- 更新日 : 2025年2月20日
同族会社とは?判定要件を正しく理解するための基礎知識
ここでは、同族会社の定義、同族会社に対する3つの制限について説明いたします。
同族会社とは何か
会社の株主の3人以下、並びにこれらと特殊な関係にある個人や法人が議決権の50%超を保有している会社をいいます。具体的には、保有している株式や出資金の合計が、その会社が発行した株式の総数や出資金の半分超に相当し
ている場合です。
上記の「特殊な関係にある個人や法人」とは、以下のとおりです。
1.株主等の親族(配偶者、六親等以内の血族、三親等以内の姻族)
2.株主等と事実上の婚姻関係にある者
3.株主等の使用人
4.株主等から受ける金銭やその他の資産により生計を立てている者
5.株主等並びに株主等と特殊関係のある個人及び法人で他の会社を支配している場合の当該他の会社。なお、支配しているとは、発行済株式又は出資の50%超を所有している他の会社をいう。
同族会社に対する3つの特別規定
同族会社に該当する場合には、3つの厳しい特別規定があります。これは、主要な株主が経営者となる可能性が高い中小企業では、経営者の独断により事業が行われやすく、そのことが税金の徴収漏れにつながることがあるためです。
税務署長が法人税額を決める恐れがある
「行為又は計算の否認」という特別規定は、同族会社が法人税の負担を減らすための取引や計算を行わないように、こうした行為や計算を認めたときには、税務署長が法人税の課税所得や法人税額を決めることができるというものです。同族会社からは恐れられている規定ですが、実際に適応されているケースは少ないようです。
みなし役員と認められる従業員への賞与は必要経費にならない
「役員又は使用人兼務役員の範囲の特例」という特別規定では、会社法上の役員でなくても
①法人の使用人以外の者でその法人の経営に従事している者
②同族会社の使用人のうち、一定の所有割合を満たしている者で、その会社の経営に従事している者
は、法人税法の規定により「みなし役員」と判断されます。
「みなし役員」に支払われた給与及び賞与は役員と同じ取り扱いになります。なお、一定の所有割合とは下記になります。「みなし役員」に支払われた給与及び賞与は役員と同じ取り扱いになります。なお、一定の所有割合とは下記になります。
・属している株主グループにおいて10%超の株式を所有していること
・「みなし役員」と判定された者(配偶者及び両者で50%超を所有している会社を含む。)が5%超の株式を所有していること
社内留保した利益に対して「留保金課税」がかかる
同族会社では、会社に利益が出た場合であっても、経営者は株主として自身が受け取る配当金への累進課税を避けるために、配当は行わずに利益を社内に留保しておくことがあります。
そこで、「特定同族会社の留保金課税」という特別規定では、一定の控除額を超える金額を留保した場合には、通常の法人税とは別なものとして課税をすることがあります。そのときの税率は、以下のとおりです。
・年3,000万円超1億円以下の部分は15%
・年間1憶円超の部分は20%
ただし、この規定は特定同族会社を対象としています。特定同族会社とは、被支配会社のうち、被支配会社という判定のもとになった株主らのなかに、そうではない法人がいた場合に、その法人を除外して判定しても被支配会社になるものを指しています。被支配会社とは、発行済株式が50%を超える1つの株主グループの支配下にある会社のことです。なお、現在資本金又は出資金の額が1億円以下の同族会社では、留保金課税の適用が停止されています。そのため、いわゆる中小企業で留保金課税がかかることはほとんどありません。
まとめ
このように、税法上で同族会社と認定された場合には、3つの厳しい特別規定を受けることになります。
中小企業で「同族会社」になる可能性がある場合には、同族会社にならない工夫をするという選択肢を取ることもあり得ます。そのためには、同族会社の定義や税法上の扱いをよく学んでおきましょう。
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・役員報酬は確定申告が必要?
・法人税の資本金には超えられない壁がある?
・役員報酬を確実に損金扱いするための3つの注意点
よくある質問
同族会社とは何か?
会社の株主の3人以下、並びにこれらと特殊な関係にある個人や法人が議決権の50%超を保有している会社をいいます。詳しくはこちらをご覧ください。
「特殊な関係にある個人や法人」とは?
株主等の親族(配偶者、六親等以内の血族、三親等以内の姻族)・株主等と事実上の婚姻関係にある者・株主等の使用人などです。詳しくはこちらをご覧ください。
みなし社員とは?
会社法上の役員でなくても 「法人の使用人以外の者でその法人の経営に従事している」「同族会社の使用人のうち、一定の所有割合を満たしている」という条件を満たし、その会社の経営に従事している者は、法人税法の規定により「みなし役員」と判断されます。詳しくはこちらをご覧ください。
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