- 更新日 : 2024年8月8日
税務調査対象に選ばれにくい申告のポイント
事業を行っている法人や個人などの納税者を対象に、税務署や国税局による税務調査が行われることがあります。対象に選ばれると調査のための準備をしなくてはならないため、通常の業務への影響も考えられるでしょう。こうした税務調査対象に選ばれにくくするためにはどうすれば良いのでしょうか。ここでは、税務調査の概要と申告のポイントを解説します。
目次
税務調査には「任意調査」と「強制調査」の2種類がある
日本では、納税者自らが納税額を申告する、「納税申告制度」が採用されています。この制度は、税務署の負担を抑え、スムーズに税金を徴収するのに有効です。
しかし、問題もあります。申告された納税額が本当に正しいか分かりにくいことです。納税者が一律に税の知識があるとは限らないため、故意でなかったとしても、申告漏れや誤りがある可能性があります。
そこで税務職員に与えられているのが、質問検査権です。質問検査権とは、所得税、法人税、地方法人税、消費税、相続税などの各税の申告について、調査の必要があるときに対象者に質問をし、帳簿書類やその他の検査や該当する物件の提出等を対象者に求めることができる権利のこと。一般的には、税務調査といわれ、任意調査と強制調査の2種類に分けることができます。
【参考】国税庁|税務執行のあらまし
任意調査
任意調査とは、原則、納税者の同意を得たうえで行われる税務調査を指します。一般的に行われる税務調査の多くは任意調査です。
任意調査の場合は事前通知が行われることが多いですが、不正が疑われるときなど、場合によっては事前通知なしで調査が実施されることがあります。いずれの場合であっても、必要な準備をするのに本業に差し支えがあるなどの理由で、日程変更を申し出ることは可能です。
ただし、任意ではあるものの、質問に対する回答の拒否や虚偽の回答は国税通則法の罰則に該当するため、実態として納税者は調査の拒否はできません。
強制調査
強制調査は、国税の査察制度を指します。任意調査とはまったく別の手続きが行われ、犯罪捜査に準じた方法によって、国税査察官が調査にあたるのが特徴です。
国税査察官には、納税者や参考人への質問、必要書類の検査のほか、裁判所からの許可を受けて証拠物件の差し押さえができる権限が与えられています。
調査後は、結果をもとに検察官へ告発できることから、不正が確実と思われる納税者に対し、刑罰によって社会的責任を追及する目的で行われます。
申告内容の確認や正しい申告を促す任意調査とは異なり、社会的制裁を含めたものとして実行されるのが強制調査です。
税務調査の対象になりやすい会社の特徴は?
税務調査は、税務署や国税局が納税を正しく管理するのに有効ですが、毎年すべての納税者を対象にするには限界があります。そのため、多くは調査対象をあらかじめ絞ったうえで行われます。税務調査の対象になりやすい会社にはどのような特徴があるのでしょうか。主な特徴4つをみていきましょう。
例年と比べ売上等に大きな変動があった会社
前期、あるいはそれ以前の事業年度と比較して売上や仕入、そのほかの経費に大きな変動があった場合、調査の対象になる可能性があります。正当な理由があったとしても、申告書の内容だけでは実態がつかみづらいためです。
このほかにも、同じ業種の他社と比較して極端に経費が多い場合、申告書情報以外で事務所建設などの大きな動きがあった場合も、税務調査対象に選ばれる可能性は高くなります。
申告漏れの多い業種に属している会社
税務調査による不正発見の割合が高い業種、また1件当たりの不正所得金額が大きい業種に属している場合は、ほかの業種と比べて税務調査対象になる可能性が高いです。
以下の表は、国税庁の公表している「平成30事務年度 法人税等の調査実績の概要」を元に作成しています。不正発見率は飲食業などで高いことが、1件当たりの不正は輸入や製造業、ギャンブル関連の業種で高いことが分かります。
ほかにも、近年注目されているのが、海外取引法人等。国内よりも実態が把握しにくい海外取引を悪用した水増しが見受けられるようになったことから、申告漏れに対処するための取り組みが強化されてきています。
不正発見率の高い業種 | 不正発見割合 | 1件当たりの不正所得金額が大きい業種 | 1件当たりの不正所得金額 |
---|---|---|---|
バー・クラブ | 70.3% | 輸入 | 43,853千円 |
外国料理 | 46.7% | その他科学工業製造 | 42,368千円 |
大衆酒場、小料理 | 46.3% | 産業用電気機械器具製造 | 31,456千円 |
