- 更新日 : 2021年9月10日
建設仮勘定とは?減価償却や消費税の処理方法、仕訳について解説

建設中の建物にかかる費用については、建設完了と同時に全額を支出するのではなく、建設途中に支払うこともあります。自家建設の場合は、完成までに建設に関わるさまざまな費用が発生します。建設仮勘定は、このような建設中の有形固定資産にかかる費用を処理する際に使われる勘定科目です。この記事では、建設仮勘定とは何かという基礎から、仕訳や減価償却の有無、消費税の扱いまで解説していきます。
目次
建設仮勘定とは
建設仮勘定は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第二十二条(有形固定資産の範囲)の九で、以下のように定義されています。
“建設仮勘定(第一号から第七号までに掲げる資産で営業の用に供するものを建設した場合における支出及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。次条において同じ。)”
出典:財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則|e-GOV
建設仮勘定の定義において第一号から第七号にあげられているのは、建物と付属設備、構築物、機械及び装置と付属設備、船舶や水上運搬具、車両などの陸上運搬具、工具器具備品、土地で、いずれも有形固定資産です。
上記の営業用に使用する有形固定資産(※販売のために建設する固定資産は含みません)のうち、建設途中のもので、建設のために充当した材料費や前払いの支出などを「建設仮勘定」として資産に計上します。土地に関しては、土地購入のために支払った手付金が建設仮勘定に計上されるべき額です。
通常は支出した額をその都度計上していきます。しかし、部分的に引き渡しを受ける場合などには、一部完成しているにもかかわらずその分の支払いが実行されていないことから、建設仮勘定に計上されていないという矛盾が発生することがあります。このような場合は、建設仮勘定の価値を適切に反映するため、貸方を未払金にして、引き渡しを受けた分を建設仮勘定へ計上します。
建設仮勘定と固定資産
建設仮勘定は、建設中の資産にかかった費用を計上するための一時的な科目です。目的が達成されれば、建設仮勘定は財務諸表上から取り消さなければなりません。そこで行われるのが、建設仮勘定から各有形固定資産への振替です。
建設仮勘定を固定資産に振り替えるタイミングは、固定資産の建設が終わり引き渡しを受けたときです。自社で材料を調達して自家建設したときは、完成したタイミングで建設仮勘定から固定資産に振り替えます。建設中の固定資産が建物であれば建設仮勘定から建物へ、機械であれば機械及び装置に振り替えます。
建設仮勘定は減損の対象
減損とは、資産の収益性低下など、さまざまな要因で固定資産の投資額(取得価額)の回収が見込めないとき、帳簿価額を回収可能な価格まで切り下げて資産の経済的実態を反映させることです。
早期に資産を除却することになったときや資産の機能が著しく低下したとき、資産の市場価値が大幅に下落したときなど、減損の兆候が見られるときには減損処理を考えなくてはなりません。減損の兆候があり減損損失を認識した結果、その価値が帳簿価額を下回るときは、回収可能な額を計算し、その額まで帳簿価額を切り下げる処理(減損処理)を行います。
減損の対象になるのは固定資産です。ここで、収益の獲得にまだ貢献していない、建設中の固定資産の建設仮勘定を含めても良いのかという問題が発生します。結論からいうと、建設仮勘定であっても、重大な問題があるときは考慮する必要があります。
建設仮勘定の場合の重大な問題とは、たとえば建設の大幅な延期や中止があったときです。このような事態が発生したときは、投資した額(建設にあたり支出した額)を回収できない可能性が高まります。この場合、建設仮勘定に減損の兆候が見られると考え、減損損失の認識と測定の結果、回収可能額が帳簿価額を下回る場合は、回収可能額まで帳簿価額を切り下げることになります。
建設仮勘定と減価償却
建物や構築物などの有形固定資産は通常、取得から数年、数十年と使用を継続するものです。そのため、固定資産の取得原価は取得時に一括で計上するのではなく、耐用年数に合わせて少しずつ費用化していき、それぞれの会計期間の収益に対応させることが合理的と考えられます。このように、取得原価を少しずつ分配していく処理を減価償却といいます。
減価償却の対象は、資産項目のうち有形固定資産や無形固定資産に分類されるもので、使用や年数の経過により価値が減少していくもの、あるいは効果の及ぶ年数が短くなっていくものに限られます。
