• 更新日 : 2024年3月5日

正しく理解できていますか?支払調書と源泉徴収票の違いとは

正しく理解できていますか?支払調書と源泉徴収票の違いとは

支払調書源泉徴収票とはどう違うのでしょうか。いずれも所得金額とこれに対応する税額を示す法定調書の一種です。
支払調書と源泉徴収票の仕組みについてご紹介します。

法定調書について

報酬や給与等を支払う事業者は、支払の確定した日の属する年の翌年1月31日までに、支払調書を所轄税務署長に提出しなければなりません。
法定調書は平成29年4月1日時点で59種類ありますが、主に次のようなものがあり、大きく源泉徴収票と支払調書に分かれています。

給与所得の源泉徴収票
退職所得の源泉徴収票
・報酬、料金、契約金および賞金の支払調書
・不動産の使用料等の支払調書
・不動産等の譲受けの対価の支払調書
・不動産の売買または貸付けのあっせん手数料の支払調書

源泉徴収票は、給与等の支払を行った事業者が、一般的には年末調整を通じて作成します。
一方、支払調書は、報酬等の支払を行った事業者が年末から年明けにかけて作成します。
これらの法定調書は、受け取った側が確定申告を行う際の参考資料として使用することになります。

支払調書とは

報酬等を受け取った個人は、報酬等を支払う事業者から支払調書の交付を受けることがあります。
報酬等を受け取った個人が確定申告を行う際には、当該支払調書の記載金額を参考にすることができます。
ただし、報酬等を支払う事業者が報酬等を受け取る個人に対し支払調書を交付する義務はありません。確定申告の参考にするために支払調書の交付を受けたい場合は、事前に交渉しておくとよいでしょう。

また、報酬等を支払う事業者は、一定の支払調書を税務署に提出する必要があります。
例えば、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」については、次の条件を満たすものを税務署へ提出する必要があります。

    1. 外交員、集金人、電力量計の検針員、プロボクサー、バー、キャバレーなどのホステスの報酬で、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの。
    1. 馬主に支払う競馬の賞金については、その年中の1回の支払賞金額が75万円を超えるものの支払を受けた者に係るその年中の全ての支払金額
    1. プロ野球の選手などに支払う報酬、契約金については、その年中の同一人に対する支払金額の合計額が5万円を超えるもの
    1. 弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が5万円を超えるもの
    1. 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの

なお、税務署への提出が必要になる支払調書については、その内容に応じ提出範囲が定められています。

源泉徴収票とは

源泉徴収票は給与や退職金の支払いをする事業者が発行するもので、主に次のものがあります。

・給与所得の源泉徴収票
・退職所得の源泉徴収票

税務署への提出が必要な源泉徴収票

給与や退職金の支払いをする事業者は、その支払を受ける者に対し源泉徴収票を交付する義務があります。
また、給与や退職金の支払いを行った事業者は、次の要件を満たす源泉徴収票を翌年1月31日までに所轄税務署に提出する必要があります。

年末調整したもの

・法人の役員(現に役員をしていなくても、その年中に役員であった者を含みます。)については、その年中の給与等の支払金額が150万円を超えるもの。なお役員には、相談役、顧問その他これらに類する者が含まれます。

・弁護士、司法書士、税理士等については、その年中の給与等の支払金額が250万円を超えるもの
・上記以外の者については、その年中の給与等の支払金額が500万円を超えるもの

年末調整しなかったもの

・「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した者で、その年中に退職した者や、災害により被害を受けたため給与所得に対する所得税及び復興特別所得税の源泉徴収の猶予を受けた者については、その年中の給与等の支払金額が250万円を超えるもの。ただし、法人の役員については、50万円を超えるもの

・「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した者で、その年中の主たる給与等の金額が2,000万円を超えるため、年末調整をしなかったもの

・「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなかった者で、給与所得の源泉徴収税額表の月額表又は日額表の乙欄又は丙欄の適用者については、その年中の給与等の支払金額が50万円を超えるもの

なお国内に1年以上居住した外国従業員も源泉徴収票が交付されます。

支払調書と源泉徴収票

報酬や給与を受け取った者は確定申告に備えて、支払いを行った事業者に対し支払調書や源泉徴収票の発行を依頼しておきましょう。
改めてですが、支払を行った事業者から受け取った者への支払調書の交付義務はありません。
支払調書が必要な方は、早めに依頼をしておきましょう。

また、報酬や給与を支払った事業者は、その翌年1月31日に一定の支払調書や源泉徴収票を税務署に提出する必要があります。
提出対象となる範囲をしっかり把握し準備しておきましょう。

源泉徴収について詳しく知りたい方は「源泉徴収を正しく理解できていますか?フリーランスが理解しておきたい3つのポイント」を参考にしてください。

よくある質問

法定調書はどのような種類がありますか?

大きく源泉徴収票と支払調書に分かれています。詳しくはこちらをご覧ください。

事業者が報酬等を受け取る個人に対し支払調書を交付する義務はある?

基本的にはありません。確定申告の参考にするために支払調書の交付を受けたい場合は、事前に交渉しておくとよいでしょう。詳しくはこちらをご覧ください。

源泉徴収票とは?

源泉徴収票は給与や退職金の支払いをする事業者が発行するもので、主に給与所得の源泉徴収票・退職所得の源泉徴収票の2つがあります。詳しくはこちらをご覧ください。


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