• 作成日 : 2024年11月5日

未回収債権とは?発生理由や放置するリスク、回収方法を解説

未回収債権とは、債権のうち、支払期日が到来しているにもかかわらず、回収できていない債権のことです。未回収債権が多いと、会社の資金繰りなどにも影響を及ぼすことがあります。この記事では、未回収債権が発生する原因やリスク、未回収債権の対応や回避策について解説します。

未回収債権とは?

未回収債権とは、支払期日到来後も回収できていない売掛債権売掛金受取手形)や未収入金などのことです。債権の対象となっている金額を相手方からまだ受領していないために、相手方に支払いを求める権利が残っている取引で、支払いが遅延しているものをいいます。

売掛債権との違い

売掛債権とは、すでに提供したサービスや商品の対価を相手先(顧客や取引先)から受ける権利のことです。会計上、売掛債権として計上された売掛金などの金額は、相手方から対価を受け取れていない金額になります。つまり、売掛債権のうち支払期限が到来した後のものは、未回収債権の範囲に含まれます。

不良債権との違い

不良債権とは、債権のうち、通常のサイクル通りに回収ができず、さらに回収が困難な状況に陥っている債権のことをいいます。取引先の経営状態の悪化や災害による支払能力の低下、債務超過、経営破綻などが不良債権の主な発生理由です。不良債権は、回収できていない債権のうち、回収が困難となっている債権を表すため、未回収債権の一部とみることができます。

未回収債権が発生する理由は?

未回収債権になる主な原因を紹介します。

単純に支払いを忘れている

支払期限が過ぎて未回収債権になる原因のひとつとして、取引先や顧客側のミスが考えられます。担当者が支払期限を誤って認識していたり、すでに支払ったつもりでいたり、請求書を確認できていなかったりするなどして発生します。

相手側のミスで未回収債権となっている場合は、未入金である旨を伝えて確認してもらうことで、すぐに回収できる可能性が高いでしょう。

資金繰りに問題がある

未回収債権になる原因として、取引先の資金繰りの悪化も考えられます。支払期限が到来していても、支払いができる状況にないということです。

取引先の一時的な資金繰りの悪化であれば、取引先と相談の上、支払期限を延長したり、分割払いに変更したりすることで、回収できる望みはあるでしょう。しかし、経営状況が著しく悪化しているような場合は、未回収債権の回収が困難になる可能性があります。

詐欺や悪意のため支払うつもりがない

故意に債権を踏み倒す詐欺や悪意のある計画倒産などにより、債権が未回収債権になることがあります。相手方に明らかに支払う意思がない場合は、今後も未回収債権となった額は回収できないものと考えられます。法的手段を検討する必要もあるでしょう。

未回収債権を放置するリスクは?

未回収債権を放置する主なリスクを2つ取り上げます。

自社の資金繰りも悪化する

まず、自社の資金繰りの悪化を招くリスクがあります。未回収債権のままだと、サービスや商品を提供しているにもかかわらず、キャッシュを回収できていない状況が続くためです。

サービスや商品を提供するまでに、原価や人件費などのコストも発生しているはずです。未回収債権を放置すると、商品やサービスを提供するためのコストも回収できません。さらに、会社は新たなサービスや商品の提供のために、商品の仕入れなどのためのキャッシュが必要です。未回収債権を放置すると、仕入に回せるキャッシュも減り、結果的に自社の資金繰りの悪化を招いてしまうリスクがあります。

消滅時効が成立すると回収できなくなる

債権には時効があります。権利行使の事実を知った日から5年、または権利行使できるときから10年のいずれか早い日を経過することで、債権の権利は消滅します。消滅時効の成立を防ぐには、支払督促や裁判上の請求など、時効を更新あるいは猶予する手段の行使が必要です。未回収債権について何らかの対応をせずに放置すると、消滅時効が成立して権利を行使できなくなるリスクもあります。

未回収債権を回収する方法は?

未回収債権となった債権を回収するためにできる主な対応を紹介します。

電話やメールで催促する

未回収債権の原因として、単に取引先が支払いを忘れているだけの可能性もあります。何の連絡もなく強硬手段を取ると、今後の取引にも影響を及ぼしかねません。未回収債権になっているあらゆる理由を考慮し、まずは取引先に対して電話やメールで確認の連絡を取るのが一般的です。

電話やメールで支払いが遅れている旨を伝え、取引先の状況やいつ頃までに入金できそうか確認します。取引相手から担保として差し入れられた資産がある場合は、その資産との相殺を検討することもあります。

内容証明郵便を送付する

取引先に対して電話やメールで催促をしても支払いが行われない場合、あるいは電話やメールに応じてもらえない場合は、内容証明郵便の送付を検討します。

内容証明郵便とは、誰が・いつ・誰宛てに・どのような書類を送付したのかを記載した謄本を郵便局に保管する郵便局のサービスです。裁判での請求の証拠となるほか、相手に通知したことを公的に証明できます。

