- 更新日 : 2024年8月8日
受取利息とは?勘定科目は?計算方法や仕訳、源泉徴収税までわかりやすく解説!
利息とは、一般にお金を貸した人が受け取るお金のことをいいます。
利息の通知があり、税金が差し引かれた金額の入金を確認した場合、どのような仕訳を起こしたらよいでしょうか?この記事では会社が受け取る利息を中心として解説します。
目次
受取利息とは
受取利息とは、金融機関に預けた預金や会社の関係者に対する貸付金について受け取ることができる利息のことです。
利子と利息の厳密な違いはあまりないようですが、一般にはお金を借りる方が貸した方に元本に追加して支払うお金のことを「利子」、そしてお金を貸した方が、元本に追加して受け取るお金を「利息」と呼ぶことが多いため、預金残高に振り込まれた金銭を「受取利息」としています。
受取利息とは?どんな勘定科目?
金融機関に預けた金銭に対して受け取った預金利息だけでなく、貸付金利息、受取割引料、有価証券利息等を処理する科目が「受取利息」です。
有価証券利息は、社債を発行した会社などから契約により受ける利息であるため、受取利息と区分して表示する場合もあります。
また、決算における損益計算書の表示科目としては、受取利息、有価証券利息、受取配当金とをまとめて「受取利息配当金」と表示することもあります。
受取利息、有価証券利息、受取配当金の違いは次のとおりです。
- 受取利息:他者に対する貸付金や金融機関への預貯金に対する利息
- 有価証券利息:国債や他社の社債などの債券を保有している場合に受け取る利息
- 受取配当金:他社の株式を保有している場合に受け取る配当金
金融収益の割合が高い会社などもありますが、原則として受取利息は営業外収益科目とされます。
なお、金融機関への預貯金、あるいは国債や社債などに関係する受取利息には、所得税がかかります。
受取利息に該当する項目は?
もう少し詳細に受取利息の内容を見ていきましょう。
金融機関への預貯金以外では会社の外部に対する貸付金があります。グループ企業間では親会社が子会社に貸付をすることはよくあることです。
また、社内に従業員や役員などへの貸付金制度がある場合にも受取利息を設定します。
さらに、割引債やゼロクーポン債などの利息のない債券を保有している場合でも、額面より低い価格で発行され、償還時に額面金額で償還された場合は、その差額を利息として認識します。勘定科目としては、受取利息として処理します。
そして、約定で決められた利払日に利息の支払がなかった場合には、「未収利息」として受け取るべき利息額を計上します。
受取配当金との違いは?
受取配当金とは、会社の財務活動において、所有する株式や債券などの有価証券により受ける配当金のことです。
利息と配当金の違いは、利息が予め約定により定められた利率で定期的に支払われることが一般的であるのに対し、配当金はその有価証券を発行する会社の業績等に応じて支払われるため、予め予想することができないということです。
受取配当金についての詳細は、次の記事をを参照下さい。
受取利息の計算方法
ここで、受取利息の計算方法について説明しておきます。
それぞれの約定に沿って計算しますが、ここでは簡単な例でご紹介します。
なお、ここでは利率は一般的な「年利(1年を単位期間とした利率)」としますが、月利(1ヶ月を単位期間とした利率)などもあります。
【例1】 A銀行の定期預金口座に100万円を預けた。
利率は1%、預入期間は1年、利息計算方法は単利とする。
【単利の場合】
単利とは、受取利息は元本に組み入れず、最初の元本部分に対してのみ利息がつくことです。
この場合、100万円×1%=1万円となり、1年後の受取利息は10,000円となります。
なお、単利の場合は2年後も同様に1万円の受取利息が得られます。
【例2】 A銀行の定期預金口座に100万円を預けた。
利率は1%、預入期間は1年、利息計算方法は半年複利とする。
【複利の場合】
複利とは、支払われる利息を最初の元本に組み入れ、これを新しい元本として再度運用して利息を計算する方法です。
この場合、半年ごとに元本と利息を合計し新たな元本としますので、次のようになります。
半年後 100万円×1%×6/12=5,000円
1年後 (100万円+5,000円)×1%×6/12=5,025円
1年後に得られる受取利息は、10,025円(=5,000円+5,025円)となります。
したがって、利息を受け取る場合においては、単利より複利が有利であり、複利でも1年複利より半年複利のほうが多くの利息を得られます。
受取利息にかかる税金
