エンジェル税制とは?ベンチャー企業と投資家必見の優遇制度

エンジェル税制という制度があることをご存じでしょうか。
エンジェル税制とは、ベンチャー企業への投資を促進するため、平成9年の税制改正で新設された税の優遇制度のことです。この制度を利用すると、ベンチャー企業と投資家の双方に確実なメリットがあります。
しかし、制度の適用には一定の要件があること、投資方法によって手続きが異なることなど、制度の利用にあたっては注意する点があります。そこで今回は、エンジェル税制のしくみや手続きについてご説明します。
目次
エンジェル税制のしくみ
ベンチャー企業がエンジェル制度を適用するためには、経済産業局への申請が必要です。制度の対象であると認められたベンチャー企業に投資する個人投資家は、大きく分けて2種類の優遇措置を受けられます。
1つは投資の時点で受けられるもの、もう1つは株式売却の時点で受けられるものです。個人投資家は、投資したベンチャー企業から必要書類を受け取り、確定申告の際に添付することで税制の優遇措置を受けることができます。
では、どのような優遇が受けられるのか、制度適用のための要件とは何かについて具体的に見ていきましょう。
投資時点で受けられる優遇措置
まずは、個人投資家がベンチャー企業へ投資した時点で受けられる優遇措置についてです。優遇措置AもしくはBから選択できます。ただし、優遇措置Aは平成20年4月1日以降の投資が対象となります。
優遇措置A
ベンチャー企業への投資金額から2,000円を差し引いた金額がその年の総所得金額から控除されます。ただし、総所得金額×40%か1,000万円のいずれか低い方が控除対象の限度額です。
優遇措置B
その年の、他の株式を売買して得た利益から、ベンチャー企業へ投資した金額のすべてを控除します。控除対象となる投資金額に限度はありません。
売却時点で受けられる優遇措置
投資家が上場前のベンチャー企業株式を売却し、損失が出た場合、その年の他の株式を売買して得た利益から相殺できます。さらに、損失がその年で相殺しきれなかった場合には、翌年以降3年間にわたって株式譲渡益から順次損失の繰り越しができます。
また、ベンチャー企業が上場できずに破産または解散し、株式が無価値になってしまった場合にも、同じように3年間は繰越・相殺ができます。ただし、優遇措置AまたはBを適用した場合には、取得価格から優遇措置による控除対象額を差し引いて売却損失を計算します。
優遇措置を受けるための要件
エンジェル税制の優遇措置を受けるには、ベンチャー企業と個人投資家それぞれがそのような要件を満たしていなければならないのでしょうか。
ベンチャー企業が対象となるための要件
設立してからの経過年数、研究開発に従事する社員の人数など、いくつかの要件があります。事前確認制度を利用すれば、対象であるかどうかを確認できます。
対象企業として認められれば、経済産業省のホームページに掲載されるため、個人投資家へのアピールにもつながります。
個人投資家が対象となるための要件
まず、金銭の支払いにより対象企業の株式を取得している必要があります。他人からの譲渡株式などは対象となりません。また、投資する企業が同族会社の場合は、持ち株割合の上位3位の株主グループの持ち株割合を順に加算し、50%以上となったときの株主グループに属していないことが要件となります。
投資方法について
投資家がエンジェル税制を適用してベンチャー企業に投資する方法には、直接投資、証券会社経由での投資、認定投資事業有限責任組合経由での投資の3つがあります。税制の適用可否の確認方法がそれぞれ違いますのでご注意ください。
エンジェル税制のメリット
エンジェル税制を利用することで、ベンチャー企業と個人投資家、お互いに以下のようなメリットがあります。
・事前確認制度によって対象企業であることを明示することが、投資を募るアピールになる
・企業と投資家の双方が適用可否の審査を受けるため、安心して投資取引を行うことができる
確定申告の際の手続き
個人投資家が確定申告を行うことで、すべての手続きが完了します。ただし、エンジェル税制の適用に関連した確定申告書の添付書類は、投資したベンチャー企業から取得しなければなりません。確定申告の際は、早めの書類準備をおすすめします。
参考:エンジェル税制のご案内|経済産業省※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。