- 更新日 : 2024年8月8日
駐車場代を経費にする際の仕訳に使う勘定科目まとめ
駐車場代は、出張や社員旅行などどのような目的で車を使用したのか、また月極駐車場かコインパーキングかによっても勘定科目が異なります。詳しい仕訳の方法や消費税の対象となるかどうか。さらに、個人事業主は駐車場代を損金算入できるのかについて見ていきましょう。なお、一般的には駐車料金と呼ばれることもありますが、この記事では駐車場代として言葉を統一しています。
目次
駐車場代の仕訳に使える勘定科目
駐車場代の仕訳を行う際に使える勘定科目は以下のとおりです。目的によって使い分けてください。
地代家賃
月単位で契約し、毎月定額を支払う月極駐車場の駐車場代は「地代家賃」となります。事務所の家賃や仕事で使う倉庫の利用料などと同じ扱いです。また、来客のため月極駐車場を借りる場合も地代家賃として認められます。
なお、私用で使う車を停めるために借りた月極駐車場代は地代家賃とは認められません。
旅費交通費
商談で出張する時や客先に出向く際にコインパーキングに車を停めることもあるでしょう。その際の費用は「旅費交通費」になります。
車を使った目的によって、同じコインパーキング利用でも勘定科目が異なりますので注意してください。
研修費
業務に関する研修会に参加する際に使った車のコインパーキング代は「研修費」となります。
車両費
コインパーキング代だけでなく、点検費用、修理費用など車に関する費用をまとめたい場合は「車両費」という勘定科目を使っても仕訳しても構いません。
交際費
取引先の接待のために使った車の駐車場代は「交際費」となります。
福利厚生費
社員旅行や社内イベントのために使った車のコインパーキング代は「福利厚生費」となります。
雑費
コインパーキングなどの駐車場を使う機会がほとんどない場合、たまに利用する駐車場代は「雑費」としても問題ありません。
開業費
開業前に使った経費は開業費扱いとなります。よって、開業のための勉強会に参加するために使った車のコインパーキング代は「開業費」となります。
駐車場代にかかる消費税
基本的には、土地の貸し借りにおいて消費税は発生しません。駐車場も土地の貸し借りと考えられるので、駐車場代は消費税の対象とならないことがあります。
しかし、特定の場合においては土地の貸し借りであっても消費税が発生するので注意が必要です。月極駐車場とコインパーキングに分けて詳しく見ていきましょう。
月極駐車場で消費税が発生する場合
何も手を加えていない空き地を月極駐車場として利用するのでない限り、ほとんどの場合において消費税が発生します。そのため、車両の管理が行われている月極駐車場や整地されている駐車場、フェンスやロープなどで駐車場だと分かるようにしてある場合、屋根を設けてある場合は、駐車場代に消費税が発生すると考えられるでしょう。
コインパーキングで消費税が発生する場合
1ヶ月未満の駐車場の利用においては消費税が生じるため、コインパーキングを利用するときは常に消費税が発生すると考えることができるでしょう。
また、特に駐車場として整備・管理されている場所でなくても、消費税の対象となります。例えば空き地に一時的に駐車をする場合であっても、駐車場代が発生するときは消費税の対象と考えられるでしょう。
駐車場代の仕訳例
駐車場代を払ったときの仕訳例を紹介します。コインパーキングを利用する場合には、何の目的で駐車をしたのかに注目して仕訳をしましょう。
また、現金で支払ったときと口座振替の場合、クレジットカード払いも仕訳が変わります。カードで支払うと、支払いと口座から料金が引き落とされたときの2回に分けて帳簿に記入しなくてはいけません。
月極の駐車場代を支払った場合
月極駐車場を利用した場合、駐車場代の支払方式で貸方科目が異なります。現金で駐車場代を支払ったときは、以下のように仕訳をしてください。
口座引き落としで駐車場代を支払ったときは、以下のように仕訳をします。
出張時にコインパーキングを使用した場合
社用車で出張しコインパーキングを利用したときは、出張のためにかかった経費として借方科目が「旅費交通費」となります。現金で駐車場代を支払ったときは、以下のように仕訳をしましょう。
カード払いのときは以下のように仕訳をします。
後日、カードの引き落としが実行されたときには、以下のように仕訳をしましょう。