その他飲食 | 42.7% | パチンコ | 30,629千円 |
自動車修理 | 29.2% | その他卸売 | 26,731千円 |
事業規模の大きい会社
大企業など事業規模の大きい会社も、小規模な会社と比べて税務調査の対象になりやすいです。これは、申告漏れや申告誤りなどがあったときの徴収額が大きいため。税金の徴収において大きな影響があるので、規模の小さい会社よりも大きい会社が調査対象になりやすいです。
以前の税務調査で不正が見つかった会社
以前の税務調査で不正があった場合、また正しい申告が行われていないのではないかという疑いから、ほかの会社と比べて税務調査対象になる可能性は高まります。また、税務調査中の取引先に不正があった場合、過去に不正がなくても調査対象になることがあります。
なお、ここまで、税務調査対象になりやすい会社の特徴をいくつか挙げましたが、該当しない場合でも税務調査を受ける可能性はゼロではないのです。気になる点がなくても長期間調査がなかったという理由で調査対象になるケース、法人成りで調査の管轄が変わることを理由に調査対象になるケースなどがあります。また、税務調査は法人でなくても、事業を営んでいる個人に対して行われることもあるでしょう。
税務調査対象に繰り返し選ばれないための申告のポイント
ここまで、税務調査対象になりやすい会社の特徴をいくつか挙げました。業種や前期との比較がヒントになるとはいったものの、申告漏れ等の可能性が少なくても調査対象になることがあるため、特に法人については税務調査を避けることは不可能と考えられます。
重要なのは、不正を疑われて、繰り返し税務調査の対象にならないように正しく申告することです。そのための申告のポイント、対処法を確認してみましょう。
申告の内容に漏れや誤りはないか確認する
まず重要なのは、申告内容と実際に相違がないかということです。漏れや誤りがあれば、税務調査が入ったときに指摘されるだけでなく、追徴課税の対象となります。申告書提出前に、内容をしっかり確認しておくことが大切です。
また、例年と比較して、売上や仕入、経費などの金額が過大、あるいは過少に計上されている場合、正当な内容であっても、その理由をしっかり説明できるようにしておきましょう。根拠や関連する資料があれば、税務調査時に適切に対応できます。
法改正があれば適用できているか確認する
税制改正は、ほぼ毎年にように行われています。税の専門家である税理士に申告を依頼している場合は、法令にのっとって行われるため、すべてを網羅する必要はありませんが、会社に大きく影響のある改正があるときは注意が必要です。
例えば、消費税率や法人税率の改正です。2019年10月には消費税8%から10%への引き上げと同時に軽減税率が導入されました。このようなケースで、旧税率(8%)対応の会計ソフトでは、適切に消費税の処理ができません。
消費税率や法人税率に限定されたことではないですが、利用している会計ソフトやシステムがあれば、法改正に合わせてアップデートできているか、できていない場合はどのようにアップデートするか確認が必要です。
【参考】財務省|税制をめぐる最近の動き
領収書など証拠となる資料を保管しておく
申告した内容は、すべて認められるとは限りません。たとえ正しい内容だったとしても、税務調査でその根拠が認められなければ否認されることもあります。
適切な申告と同時に行っておくべきことは、証拠となる書類や資料の保管です。もっとも、法律では残しておくべき具体的な書類として、財務諸表や総勘定元帳、仕訳帳などの帳簿。請求書や納品書、契約書、領収書などの書類が定められています。
ほかにも、適切な会計処理が行われている根拠を積み上げるために、給与台帳やタイムカードなどの従業員に関する書類、否認対象になりやすい接待交際費は人数や誰との会食かも記録しておきましょう。領収書のない香典などは、会葬礼状など証拠となる書類もあわせて保管しておきます。
まとめ
税務調査には選ばれやすい傾向がいくつかあるものの、必ずしもその限りではありません。税務調査対象にできるだけ選ばれないために、あるいは調査が入った際に適切に対処できるようにするためには、まず、正しい確定申告をすることが大切です。
しかしながら税務申告は複雑な部分もあります。適切に申告をするために、法令に準じた会計処理ができるシステムの導入、税理士など専門家の力を借りることも検討すると良いでしょう。
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