• 更新日 : 2024年5月16日

個人事業主の会社設立マニュアル!法人化するタイミングは?どっちが得?

個人事業主」とは、個人で独立し反復・継続して事業を行っている方を指します。これに対して「法人」は、法人格を取得して事業を行う形態を指します。今回は「個人事業主」と「法人」の違いや経費の捉え方、個人事業主のメリットやデメリット、法人設立に係る費用や設立資金、社会保険の加入手続きなどを解説します。

個人事業主とは?

「個人事業主」とは、個人の人格のまま独立し事業を反復継続して営んでいる方を指します。専業で事業を営む方は勿論のこと、会社員として働きながらサイドワークで事業を行っている方も「個人事業主」に含まれます。

個人事業主の場合、設立などの登記手続きが必要な法人と違い、税務署に「開業届」を出すだけで済みます。個人で事業を始める際、特別な手続きは必要ありませんので、個人と個人事業主では明確な区別がつきにくいところがあります。

個人事業主について詳しく知りたい方は、以下を参照してください。

法人とは?

「法人」とは、法務局で法人設立登記をして法人格を取得し、法律上の人格に基づいて事業を営む組織形態を指します。個人事業主と同様に、経営者の方が事業の決定権を持つことには変わりありませんが、経営者はあくまで法人格の中にいる個人でしかありません。法律上は、法人格が対外的な窓口になるというイメージです。したがって、金融機関から融資を受ける場合や取引先と契約を結ぶ際の当事者は、「金融機関と法人」「取引先と法人」となります。

法人について詳しく知りたい方は、以下を参照してください。

個人事業主と法人の違いは?

では、「個人事業主」と「法人」の違いはどこにあるのでしょうか?それぞれの相違点を挙げてみましょう。

手続き・費用の違い

個人事業主として開業する場合は、特に申請費用はかかりません。開業届を税務署へ提出すれば開業手続きは完了します。

一方、会社を設立する場合、「商業登記」が必要になります。具体的には、定款作成にかかる費用や登録免許税などが必要になります。株式会社は約24万円、合同会社は約10万円です。また会社設立時には、定款認証のために公証人役場、登記をするためには法務局へ出向くなど、書類の準備から登記申請までおおよそ1週間はかかると考えておきましょう。

税金(所得税・法人税)の違い

個人事業主はその名の通り、個人で事業を行う人のことを指し、事業により稼いだもうけ、いわゆる「所得」に対して所得税が課せられます。所得税はその額に応じて税率が増える累進課税制度を採用しているため、当然所得が多くなればなるほど税率も高くなります。(5〜45%の間で所得に応じて変化します)

【所得税の税率表】

課税される所得金額
税率
控除額
1,000円~
1,949,000円まで
5%
0円
1,950,000円~
3,299,000円まで
10%
97,500円
3,300,000円~
6,949,000円まで
20%
427,500円
6,950,000円~
8,999,000円まで
23%
636,000円
9,000,000円~
17,999,000円まで
33%
1,536,000円
18,000,000円~
39,999,000円まで
40%
2,796,000円
40,000,000円以上
45%
4,796,000円

引用:No.2260 所得税の税率|国税庁

一方で法人の場合、事業で稼いだ所得に対して法人税が課せられます。所得税の税率が累進課税制度であるのに対し、法人税は所得に応じた税率がほぼ一律であるため、所得に対する税金の割合(実効税率)が所得税より低くなります。売上や従業員数、事業規模を拡大させていく計画がある場合には、法人化を検討するのも一つの方法です。

課税される所得金額
税率
所得800万円以下
15%
所得800万円超
23.2%

経費の違い

個人事業主が収入を得るために支出したものを「必要経費」あるいは「経費」と呼びます。個人事業主も法人も、基本的には「収入を得るために要した支出」だけを収益から控除できます。

個人事業主の場合、仕事とプライベートの区分が法人より曖昧になりがちです。個人と個人事業を明確に区分すること自体が難しいため、発生する経費もまた事業にかかるものかどうか判断しにくいことがその理由です。

