• 更新日 : 2024年8月8日

消費税の税込経理と税抜経理で少額減価償却資産の判定は違う?

消費税を入れて会計処理をするか、税抜きで会計処理をするかによって少額減価償却資産の判定が異なることがあります。

例えば、取得価額が9万8,000円のものであれば、税込みでは10万円以上、税抜きでは10万円未満です。この場合、税込経理においては固定資産であり少額減価償却資産となりますが、税抜経理においては消耗品として全額損金算入となります。実際のところどのように経理処理できるのか、詳しく見ていきましょう。

消費税の会計処理により少額減価償却資産の判定は異なる?

会計処理の際に税抜経理をするか税込経理をするかで、少額減価償却資産の判定が異なる場合があります。

例えば、税抜き9万8,000円のパソコンを購入した場合、税抜経理では10万円未満のため、購入額をまとめて損金算入できます。しかし、税込みの価格は10万7,800円となるので、税込経理では少額減価償却資産です。

なお10万円以上であり、1年以上の使用が予定されているものは固定資産となります。固定資産は原則として何年かに分けて減価償却する必要があります。

そもそも少額減価償却資産とは?

少額減価償却資産とは10万円以上30万円未満の固定資産のことです。本来10万円以上かつ1年以上の使用期間が予想されるものは、固定資産として耐用年数に分けて償却していかなくてはいけません。

しかし30万円未満の少額減価償却資産に関しては、資本金1億円以下かつ常時使用する従業員500人以下の青色申告事業者であれば、耐用年数に関わらず1年でまとめて減価償却することができる「少額減価償却資産の特例」を利用できます。ただし少額減価償却資産の特例を利用できるのは、年度内合計300万円までです。

また10万円以上30万円未満の固定資産であっても、少額減価償却資産の特例を利用する必要はありません。10万円以上20万円未満の場合は、一括償却資産として耐用年数に関わらず3年間で均等に減価償却することもできます。その年の課税所得額なども考慮し、適切な方法で会計処理をしましょう。

消費税の会計処理は税込経理と税抜経理の2種類

消費税の会計処理は税込経理と税抜経理の2種類です。会社によってどちらを採用するか決めるため、税込経理を適用している場合であれば、どの取引も税込経理方式で会計処理をすることが求められます。つまり、取引によって税込経理と税抜経理を使い分けることはできません。

ただし消費税の免税事業者となっている法人は、税込経理方式しか採用できません。そのため、常に消費税込みの価格を取得価額として考えます。

税込経理とは?

税込経理を採用している場合は、仕入時か販売時かに関わらず、税込経理で会計処理を行います。A商店から商品Bを仕入れ、店頭で販売したケースについて見ていきましょう。

7万円分の商品を仕入れるときは、税込みで7万7,000円を支払います。消費税を分けずに、実際に支払った金額(7万7,000円)を借方に記載します。

<仕入時>

借方
貸方
摘要
仕入
77,000円
買掛金
77,000円
A商店からBを1ロット購入

販売したときも同様です。仕入れたBを11万円で販売した場合、顧客から受け取った金額は消費税もまとめて貸方に「売上」として記載します。

<販売時>

借方
貸方
摘要
現金
110,000円
売上
110,000円
Bを1ロット店頭販売

税抜経理とは?

同じく、A商店から商品Bを1ロット、税込み7万7,000円で仕入れた場合について見ていきましょう。その場で購入代金を支払わず、貸方を「買掛金」として処理をしたとします。

税抜経理を採用している場合には、商品の価格と消費税を分けて記載します。借方には「仕入」の勘定科目で7万円、「仮払消費税等」の勘定科目で7,000円を記します。

<仕入時>

借方
貸方
摘要
仕入
70,000円
買掛金
77,000円
A商店からBを1ロット購入
仮払消費税等
7,000円

販売時も同様です。顧客から11万円を販売代金として受け取ったとしましょう。現金で受け取ったときは借方に「現金」の勘定科目を記載して11万円をそのまま記載します。

また、税抜経理のため、消費税を別にして貸方に記載します。商品本体の金額は10万円なので「売上」の勘定科目で10万円、消費税に該当する1万円を「仮受消費税等」の勘定科目で記します。

近年はオンラインで販売するケースなども多いので、摘要欄にはどのような状況で販売したのか記載しておくと、よりわかりやすい帳簿を作成できるでしょう。この場合であれば「Bを1ロット店頭販売」と記載し、他の販売方法と区分けしておくこともできます。

<販売時>

借方
貸方
摘要
現金
110,000円
売上
100,000円
Bを1ロット店頭販売
仮受消費税等
10,000円

消費税の会計処理により税額が異なるケースは?

会計処理により税額が異なるケースもあります。よくあるケースとしては、次の2つが挙げられます。

  • 固定資産の取得がある場合
  • 金額により税法上の取扱いが異なる取引が発生した場合

それぞれについて解説します。

固定資産の取得がある場合

固定資産を取得した場合、経理方式によって減価償却費を計算するため、税込経理の方が減価償却費は多く計上されることになります。ただし、固定資産の処分や売却が終了すれば、合計損益に違いは生じません。

金額により税法上の取扱いが異なる取引が発生した場合

税抜経理であれば一括で経費算入が可能なものであっても、税込経理を選んだことで固定資産として計上し、減価償却をすることになり費用計上する時期が遅くなることもあります。

特に、消費税の会計処理で税込経理を採用する場合は、費用計上のタイミングが遅くなり、一時的に損をするリスクが高くなります。

免税事業者は消費税が課税された取引について、税込経理をしなくてはいけません。そのため、費用計上するタイミングが遅くなるケースも増える可能性があります。

少額減価償却資産の特例を受けるには、取得価額の明細書が必要

少額減価償却資産の特例の適用を受けるときには、取得価額がわかる明細書が必要になります。書類は大切に保管しておきましょう。

少額減価償却資産の特例は個人事業主にとってメリットの多い措置です。具体的にどのような恩恵があるのかについては、次の記事で詳しく解説しています。ぜひご覧ください。


参考:No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例|国税庁

少額減価償却資産の特例を受けるには、取得価額の明細書が必要

少額減価償却資産の特例の適用を受けるときには、取得価額がわかる明細書が必要になります。書類は大切に保管しておきましょう。

少額減価償却資産の特例は個人事業主にとってメリットの多い措置です。具体的にどのような恩恵があるのかについては、次の記事で詳しく解説しています。ぜひご覧ください。


参考:国税庁 No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

消費税の税込経理・税抜経理の違いを理解しましょう

消費税を含む取引に関しては、税込経理と税抜経理で会計処理が異なります。10万円前後の取引については固定資産になるかどうかが変わるため、減価償却にも影響が及ぶことがあります。それぞれの違いを理解し、正しく会計処理を行いましょう。

よくある質問

消費税の会計処理によって少額減価償却資産の判定は変わりますか?

10万円を超えるかどうかで少額減価償却資産の判定が変わることがあります。例えば、税抜9万8,000円、税込10万7,800円のものを購入したときなどは会計処理の方法で判定が異なります。詳しくはこちらをご覧ください。

消費税の会計処理により税額が異なるのはどのようなケースですか?

固定資産の取得があるときは会計処理により税額が異なることもあります。また、金額により税法上の取扱いが異なる取引が発生したときなども、会計処理により税額が異なる可能性があります。詳しくはこちらをご覧ください。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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