• 作成日 : 2024年11月5日

債権回収の流れは?支払督促や強制執行の方法、注意すべきポイントを解説

債権とは、特定の相手に対し、特定の行為や給付を請求できる権利のことです。分かりやすくいえば、商品やサービスを販売する側が代金を請求できる権利、買う側が商品やサービスを受け取る権利のことですが、約束通りに受け取れない場合は「債権の回収」を行う必要があります。

今回は債権回収について詳しくご紹介します。流れや注意すべきポイントを押さえておきましょう。

債権回収の流れは?

債権を請求しても、受け取れない場合は回収する必要があります。債権回収の流れについてご紹介します。

電話やメールなどで督促する

まずは、電話やメールなどで督促を行います。この時点で支払った(渡した)場合は、回収完了です。回収ができなかった場合は次の段階に進みます。

なお、電話やメールの督促は自社でも行えますが、弁護士に依頼して行ってもらうことも可能です。相手とのトラブルを避けたい、法律的に間違いがないように督促したい、という場合は弁護士への依頼を検討しましょう。

内容証明郵便を送付する

内容証明郵便を発送するという手段もあります。内容証明郵便とは、郵便の内容、送付日時、送付元・送付先を日本郵便が証明するサービスです。

内容証明郵便を使うことで、請求側が真剣に回収に取り組んでいることを伝えることができます。さらに、支払期限と支払われなかった場合の法的措置について債務者側に知らせることができます。

民事調停手続きを行う

民事調停手続きを行って債権を回収するという方法もあります。当事者同士が裁判所で話し合うことで解決する場合もあるでしょう。ちなみに、民事調停手続きは弁護士を立てずに申し立てることも可能です。

支払督促を申し立てる

交渉しても債権の回収ができない場合は、簡易裁判所に支払督促を申し立てることもできます。債務者側から異議の申し立てがない場合、仮執行宣言後の強制執行も可能です。

しかし、異議申し立てがあると通常訴訟に移行します。訴訟になると、時間や費用がかかるというデメリットがあります。

通常訴訟を提起する

債権の回収のために通常訴訟を提起することも可能です。通常訴訟の場合、判決での決着、もしくは和解での決着となります。

通常訴訟は弁護士を立てずに提起することもできます。しかし、かかる時間や手間のことを考えると、報酬の支払いが生じても弁護士に依頼した方がよいでしょう。

少額訴訟を提起する(60万円以下の場合)

債権が60万円以下の場合は、少額訴訟を提起するという方法もあります。少額訴訟は原則1回で審理が終わり、その日のうちに判決が出ますので、通常訴訟よりも時間や手間がかかりません。

ただし、相手方が通常訴訟を希望した場合は、通常訴訟での裁判となります。

強制執行を行う

相手方が判決内容や和解の内容に従わない場合、強制執行に移行します。強制執行は以下の3種類があります。

  • 動産執行:設備等を売却し支払う
  • 不動産執行:不動産を売却し支払う
  • 債権執行:預貯金などから支払う

債権回収の流れで注意すべきポイントは?

債権回収の際に気を付けたいポイントをご紹介します。

債権の消滅時効を事前に確認する

債権回収に入る前に、債権の消滅時効を事前に確認してください。民法166条によると「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しない場合、債権は時効によって消滅する」とされています。

時効の起算日は支払期限の翌日です。

また、時効を阻止する方法としては以下のような手段があります。

【時効の完全猶予】※時効期間進行を一時的に停止すること

  • 裁判所に支払督促の申し立てを行う
  • 裁判所に訴訟の提起を行う

【時効の更新】※時効期間が一定の条件や事由で一時的に停止または中断され、その後、時効期間が新たに開始すること

  • 債務者に書面で債務の承認を行ってもらう
  • 債務者に一部弁済してもらう

違法な督促をしないよう注意する

自社で債権回収を行う際は、違法な督促をしないよう注意してください。例えば、以下の行為は違法とされています。

  • 債務者が怖がるような態度を取った…恐喝罪にあたる可能性があります
  • 回収目的で訪問した際「今日のところは帰ってほしい」と言われたのにそのまま留まった…不退去罪にあたる可能性があります

自分たちだけで違法かどうかが判断できない場合は、弁護士等に相談してから回収を行いましょう。

必要に応じて債権回収代行を依頼する

自社で債権回収を行うこともできますが、通常業務と並行して行うと、時間がかかる可能性もあります。また、先に述べたように、やり方によっては「違法督促」に問われる恐れもあります。

リスクを押さえて債権回収を行いたいのであれば「債権回収代行」に依頼しましょう。債権回収代行の種類と特徴を簡単にご紹介します。

種類特徴
債権回収会社債権回収専門の会社

利用できるのは金融機関などに限られる

債権を買い取る場合は以下の特定債権に限定される

  • 金融機関等が有する貸付債権
  • リース・クレジット債権
  • 資産の流動化に関する金銭債権
  • ファクタリング業者が有する金銭債権
  • 倒産手続き中の者が有する金銭債権
  • 保証契約に基づく債権
  • その他政令で定める債権
ファクタリング会社債権の買取(ファクタリング)を行う

債権回収期日前の現金化が可能

弁護士さまざまな債権の回収が行える

債権の買取は行っていない

法律の専門家のため、訴訟や強制執行に至った場合もスムーズに手続きが行える

債権回収が行えるのは、弁護士や省庁の認可を受けた業者のみです。認可を受けたところ以外は利用しないようにしましょう。

また、以下の注意点もありますので理解しておいてください。

  • 手数料・報酬がかかる

弁護士や債権回収代行業者を利用した場合、手数料や報酬がかかります。回収した債権の金額と支払った金額がほとんど変わらない場合もあります

  • 必ず債権回収ができるわけではない

債務者側の事情によっては、債権回収代行を利用しても全て回収できないケースもあります

債権回収の流れを理解し、確実に遂行しよう

自社の経営を守るためにも、債権は確実に回収する必要があります。ただし、無理な回収は罪に問われる危険性もあるため、法律等を理解し、順守して回収を行いましょう。

また、効率よく債権回収を行うためには流れを把握しておくことも重要です。まずは電話やメールでの督促からスタートし、段階を追って内容証明郵便や民事調停手続きへと移行しましょう。

もし、自分たちで回収業務を行うのが難しいのであれば「債権回収代行」を使うことも検討してください。手数料や報酬はかかりますが、自社の時間や手間を削減できます。ただし、債権回収代行を利用しても、必ず債権が全て回収できるとは限りません。この点は理解しておいてください。

参考:民法改正に関する説明資料-法務省


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