例えば、自宅の一部を事業所として使用しているケースで、電気料金の検針メーターが一つしかないようなときはどうでしょう。この場合、電気料金は事業とプライベートをまとめて一括で請求されます。先にも述べた通り、必要経費にすることができるのは「収入を得るために要した部分」だけですから、当然プライベートの部分は除外しなければなりません。検針メーターは1つなので、使用した電力を明確に区分することは困難です。そこで、事業の供用割合に応じた按分計算を行う必要が出てきます。これを「自己否認」と呼びます。

法人でも「自己否認」するケースはありますが、按分計算は個人事業特有の計算方法であるといえます。

個人事業主が法人化するメリットは?

個人事業主が事業を継続したまま、会社組織を法人に変更することを「法人化」あるいは「法人成り」と呼びます。事業が継続しているので、外観上は同一組織のように思えますが、個人と法人格は別物として捉えます。

法人設立の時点で一旦個人事業を廃業し、新たに法人として事業を始めると考えるのです。

個人事業から法人に組織変更(法人成り)したり、新規に法人として事業を立ち上げたりするなどの方法で、事業を法人化することも可能です。法人化することのメリットについて解説します。

納税額を抑えられる

所得税は累進課税制度を採用していますので、所得が増加すればするほど高い税率で所得税を計算しなければなりません。これに対して法人税の税率は最大でも23.2%です。黒字が多くなればなるほど、法人化したことのメリットが活きてきます。

「欠損金」を10年間繰越できる

事業を営んだ結果、税法上の所得が赤字になることがあります。この赤字を法人税法では「欠損金」と呼びますが、法人の場合、この欠損金を最大で10年間繰り越せます。繰り越された欠損金は、その後10年間のうちに生じた黒字と相殺できます。黒字と赤字を相殺しますので、節税に繋がるわけです。

ただし、繰越欠損金制度の適用を受けるためには、税務署に対して事前に「青色申告の承認」を受けておく必要がありますので注意してください。

資金調達はしやすくなるか?

運転資金を調達する一つの方法に金融機関からの借入がありますが、法人化することで個人事業主と比べて資金調達がしやすくなるのか?という疑問があります。結論からいえば、資金調達面で法人化することのメリットは、以前に比べて低くなっているといえます。

以前は、法人を設立する時に株式会社で最低1,000万円、有限会社で最低300万円の資本金を積む必要がありました。資本金は「自己資本」とも呼ばれ、法人の信用を高める効果がありましたが、現在では1円からでも法人を設立できます。資本金に対する信用度が下がった結果、法人化することのメリットは少なくなっています。金融機関が融資を実行するにあたって審査するのは「事業計画」など、事業の収益性や先見性といった項目です。

個人事業主が法人化するデメリットは?

メリットが大きい個人事業主の法人化ですが、同時に、個人事業主特有のメリットを手放すことにもなります。法人化することのデメリットを挙げてみましょう。

登記費用がかかる

法人化するためにはまず、会社の法律である「定款」の認証を受け、その後、法務局で法人設立の「商業登記」をかけなければなりません。定款の認証費用、商業登記にかかる登録免許税等の費用が発生します。また、会社の住所や事業目的を変更するときや、役員の重任登記をするときなどにも費用がかかります。

社会保険の加入義務が生じやすい

個人事業主として従業員を雇用している場合、常時雇用する従業員が5名未満であれば社会保険の適用事業所にはなりません。しかし、法人化してしまうと従業員を雇用しているか否かを問わず、必ず社会保険に加入しなければなりません。社会保険の適用事業所になると、社会保険料の会社負担が生じたり、適用関係の届出管理などの事務負担も増加したりすることになります。

納税額が増加するケースも

毎期、経常的に黒字を計上する法人であれば法人化のメリットを享受できます。しかし、赤字が続く法人の場合には法人化が逆にデメリットとなることもあります。所得税は所得が赤字であれば納税額は発生しません。しかし、法人の場合、都道府県民税や市区町村民税に「均等割」があり、赤字であっても必ず一定金額を納税しなければならないとされています。法人化したことで本来発生しない税金が毎期発生するといったケースも想定されます。

個人事業主が法人化するタイミングは?どっちが得?