以下、カード払いの決済処理は省略しますが、カードの引き落とし時には同様に仕訳をします。
研修時にコインパーキングを使用した場合
研修先へ車で移動しコインパーキングを利用したときは、駐車場代は研修のためにかかった経費としてセミナー参加費用などと同様に、借方科目「研修費」として計上できるでしょう。貸方科目は支払う方法により異なり、「現金」またはカードで支払いのときは「未払金」を使用します。
慰安旅行にコインパーキングを使用した場合
会社の慰安旅行にコインパーキングを利用したときは、駐車場代を従業員の福利厚生のためにかかった経費として計上できます。宿泊費などと同様に借方科目は「福利厚生費」と分類できるでしょう。貸方科目は支払う方法によって異なり、現金で払ったときは「現金」、カード払いは「未払金」として仕訳をしましょう。
接待時にコインパーキングを使用した場合
ゴルフや食事などの接待時に車を使いコインパーキングを利用したときは、借方科目を「交際費」として経費に計上することが可能です。貸方科目は駐車場代を支払方法で異なります。現金で駐車場代を払ったときは「現金」、カード払いは「未払金」として仕訳をしましょう。
めったにコインパーキングを使用することがない場合
あまりコインパーキングを利用する機会がなく、会社にとって駐車場代が重要ではないときには、コインパーキング代を「雑費」として分類することができます。現金で駐車場代を払ったときは「現金」、カード払いのときは「未払金」として仕訳をしましょう。
個人事業主は駐車場代を全額損金にできないことも
個人事業主は、家事按分によって駐車場代を全額経費としては扱えない場合があります。個人的に使用している車であれば月極駐車場の料金に関して、損金扱いは難しいですが、仕事で出掛けたときのコインパーキング代であれば経費として計上することができます。
一方、私的に一切使わない車の駐車場代であれば、月極駐車場代もコインパーキング代も損金扱いにできるので、忘れずに仕訳をしておきましょう。
インボイス制度と駐車場代
2023年10月よりインボイス制度(適格請求書等保存方式)が始まりました。駐車場代はインボイス制度の影響を受けるのかも確認しておきましょう。
駐車場代は基本的にインボイスの保存が必要
インボイス(適格請求書)があることで、消費税の仕入税額控除が受けられます。駐車場代についても、基本的にインボイスの保存をしておいてください。
ちなみに、以下の例のように、特例でインボイスが不要になる場合もありますが、駐車場代は含まれませんので気を付けてください。
- 3万円未満の公共交通機関
バスや電車などの公共交通機関であればインボイスは不要ですが、駐車場代は公共交通機関ではありませんので、インボイスが必要です。 - 自動販売機特例
ジュースなどの自動販売機、コインロッカーなど、3万円未満の自動販売機や自動サービス機による商品の販売等については、特例でインボイスが不要です。しかし、コインパーキングは対象外となっています。コインパーキングで駐車場代を支払った際はインボイス対応の領収書を保存しておきましょう。
一定規模以下の事業者はインボイス不要の場合も
一定規模以下の事業者(※)の場合、事務負担軽減のため、1万円未満の駐車場代についてはインボイスが不要です。ただし、これは2023年10月1日~2029年9月30日までの軽減措置となっています。
※一定以下の事業者に当てはまるのは「基準期間における課税売上高が1億円以下」「特定期間における課税売上高が5千万円以下」のいずれかに当てはまる事業者です。
駐車場代の勘定科目は月極・コインパーキングで異なる!場面ごとに正しく仕訳しましょう
駐車場代の勘定科目は、月極かコインパーキングかによっても異なります。また、コインパーキングを利用する場合は、どのような目的で車を利用したのかによっても勘定科目が異なるので注意が必要です。
クレジットカードで駐車場代を支払うときは、一旦、未払金として仕訳をしてから、後日、引き落としが実施されたときに再度仕訳を行い、正しく処理するようにしましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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