それでは、建設仮勘定について考えてみましょう。まず、建設仮勘定は有形固定資産に分類されるものですので、減価償却の対象になる資産の要件は満たしています。次に、使用や年数の経過により価値が減少していくかどうかについて、そもそも建設仮勘定は、建設途中で資産としてまだ使用が開始されていないものにかかる費用です。完成に近づくにつれ資産価値は向上するものの、建設にともない価値が減少するものではないため、減価償却は行いません。減価償却が必要になるのは、建設仮勘定からほかの固定資産勘定に振り替えたときです。
ただし例外として、建設の途中であっても資産として使用した場合は、使用した分についてのみ減価償却を行います。
建設仮勘定の仕訳方法
建設中の固定資産の費用は、建設仮勘定を使ってどのように仕訳をすれば良いのでしょうか。ここでは具体例をとともに仕訳の流れを解説します。
建設に要した費用を建設仮勘定へ計上する処理
(仕訳例)自社オフィスの建設を発注し、手付金として1億円を小切手で支払った。総工費は5億円である。
建設仮勘定 | 100,000,000円 | 当座預金 | 100,000,000円 |
建設中の固定資産の費用を建設仮勘定へ計上したときの仕訳です。手付金だけでなく、建設中に関連する費用の支払いなどがあったときはその都度、建設仮勘定へ計上していきます。
建設仮勘定を資産勘定に振り替える処理
(仕訳例)建設中だった自社オフィスが完成し引き渡しを受けた。総工費5億円のうち未払いだった額は引き渡しと同時に小切手で支払った。
建物 | 500,000,000円 | 当座預金 | 400,000,000円 |
建設仮勘定 | 100,000,000円 |
建設中のものが完成して引き渡しを受けたときは、建設仮勘定に計上していた分を資産勘定に振り替えます。これで、借方に計上されていた建設仮勘定が相殺されます。
建設仮勘定と税務上の注意点
最後に、建設仮勘定と税金における注意点を解説します。
建設仮勘定と償却資産税
償却資産税とは、固定資産の所在する市町村が課税する地方税で(東京23区は都が課税)、固定資産税の一種です。減価償却の対象となる資産のうち、事業で使用しているもので、看板や機械設備、大型特殊車両、パソコン、陳列ケースなどの有形固定資産が課税対象になります。
建設仮勘定については減価償却の対象となっていないため、基本的に償却資産税は課されません。ただし、会計上は建設仮勘定で処理されている資産でも、償却資産税の賦課期日である毎年1月1日の時点において事業の用に供することができると判断されるものは、償却資産税の対象になります。実際に事業での使用を開始していなくても、建設が完了していてすぐにでも使える状態であれば、事業の用に供すると判断されます。
建設仮勘定と固定資産税
一般的に固定資産税の対象といえば、有形固定資産のうち土地や家屋を指すことが多いものです。固定資産税は償却資産税と同様に、固定資産の所在する市町村が課税する地方税で(東京23区は都が課税)、法人、個人を問わず土地や家屋の所有者に対して課されます。
なお、固定資産税に関して、建設仮勘定で処理しているかどうかはあまり関係ありません。それは、資産の使用状態で課税対象になるかどうかが決まるのではなく、固定資産課税台帳に登録されているかどうかで決まるためです。
固定資産課税台帳に登録される土地や建物は、基本的に不動産登記のあるものです。新築で建物を建てたときや所有者となったときなどには不動産登記が必要で、建物が完成するとこの手続きを要します。そのため、建設仮勘定の段階で固定資産税が課されることはまずありません。
建設仮勘定での消費税の処理方法
各取引の段階で何重にも消費税が課されないようにするための制度を、仕入税額控除といいます。これは課税売上に関わる消費税額から、課税仕入に関わる消費税額を控除することで、消費税の累積を防ぐものです。
建設仮勘定については、設計料や資材などの購入に関わる課税仕入について、支出した日が属する事業期間に仕入税額控除を行います。原則としては毎期、課税仕入を確認し仕入税額控除を行う必要があります。ただし例外的に、その都度仕入税額控除をするのではなく、引き渡しのタイミングで行うことも可能です。
建設仮勘定と固定資産の関係を理解しよう
建設仮勘定は、建設に要する支出を計上するための一時的な勘定科目で、いずれは固定資産に振り替えられるものです。計上時と振替時の仕訳のほか、記事内で解説した減損や税務上の扱いについてもしっかり押さえておきましょう。

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よくある質問
建設仮勘定とは?
建設中の固定資産について、建設に関わる支出額などを計上し管理するための資産項目のことです。詳しくはこちらをご覧ください。
建設仮勘定も減価償却する?
建設仮勘定について、その固定資産は建設中でまだ使用を開始していないため、減価償却しません。詳しくはこちらをご覧ください。
建設仮勘定に固定資産税はかかる?
基本的に、建設仮勘定には固定資産税も償却資産税も課されません。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。