です。会計処理上、課税取引としないようにしなければなりません。

参考:日本雄文株式会社/EMS(国際スピード郵便)

EMS料金支払の仕訳例

国内から海外の取引先や支社などにEMSを使って送った場合の費用は、国内郵便と同じく、「通信費」の勘定を使います。

EMSの料金2,000円を現金で支払った場合、仕訳は以下の通りです。

借方
貸方
通信費2,000円現金2,000円

仕訳は国内郵便と同じですが、消費税の扱いは異なるため、課税取引にしないよう注意が必要です。次の項目で詳しく見ていきましょう。

EMSは消費税がかかる?

EMSの支払いを記帳する際に注意したいのが、消費税の扱いです。外国で消費されるものには消費税の課税がなく、輸出取引は免税とされています。そのため、EMSも消費税の対象外です。

ここでは、EMSの消費税の扱いと切手購入による支払い時の仕訳について紹介します。

EMSの料金は消費税の対象外

EMSで支払う料金は、消費税の対象になりません。消費税は国内の消費に対し課せられる税金で、外国で消費されるものには課税しないという考えが基本にあるからです。

そのため、EMSなど国際郵便も免税取引となり、国内からの発送や海外から国内に送る場合のどちらにも消費税はかかりません。

会計処理する際は、国内郵便と同じ課税取引としないよう注意が必要です。

切手は購入時とEMS支払いで仕訳を分ける

郵便切手をまとめて購入し、郵便代の支払いに使用している会社も多いかと思います。郵便切手は買い求める場所により消費税の取扱いが異なるため、仕訳の際は区別した扱いが必要です。

郵便切手は、郵便局やコンビニなど郵便切手類の販売所で譲渡が行われる場合は非課税取引となります。

【郵便局で購入した場合】
まず、郵便切手をまとめて購入した場合について見てみましょう。勘定科目は「貯蔵品」を使います。

郵便切手1万円を郵便局で購買した際の仕訳は以下の通りです。

借方
貸方
貯蔵品(消費税の課税取引) 10,000円現金10,000円

この時点では、いったん資産として扱うため、経費に計上されません。切手を使用したときに、そのつど経費に落とします。

この切手のうち、2,000円分をEMSで支払った場合の仕訳は以下の通りです。

借方
貸方
通信費 (消費税の対象外)2,000円貯蔵品(消費税の非課税取引)2,000円

経費はこの使用時に計上するのが原則ですが、そのつど計上するのは煩雑です。そのため、実務上は購入時に一括して経費に落とす方法も認められています。

購入時に経費計上する仕訳は、以下の通りです。

借方
貸方
通信費 (消費税の対象外)10,000円現金
10,000円

このあと切手を使用した場合でも、特に仕訳は行いません。

仮に2,000円の切手を使って8,000円分の切手が決算時に残った場合、翌期へ振り替えるために以下のような仕訳を行います。

借方
貸方
通信費 (消費税の対象外)8,000円貯蔵品(消費税の非課税取引)8,000円

【金券ショップで購入した場合】
一方、切手を金券ショップなど郵便切手類の販売所以外で購買した場合、課税取引となり消費税が課せられます。

切手を金券ショップ等で1万円購買した場合の仕訳は、原則として以下の通りです。

借方
貸方
貯蔵品(消費税の課税取引) 10,000円現金10,000円

そのあとEMSに2,000円使用した場合、以下のように仕訳します。

借方
貸方
通信費 (消費税の対象外)2,000円貯蔵品(消費税の非課税取引)2,000円

こちらも、購入時に経費計上する場合は、以下のように処理します。

借方
貸方
通信費 (消費税の対象外)10,000円現金10,000円

使わなかった8,000円分の切手は、決算時に翌期へ振り替える仕訳を行います。

借方
貸方
通信費 (消費税の対象外)8,000円貯蔵品(消費税の課税取引)8,000円

EMSには消費税がかからない

EMSの料金を支払ったときは、国内郵便と同じく通信費で仕訳します。しかし、EMSは免税取引で消費税がかからないため、課税取引には含めないようにしましょう。切手で支払う場合、郵便局で購入した切手は非課税で、金券ショップなどで購入した場合は消費税が課税されます。

まとめて購入した切手の仕訳方法は2種類あり、まとめ買いしたときに通信費として仕訳し、経費計上することも可能です。その場合は、使わずに余った切手を翌期へ振り替える仕訳を忘れないようにしましょう。

よくある質問

EMSとは?

国際郵便の一種で、世界120以上の国や地域に書類や荷物を最速で送れるサービスです。詳しくはこちらをご覧ください。

EMSは消費税がかかる?

EMSは輸出免税取引となり、消費税はかかりません。 詳しくはこちらをご覧ください。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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