- 更新日 : 2024年8月8日
インボイス制度で控除対象外になった消費税の勘定科目は?
インボイス制度においては、取引先から適格請求書を受け取れば仕入税額控除の適用を受けられます。しかし、取引先の中にはインボイス登録を行っておらず適格請求書が発行できない事業者がいることも予想されます。
適格請求書がなく仕入税額控除対象外となる場合、消費税はどのように処理したらいいのか、確認しておきましょう。
目次
インボイス制度で控除対象外となった消費税の処理方法
インボイス制度開始以降、適格請求書がない場合、消費税の仕入税額控除が適用できなくなりました。そのため、適格請求書がある分の消費税と適格請求書がない分の消費税を分けて処理する必要があります。
なお、2029年9月30日までは、適格請求書がない消費税処理のため、一定の割合を控除できる経過措置があります。こちらもチェックしてください。
| 期間 | 控除できる割合 |
|---|---|
| 2023年10月1日~2026年9月30日 | 仕入税額相当額の80% |
| 2026年10月1日~2029年9月30日 | 仕入税額相当額の50% |
インボイス制度についての詳細は以下を参考にしてください。
また、仕入金額や売上金額の処理については「税抜経理」「税込経理」いずれかを選択できます。
税抜経理の場合
仕入金額や売上金額を処理する際、消費税を別にする方法です。帳簿を付ける際、少々手間はかかりますが、常時、損益や消費税納税額が把握しやすいというメリットがあります。
税込経理の場合
仕入金額や売上金額を税込価格で処理する方法です。帳簿を付けるときの手間が少ないというメリットがあります。ただし、納税する消費税金額は決算時期にならないと判明しないという注意点があります。
資産に係る控除対象外消費税額等の勘定科目
資産にかかる控除対象外消費税等の「資産」には、「固定資産」「棚卸資産」「繰延資産」がありますが、次のいずれかの方法によって、損金の額または必要経費に算入します。
1.その資産の取得価額に算入し、それ以後の事業年度または年分において償却費などとして損金の額に算入する。
2.次のいずれかに該当する場合には、法人税法上は、損金経理を要件としてその事業年度の損金の額に算入し、また、所得税法上は、全額をその年分の必要経費に算入する
イ その事業年度または年分の課税売上割合が80パーセント以上であること。
ロ 棚卸資産に係る控除対象外消費税額等であること。
ハ 一の資産に係る控除対象外消費税額等が20万円未満であること。
3.上記に該当しない場合には、「繰延消費税額等」として資産計上し、次に掲げる方法によって損金の額または必要経費に算入する。
例えば、インボイス制度開始後に110万円(税込・軽減税率ではないもの)の資産を現金で取得した場合の仕訳例は以下のとおりとなります。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 資産 | 1,000,000円 | 現金 | 1,100,000円 |
| 仮払消費税等 | 100,000円 | ||
資産に係るもの以外の控除対象外消費税額等の勘定科目
控除対象外消費税額等が資産に係るもの以外だった場合、損金の額または必要経費に算入してください。
例えば、インボイス制度開始後に5,500円(税込・軽減税率ではないもの)の消耗品を現金で取得した場合の仕訳例は以下のとおりとなります。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 消耗品費 | 5,000円 | 現金 | 5,500円 |
| 仮払消費税等 | 500円 | ||
交際費に係る控除対象外消費税額等の勘定科目
インボイス制度導入後、免税事業者に支払った交際費は控除対象外となっていますが、2029年9月30日までは、一定の割合を控除できる経過措置があります。
| 期間 | 控除できる割合 |
|---|---|
| 2023年10月1日~2026年9月30日 | 仕入税額相当額の80% |
| 2026年10月1日~2029年9月30日 | 仕入税額相当額の50% |
例として、経過措置で80%までは控除ができる期間に免税業者に飲食費(交際費)を4,400円/1人支払った場合の仕訳を見てみましょう。
対価の額)
仮払消費税:4,400円×10/110×80%=320円
接待交際費:4,400円-320円=4,080円
仕訳は以下のとおりです。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 接待交際費 | 4,080円 | 現金預金 | 4,400円 |
| 仮払消費税 | 320円 | ||
控除対象外消費税の処理方法を把握しておこう
取引先に免税事業者やインボイス未登録事業者が多い場合、仕入税額控除ができない消費税も多く発生することが予想されます。2029年9月30日までは経過措置がありますが、それ以降のことを考えて、控除対象外消費税の処理方法についても理解しておきましょう。
なお、控除対象外消費税が増えると、納税額が増えるというデメリットがあります。控除対象外消費税を増やさないためにも、免税事業者やインボイス未登録事業者と今後について話し合うことも検討してはいかがでしょうか。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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