• 作成日 : 2024年8月19日

雑損失とは?いくらまで計上できる?仕訳や消費税区分まで解説

営業外費用のうち、他の勘定科目のいずれにも該当しない費用や損失を処理するときに、雑損失の勘定科目が使われることがあります。そもそも、雑損失はどのような性質の勘定科目なのでしょうか。この記事では、雑損失の例や仕訳例、消費税区分や雑費との違い、個人事業主の場合について解説します。

雑損失とは

損益計算書において費用や損失は、売上原価販売費一般管理費、営業外費用、特別損失、法人税等に区分されます。雑損失は営業外費用に該当します。営業外費用とは、本業以外で発生した費用で、少額かつ重要性の少ないものです。

営業外費用に区分される勘定科目には、支払利息手形売却損社債利息などがあります。雑損失は、営業外費用に区分される勘定科目のうち、いずれにも該当しない費用を計上する際に用いる勘定科目です。

雑損失に該当する費用

雑損失に計上するのは、営業に関わりのない少額の費用や損失で、かつ重要性の低いものです。例えば、下記のような費用が含まれます。ただし、今回取り上げた費用や損失でも高額になる場合は、別途勘定科目を設けたほうがよいでしょう。

 

雑損失に該当する費用の一覧

  • 交通違反罰則金
  • 税金の延滞金や延滞税
  • 税金の加算税や加算金
  • 違約金
  • 損害賠償金
  • 慰謝料
  • 示談金
  • 盗難による損失額
  • 現金の不足額

など

罰金や延滞税・加算税などは、会計上は経費として計上するものの、法人税法上は損金に算入できません。損金とは、法人の所得を計算する際の会計上の経費に相当する金額のことです。

雑損失の仕訳例

雑損失は、どのように仕訳をするのでしょうか。仕訳例をいくつか紹介します。

(仕訳例:罰則金)

業務中の自動車での移動で、15㎞未満の速度超過の取り締まりにより、反則金として9,000円を現金で支払った。

借方貸方
雑損失9,000円現金9,000円

少額のため勘定科目は新設せず、雑損失で仕訳をします。

(仕訳例:慰謝料)

業務上の過失により慰謝料として20万円を現金で支払った。

借方貸方
雑損失200,000円現金200,000円

雑損失として計上できるのは、業務中の事故などに限られます。業務外での過失や事故によるものは、会社に支払う義務がないためです。業務外で起きた事故などにつき、役員や従業員の代わりに会社側が慰謝料を負担したときは、役員や従業員への貸付金または、給与(報酬)などとして扱います。

(仕訳例:違約金)

会社が本業以外の投資目的で契約した賃貸物件につき、契約の満了前に解約したため違約金が発生した。違約金10万円を普通預金より支払った。

借方貸方
雑損失100,000円普通預金100,000円

本来入ってくるはずの利益が失われたことによる違約金は、損害賠償金のような性格であるため雑損失で処理します。

(仕訳例:盗難)

事務所に保管してあった現金15万円が盗まれた。

借方貸方
雑損失150,000円現金150,000円

雑損失の相手科目である貸方の勘定科目は、盗難により損害を受けた資産によって異なります。商品が盗難にあった場合は相手科目には商品、固定資産が盗難にあった場合は備品や機械装置などの固定資産の勘定科目を借方に置きます。

(仕訳例:現金過不足)

実際の現金と帳簿上の現金の不一致により生じた現金不足額500円を雑損失に計上した。

借方貸方
雑損失500円現金500円

現金不足分については、損失が生じたものとして雑損失を計上します。

雑損失の仕訳時の注意

雑損失の仕訳に関して注意したいポイントを4つ取り上げます。

雑損失の消費税区分

営業外費用のうち、雑損失には他の勘定科目に区分できない費用や損失が区分されることから、さまざまな性格の費用や損失が混在する可能性があります。消費税についても、消費税の課税対象になるものとならないものが含まれることがあるため、会計処理には注意しましょう。

消費税の課税対象にならないのは、対価性のない費用や損失です。そのため、交通反則金や税金の延滞税・加算税などには消費税がかかりません。現金の不足額についても対価が発生するわけではないことから、消費税は課税対象外となります。

損害賠償金や違約金などについても、おおむね消費税は不課税です。ただし、対価性があると判断されるようなケースでは、消費税が課されることになります。

例えば、損害を受けた資産が加害者に引き渡されるケースで、資産を修理すれば使用できるような場合の損害賠償金です。違約金についても、単に事務手数料としての性格を有するものであれば、消費税の課税対象になります。

雑損失と雑費との違い

雑損失に名称が似た勘定科目に、雑費があります。雑損失と雑費は、損益計算書上の費用区分が異なります。雑損失は営業外費用に区分される一方、雑費は販売費・一般管理費に区分されます。つまり、雑費は営業活動にかかわる費用で、雑損失は営業活動にかかわらない費用ということです。

雑費の性質は雑損失に似ています。雑費には販売費・一般管理費のうち、他の勘定科目に該当しない費用が計上されるためです。

雑損失の金額の目安

雑損失に計上できる金額の目安はありません。企業によって事業全体の規模は異なるためです。10万円を少額と捉える企業もあれば、少なくない金額と捉える企業もあります。

雑損失に金額の目安はないものの、雑損失が営業外費用の大部分を占めるのはよくありません。雑損失で処理してしまうと、何に対しての費用や損失なのかがすぐにわからないためです。雑損失にする場合は営業外費用全体の数パーセントに留め、必要に応じて勘定科目を新設して仕訳を行うようにしましょう。

個人事業主の場合

個人事業主についても、基本的に会計処理は法人と同じです。ただし、盗難があった場合の損害については、法人と個人で異なるケースがあります。個人の所得税には雑損控除があるためです。

雑損控除は所得控除の一つで、個人が災害や盗難などで被害を受けた場合の被害額のうち、一定額を所得から差し引けるというものです。

損害を受けた資産のうち、棚卸資産や事業用固定資産などは雑損控除の対象から除かれます。ただし、事業的規模以外の不動産所得がある場合などは、雑損控除との選択適用になるため注意しましょう。

必要な場面で雑損失は使おう

税務調査などでは勘定科目として「雑損」や「雑損失」に計上した場合、それらの金額が多いと説明を求められる可能性が高くなります。法人税の勘定科目内訳明細書においても、雑益や雑損失についてはその内容について記載が求められます。雑損失は必要な勘定科目ではありますが、必要な場合にのみ利用することが大切です。


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