法人化するタイミングとして最も重要なのが「消費税の納税義務」です。消費税は、課税売上高が1,000万円を超えた年の「翌々年」から納税義務が生じます。したがって、課税売上高が1,000万円を超えた年の「翌年」までに法人化してしまえば、消費税の納税義務がなくなるということです。さらに、法人設立後は2年間、消費税の納税義務が発生しませんので、免税期間を延長することができます。

ただし、特定期間の売上高(または給与等の支払額)が1,000万円を超えた場合には、法人設立の翌年から納税義務が発生しますので注意してください。

事業の所得が800万円を超えるかどうかもポイント

個人事業主が法人化を検討するタイミングとして、事業の所得が800万円を超える時期が一つの目安となります。この理由は、所得税と法人税の計算方法の違いによります。

個人事業主の所得税は累進課税率で計算され、所得が増えるほど税率も高くなります。一方、法人税は比例税率で計算され、一定の税率が適用されます。

具体例として、所得が800万円の場合、個人事業主には23%の税率が適用されるのに対し、法人税率は15%です。

控除などの条件を考慮しても、個人事業主としての税負担の方が高くなるため、所得が800万円を超えたタイミングで法人化を検討することが一般的に推奨されます。

ただし、所得控除や事業外の所得の有無、法人化後の報酬額など、条件によっては税率が変動する場合もありますので、事業所得が600~700万円を超えた時点で早めに専門家に相談し、最適なタイミングを見極めることをおすすめします。

法人化について詳しく知りたい方は、以下を参照してください。

個人事業主が会社設立する前に決めること

個人事業主が会社設立する際に決めることを、まずは2つ解説します。

①株式会社?合同会社?

個人事業主は基本的には株式会社・合同会社のどちらかの形態を作ることが多いです。

会社設立に必要な費用は?【株式会社/合同会社別】

株式会社の設立費用は、合計金額は約20~25万円であり、主に以下のような費用がかかります。

株式会社の設立費用
定款用収入印紙代(紙)4万円
(電子)ー
定款認証にかかる手数料3万~5万円*
謄本代など約2,000円
登録免許税15万円~

*資本金100万円未満の場合:3万円、100万円以上300万円未満の場合:4万円、その他の場合:5万円

一方で、合同会社を設立する場合の費用は、合計金額は約10万円~であり、主に以下のような費用がかかります。

合同会社の設立費用
定款用収入印紙代(紙)4万円
(電子)ー
定款認証にかかる手数料
謄本代など
登録免許税6万円~

②登記するまでの手段

会社設立にあたって、手段は大きく4つあります。それぞれメリット・デメリットがあるので、自分に合った方法を選びましょう。

方法①法務局で設立

法務局で設立

画像出典:法務局

登記書類の最終的な提出先となる法務局でも登記書類の準備ができるように案内されています。

国が運営しているため安心感がある一方で、説明がかなり専門的なので、初心者にはかなり難しい点がデメリットです。

また、月曜日から金曜日まで(国民の祝日・休日、年末年始を除く)の8時30分から21時までしか使えない、申請用総合ソフトのインストールがWindowsのみ対応(Macの場合仮想OSを使用しなければならない)といった点にも注意しましょう。

方法②クラウド会社設立サービスで設立

会社設立ソフトの例

マネーフォワード クラウド会社設立」のような、クラウド会社設立サービスを利用する方法です。

クラウド会社設立サービスを利用した会社設立は、コスト面でも比較的安い点が魅力です。基本的には、どのクラウド会社設立サービスも以下のような価格帯で会社設立ができます。