内容証明郵便で送る文書には、記載の期日までに支払いが行われない場合には法的な手続きに移行する旨を記載するのが一般的です。法的な手段をとる可能性があることを相手に通告することで、相手にプレッシャーを与え、支払いを促すことができます。

民事調停手続を行う

裁判所を介する手続きのひとつに、「民事調停」という手続きがあります。法廷で争う訴訟と異なり、双方の話し合いにより解決を図る手続きです。裁判所の調停委員会が当事者双方の意見を聞き、話し合いや合意を促します。

双方が合意に至った場合には、調停調書がまとめられ、その内容は判決と同様の効力をもつことになります。非公開で行われるため、話し合いの事実が外部に公開されないのも民事調停のメリットです。民事調停は、相手方の住所地にある簡易裁判所に申し立てを行うことで手続きできます。

支払督促を行う

裁判所を介した手続きに「支払督促」があります。金銭の支払いや代替物の引き渡しなどに相手方が応じない場合において、裁判所に申し立てできる制度です。申し立てを受けた簡易裁判所が書類審査を行い、裁判所書記官が相手方に支払いを命じます。

支払督促を命じられた場合、債務者は2週間以内に異議申し立てをするか、支払いを行うか、何らかの行動をしなければなりません。支払督促後に相手方が支払いも異議申し立ても行わなかった場合は、仮執行宣言を発付してもらうことにより、強制執行の申し立てができるようになります。相手方から異議申し立てがあれば、民事訴訟に移行します。

裁判所に訴訟を提起する

裁判所に訴えを提起することで、判決により解決を図る手続きです。財産権などに関する法的な紛争である民事訴訟のうち、通常の訴訟を通常訴訟といいます。相手方との話し合いが難しい場合や、支払督促で相手方から異議申し立てがあった場合などに、裁判所に訴えを提起することで行われます。

通常訴訟は、代理人として弁護士に手続きを依頼することが一般的です。140万円以下の紛争は簡易裁判所で、140万円を超える紛争は地方裁判所で行われます。訴訟の途中で、話し合いにより解決を図る和解に移行することも可能です。

紛争の対象となる金額が60万円以下の場合には、通常訴訟と比べて手続きが簡素化された少額訴訟の提起もできます。

強制執行を行う

強制執行とは、強制的に債権を回収する手続きです。和解や勝訴判決を得ても相手方から支払いが実行されない場合などに、裁判所への申し立てにより手続きが行われます。

強制執行により、裁判所の差押命令に基づき、取引相手の銀行口座などの差し押さえが行われ、直接取り立てられるようになります。強制執行にあたっては、取引相手の資産状況の調査が必要です。相手の財産状況次第では、強制執行をしても十分に回収できないことがあるためです。

未回収債権の発生を事前に回避するには?

未回収債権を抱え込まないためにできる主な対策を紹介します。

相手の支払い能力や過去の返済履歴を事前に確認する

はじめて取引をする相手や過去の取引から間隔の空いた相手との取引については、特に慎重に進めていくことが大切です。多額の掛取引が生じる可能性がある場合には、事前に取引相手について調査をしておくことで、未回収債権のリスクを軽減できます。

調査内容としては、過去に取引があった場合は、過去の返済履歴に問題がないか確認することが考えられます。取引相手の決算書を確認できる場合は、決算書から財務状況に問題がないか確認することもできるでしょう。信用力をあらゆる角度から確かめたい場合は、外部の信用調査会社に調査を依頼することもできます。

支払期限や遅延時の対応を明確にする

未回収債権を回避するためにも、支払期限は明確に定めておくことが重要です。BtoBの取引の場合、取引先と話し合いをするなどして支払期限を定めます。支払漏れのないように、請求書を発行する際に支払期限を明記しておくとよいでしょう。

また、未回収債権が発生した際に、社内での対応を明確にしておくことも必要です。例えば、支払期限経過から3営業日以内に電話で取引先に確認を入れる、必要に応じて支払期限を○日以内に再設定するなど、社内でのルールを決めておきましょう。

ファクタリングサービスを利用する

ファクタリングサービスには、買取型と保証型があります。買取型は、自社の売掛債権を買い取ってもらう方法です。早期の現金化により資金繰りを改善できます。償還請求権なしの契約であれば、取引先が倒産するなどして回収が難しくなった場合でも、自社に支払義務が生じることはありません。保証型は、保証料を支払うことで、売掛債権の回収が難しくなった場合でも支払いの保証を受けられるサービスです。未回収債権の発生を防止することができます。

未回収債権はできるだけ発生させないことが重要

未回収債権は、取引先の確認ミスや取引先の経営状況の悪化などの理由で発生します。状況によっては回収が難しくなることもあるため、事前に発生させないようにすることが重要です。遅延が発生した場合の社内でのルールを定めておく、大口の取引やはじめての取引については取引先の調査を十分に行うなど、対策を決めておきましょう。


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