- 作成日 : 2021年7月16日
駐車場代の勘定科目は?月極・コインパーキングの違いや消費税まで解説!

駐車場代は、出張や社員旅行などどのような目的で車を使用したのか、また月極駐車場かコインパーキングかによっても勘定科目が異なります。詳しい仕訳の方法や消費税の対象となるかどうか。さらに、個人事業主は駐車場代を損金算入できるのかについて見ていきましょう。なお、一般的には駐車料金と呼ばれることもありますが、この記事では駐車場代として言葉を統一しています。
目次
駐車場代の勘定科目
駐車場代としてお金を支払った場合は、目的によって勘定科目が異なります。当然のことではありますが、仕事とはまったく関係のないプライベートな事情で駐車場を利用した場合は、駐車場代を経費としては計上できません。しかし、仕事で車に乗り、駐車場を利用した場合は経費算入が可能なので、正しい勘定科目で計上し、正しく帳簿に付けておきましょう。
月極駐車場は地代家賃
仕事で利用する車を月極駐車場に預けている場合は、駐車場代の勘定科目は「地代家賃」となります。事務所の家賃の勘定科目と同じで、毎月の固定費として計上することができるでしょう。
ただし、私用で利用している月極駐車場の駐車場代は、経費としてカウントすることはできません。会社でかかる費用とは別に管理しておきましょう。
コインパーキングは旅費交通費
仕事で車を利用してコインパーキングに駐車した場合、駐車場代は「旅費交通費」に分類できます。しかし、様々な目的でコインパーキングを利用する場合は、目的別に勘定科目を使い分けることが可能です。
例えば、研修のために使ったときは「研修費」、慰安旅行に使ったときは「福利厚生費」、取引先の接待のために使ったときは「交際費」として分類します。コインパーキングをほとんど利用することがないときは「雑費」として分類することも可能です。
駐車場代にかかる消費税
基本的には、土地の貸し借りにおいて消費税は発生しません。駐車場も土地の貸し借りと考えられるので、駐車場代は消費税の対象とならないことがあります。
しかし、特定の場合においては土地の貸し借りであっても消費税が発生するので注意が必要です。月極駐車場とコインパーキングに分けて詳しく見ていきましょう。
月極駐車場で消費税が発生する場合
何も手を加えていない空き地を月極駐車場として利用するのでない限り、ほとんどの場合において消費税が発生します。そのため、車両の管理が行われている月極駐車場や整地されている駐車場、フェンスやロープなどで駐車場だと分かるようにしてある場合、屋根を設けてある場合は、駐車場代に消費税が発生すると考えられるでしょう。
コインパーキングで消費税が発生する場合
1ヶ月未満の駐車場の利用においては消費税が生じるため、コインパーキングを利用するときは常に消費税が発生すると考えることができるでしょう。
また、特に駐車場として整備・管理されている場所でなくても、消費税の対象となります。例えば空き地に一時的に駐車をする場合であっても、駐車場代が発生するときは消費税の対象と考えられるでしょう。
駐車場代の仕訳例
駐車場代を払ったときの仕訳例を紹介します。コインパーキングを利用する場合には、何の目的で駐車をしたのかに注目して仕訳をしましょう。
また、現金で支払ったときと口座振替の場合、クレジットカード払いも仕訳が変わります。カードで支払うと、支払いと口座から料金が引き落とされたときの2回に分けて帳簿に記入しなくてはいけません。
月極の駐車場代を支払った場合
月極駐車場を利用した場合、駐車場代の支払方式で貸方科目が異なります。現金で駐車場代を支払ったときは、以下のように仕訳をしてください。
口座引き落としで駐車場代を支払ったときは、以下のように仕訳をします。
出張時にコインパーキングを使用した場合
社用車で出張しコインパーキングを利用したときは、出張のためにかかった経費として借方科目が「旅費交通費」となります。現金で駐車場代を支払ったときは、以下のように仕訳をしましょう。
カード払いのときは以下のように仕訳をします。
後日、カードの引き落としが実行されたときには、以下のように仕訳をしましょう。
以下、カード払いの決済処理は省略しますが、カードの引き落とし時には同様に仕訳をします。
研修時にコインパーキングを使用した場合
研修先へ車で移動しコインパーキングを利用したときは、駐車場代は研修のためにかかった経費としてセミナー参加費用などと同様に、借方科目「研修費」として計上できるでしょう。貸方科目は支払う方法により異なり、「現金」またはカードで支払いのときは「未払金」を使用します。
慰安旅行にコインパーキングを使用した場合
会社の慰安旅行にコインパーキングを利用したときは、駐車場代を従業員の福利厚生のためにかかった経費として計上できます。宿泊費などと同様に借方科目は「福利厚生費」と分類できるでしょう。貸方科目は支払う方法によって異なり、現金で払ったときは「現金」、カード払いは「未払金」として仕訳をしましょう。
接待時にコインパーキングを使用した場合
ゴルフや食事などの接待時に車を使いコインパーキングを利用したときは、借方科目を「交際費」として経費に計上することが可能です。貸方科目は駐車場代を支払方法で異なります。現金で駐車場代を払ったときは「現金」、カード払いは「未払金」として仕訳をしましょう。
めったにコインパーキングを使用することがない場合
あまりコインパーキングを利用する機会がなく、会社にとって駐車場代が重要ではないときには、コインパーキング代を「雑費」として分類することができます。現金で駐車場代を払ったときは「現金」、カード払いのときは「未払金」として仕訳をしましょう。
個人事業主は駐車場代を全額損金にできないことも
個人事業主は、家事按分によって駐車場代を全額経費としては扱えない場合があります。個人的に使用している車であれば月極駐車場の料金に関して、損金扱いは難しいですが、仕事で出掛けたときのコインパーキング代であれば経費として計上することができます。
一方、私的に一切使わない車の駐車場代であれば、月極駐車場代もコインパーキング代も損金扱いにできるので、忘れずに仕訳をしておきましょう。
駐車場代の勘定科目は月極・コインパーキングで異なる!場面ごとに正しく仕訳しましょう
駐車場代の勘定科目は、月極かコインパーキングかによっても異なります。また、コインパーキングを利用する場合は、どのような目的で車を利用したのかによっても勘定科目が異なるので注意が必要です。
クレジットカードで駐車場代を支払うときは、一旦、未払金として仕訳をしてから、後日、引き落としが実施されたときに再度仕訳を行い、正しく処理するようにしましょう。

マネーフォワード クラウド会計の導入事例
金融口座の取引明細データが自動で取り込まれ、各取引の勘定科目も自動で仕訳される。以前はインストール型ソフトを利用していたので、それがクラウドに変わるとこれほど自動化されるものなのかと本当に驚きました。
株式会社久松農園 久松 達央 様
よくある質問
コインパーキングの勘定科目は?
どのような理由でコインパーキングを利用したかによって勘定科目が変わり、例えば慰安旅行のときは「福利厚生費」、接待のときは「交際費」となります。詳しくはこちらをご覧ください。
クレジットカード払いと現金払いで仕訳は異なる?
現金で支払ったときは貸方科目「現金」、クレジットカードで支払ったときは「未払金」として処理し、後日クレジットカードで引き落としが実施されたときに借方科目を「未払金」、貸方科目「預金」で処理します。詳しくはこちらをご覧ください。
個人事業主も駐車場代を全額損金にできる?
プライベートでは車を一切使用しない場合の駐車場代、また、プライベートで使う車と仕事の車を分けている場合の社用車の駐車場代は全額損金算入が可能です。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。