株式会社の設立費用

画像出典:マネーフォワード クラウド会社設立の例

デメリットとしては、株式会社や合同会社にしか対応していないサービスが多い点や、類似のサービスが複数あるため人によっては迷ってしまう点が挙げられます。

\フォーム入力でラクに会社設立/

方法③法人設立ワンストップサービスで設立

法人設立ワンストップサービス

画像出典:法人設立ワンストップサービス

法人設立ワンストップサービスは、マイナポータルを通じて、法人設立に必要な諸手続きを一括して提出できるサービスです。このサービスは2020年1月20日に開始され、2021年2月26日からは定款認証や設立登記を含む全ての行政手続きがワンストップで可能になりました。

モダンなデザインで親しみやすいのがメリットである一方で、公的なサービスであるため、内容はやや専門的になっています。また、法人設立ワンストップサービスを使った申請の際は、マイナンバーカードが必要です。

方法④専門家に依頼・代行してもらい設立

人によっては、一番安心できる方法は、行政書士・税理士など専門家に代行をお願いすることかもしれません。会社設立後もお付き合いしたい行政書士・税理士などがいる場合は、法人登記の依頼をお願いするのも1つの手段です。

デメリットとしては、設立手数料がかかるのでコスト面で負担がかかる点や、忙しい士業の方の場合対応が遅くなるリスクがある、といった点が挙げられます。

個人事業主が会社設立する流れ・手順

会社設立の流れ-簡易版

会社設立の流れを理解するために、まずは大まかに【会社概要の策定→定款作成・登記→設立後の手続き】の3ステップと理解しておくとよいでしょう。

その中で、「定款作成・登記」の部分が主な手続きとなります。この記事では、より分かりやすく解説するために、6ステップに分けて紹介します。

会社設立の流れ・手順【6STEP】
  1. 会社概要の決定
  2. 【任意】会社用の実印作成
  3. 定款の作成・認証
  4. 資本金の払い込み
  5. 登記申請書類の作成
  6. 会社設立登記

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では、それぞれの手続きや方法について具体的にみていきましょう。

こちらの動画では、はじめての会社設立でやるべきことについてわかりやすく解説しています。記事と合わせてぜひご覧ください。

STEP1.会社概要の決定

会社設立方法_会社概要の決定

個人事業主が法人化する場合も、これから起業する場合も、まずはどのような会社を設立するか、会社の概要を決定しなければなりません。

このとき、以下の事項は最低限決めておく必要があります。

会社設立時に決めておくべき事項
  • 事業目的
  • 商号
  • 本店の所在地
  • 資本金の額
  • 発起人(出資者)
  • 各発起人の出資額
  • 発行可能株式総数
  • 設立時に際して発行する株式の数
  • 株式譲渡制限の有無
  • 公告の方法
  • 事業年度
  • 設立時取締役・設立時代表取締役など

※各項目について詳しく知りたい方は、「会社設立時に決めておくべき事項」の見出しをご覧ください。

これらの事項は後述する「定款記載事項」となりますので、明確に定めておきましょう。

資本金の額など基本事項を決める

画像:マネーフォワード クラウド会社設立(執筆時のイメージ画像ですので、実際と異なる場合があります)

マネーフォワード クラウド会社設立では、上記画像のようにフォーム形式で合同会社の資本金入力などを簡単に行え、株式会社・合同会社設立に必要な書類を作成できます。

\サービス利用料0円/

STEP2.【任意】会社用の実印作成

会社設立時には、一般的に以下の印鑑を用意することが多くなっています。

  • 代表者印(実印)
  • 銀行印
  • 角印
  • ゴム印

もともと商業登記に実印が必要でしたが、令和3年2月15日よりオンラインで登録申請を行う場合は、印鑑の提出は任意になりました。

STEP3.定款の作成・認証

定款の例

参考:定款 株式会社|起業テンプレート

1.で決定した会社の概要について文書にまとめたものを「定款」といいます。
定款は「会社の基本ルール」とイメージしていただければわかりやすいでしょう。

株式会社の場合は、定款を作成した後、公証役場で定款が法令に基づいて作成されたことの証明を受けます。これを「定款の認証」といいます。

定款についてより詳しく知りたい方は、こちらの記事をご確認ください。

-定款の準備を簡単に行う方法

定款の準備

画像:マネーフォワード クラウド会社設立(執筆時のイメージ画像ですので、実際と異なる場合があります)