預金利息などは、入金された時点で源泉徴収されています。
この源泉徴収について、正しい計算方法がわからないと仕訳ができませんのでマスターしましょう。
源泉徴収税額の計算方法
平成28年1月より、法人に係る地方税利子割(預金利息等から徴収する地方税5%)が廃止されたことに伴い、所得税と法人税では源泉徴収税額の計算方法が異なってきます。
それぞれについて見ていきましょう。
【個人の場合】
受取利息は、その受取利息の額に一律15.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%)と地方税利子割(住民税)5%の税率を乗じて算出した税金が源泉徴収されます。
これにより納税が完結する源泉分離課税の対象となり、確定申告の対象とはなりません。
受取利息の手取り額のみの情報しかない場合には、次のように計算します。
【例1】源泉後の受取利息が200円であった場合
割り戻し計算で源泉前の受取利息を求めます。
1から15.315%と5%を引いた残り(0.79685)が200円なので、源泉前の受取利息の額は割り戻して
200円 ÷ 0.79685 = 250円(1円未満切捨て)となります。
受取利息 250円
所得税(復興特別所得税含む) 38円 (= 250円 × 15.315%)
地方税 (住民税) 12円 (= 250円 × 5%)
【法人の場合】
法人の受取利息については、その受取利息の額に一律15.315%の税率を乗じて算出した税金が源泉徴収されます。法人においては、平成28年1月以降地方税利子割はなくなりました。
【例2】源泉後の受取利息が200円であった場合
法人の場合は、地方税利子割の5%がないため、源泉後の受取利息が200円だった場合は、
1から15.315%を引いた残り(0.84685)が200円であるので、源泉前の受取利息の額は、
200円 ÷ 0.84685 = 236円(1円未満切捨て)となります。
受取利息 236円
所得税(復興特別所得税含む) 36円 (= 236円 × 15.315%)
受取利息の仕訳方法
個人と法人に分けて、上記例1及び2で計算した受取利息についての仕訳をしましょう。
なお、実際に入金された金額で記帳する「純額主義」という仕訳方法もありますが、原則的には、源泉所得税等を明示して記帳する「総額主義」で表します。
個人事業の場合の仕訳方法(総額主義)
個人の場合、受取利息は利子所得に区分され、事業所得とは関係のない入金となります。そこで、受取利息は「事業主借」勘定を使用し、源泉税については「事業主貸」を使用します。
借方 | 貸方 | 摘要 | ||
---|---|---|---|---|
預金 | 200 | 事業主借 | 250 | 普通預金利息 |
事業主貸 | 50 | 所得税など |
なお、預金利息などは源泉分離課税として、源泉徴収の時点で納税が完結しているので確定申告の必要はありません。
法人の場合の仕訳方法(総額主義)
法人の場合、受取利息は営業外収益に区分されます。また、所得税法の規定により源泉徴収された所得税額は、法人税の前払いとして法人税額から控除することができます。(所得税額控除といいます。)
借方 | 貸方 | 摘要 | ||
---|---|---|---|---|
預金 | 200 | 受取利息 | 236 | 普通預金利息 |
法人税等※ | 36 | 所得税など |
※源泉徴収された税金には「法人税、住民税及び事業税」、「租税公課」勘定や「前払税金」勘定を利用する場合もあります。
受取利息とは受け取った利息のこと!源泉徴収を忘れずきちんと仕訳しましょう
受取利息については、個人と法人で仕訳が異なったり、入金される金額がすでに源泉徴収後であったりします。特に、源泉徴収の計算については端数処理もありますので、気をつけたいところです。
源泉徴収額については、金融機関からの通知書に記載されている場合があります。端数処理については通知書を確認しつつ、仕訳をしましょう。
よくある質問
受取利息とは?
金融機関に預けた預金や会社の関係者に対する貸付金について受け取ることができる利息のことです。詳しくはこちらをご覧ください。
受取利息の計算方法は?
単利の場合と複利の場合で異なります。詳しくはこちらをご覧ください。
受取利息にかかる税金は?
預金利息などは、入金された時点で源泉徴収されています。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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