「定款は記載すべき事項があってややこしい」と思う方も多いかもしれませんが、マネーフォワード クラウド会社設立では、定款の作成・定款の提出まで、フォームに1つずつ入力する形で行えます。

合同会社の定款を作成する
画像:マネーフォワード クラウド会社設立(執筆時のイメージ画像ですので、実際と異なる場合があります)

そのため、はじめての株式会社・合同会社設立でも、1ステップずつ分かりやすく進めていくことが可能です。

マネーフォワード クラウド会社設立の詳細はこちら

-電子定款について

以前は書面による定款のみでしたが、PDF化された電子定款が認められるようになりました。電子定款を利用すると、印紙代4万円がかかりませんので、会社設立時の法定費用を抑えることができます。

なお、マネーフォワード クラウド会社設立では「電子定款」にも対応しています。

\電子定款でお得に/

STEP4.資本金の払い込み

発起設立の場合は発起人が、募集設立の場合は出資者全員が、発起人または設立時取締役のうち誰か1人の銀行口座に出資金を払い込みます。このとき払い込んだ金額が「資本金」となります。

資本金の銀行への払い込みは定款の認証を受ける前であっても問題ありません。

資本金についてより詳しく知りたい方は、こちらの記事をご確認ください。

STEP5.登記申請書類の作成|会社設立の必要書類を準備

株式会社設立登記申請書

画像引用:商業・法人登記の申請書様式|法務局

次に会社の設立登記をします。登記をするためには、登記申請書を作成し、定款や資本金の払込証明書、役員の就任承諾書など必要な書類を添付して法務局へ提出する必要があります。

登記申請書の記載事項は商業登記法で定められており、この法令に従って作成されていなければ申請は却下されます。一般的には、登記実務の専門家である司法書士に作成を依頼することになります。

全ての会社が必要な書類7点
  • 登記申請書
  • 登録免許税の収入印紙を貼付した台紙
  • 登記すべき事項
  • 定款(紙または電子定款)
  • 取締役の就任承諾書
  • 払込証明書
  • 印鑑(改印)届出書
場合によっては必要となる書類4点
  • 発起人の決定書
  • 代表取締役の就任承諾書
  • 監査役の就任承諾書
  • 取締役全員の印鑑証明書

-登記申請書類の準備を効率化する方法

必要書類を法務局(登記所)に提出

画像:マネーフォワード クラウド会社設立(執筆時のイメージ画像ですので、実際と異なる場合があります)

マネーフォワード クラウド会社設立では、出資金の払い込みや法務局への登記書類を提出といったステップも安心して行えるよう、やるべきことがステップごとに整理されています。

STEP6.会社設立登記

会社の設立日は、原則として法務局に登記申請書を提出した日となります。そして、登記が完了すれば登記完了証が交付されます。

登記完了証が交付され、登記事項証明書や印鑑証明書、印鑑カードができるまでには、登記申請書を提出してから1週間から2週間ほどかかるでしょう。

登記前後に法務局で行う手続きについては、こちらの記事をご確認ください。

法人化する前に個人事業主と法人の違いを比較しましょう

法人化にはメリットもデメリットも存在します。

個人事業主の方が法人への組織変更を検討している場合には、法人のメリット・デメリットをしっかり理解したうえで、自分が営む事業にマッチした選択をする必要があるといえます。

よくある質問

個人事業主と法人の違いは?

個人事業主は個人の人格で事業を行うのに対し、法人は「設立登記」により法人格を取得する必要があります。詳しくはこちらをご覧ください。

個人事業主が法人化するメリットは?

所得に対する税率を抑えることができる、欠損金を10年間繰り越すことができる等があります。詳しくはこちらをご覧ください。

個人事業主が法人化するデメリットは? 

登記費用がかかる、社会保険の加入義務や納税額が増加する可能性がある等が挙げられます。詳しくはこちらをご覧ください。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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