- 更新日 : 2021年6月29日
税務署から連絡が…税務調査の対策と実態とは?

事業を営む個人や法人、あるいは相続のあった個人に対して、税務署から調査の連絡が来ることがあります。一般的に、税務調査の事前通知といわれますが、連絡があった場合、どのように対処すればよいのでしょうか。実態とポイントを解説します。
目次
税務調査の連絡を受けたときの対処法
法人、事業を営んでいる個人、相続があった個人などへの税務調査の連絡はどのような形で行われるのでしょう。事前通知の方法と通知があったときの対処法について、みていきましょう。
税務署からの事前通知
税務調査は、不正を疑われている場合など一部のケースを除いて、税務署(または国税局)からの事前通知の後に指定の期日に行われることがほとんどです。
事前通知の方法については、特段の定めがなく、多くは税務職員から会社や個人あてに電話があり、口頭で内容が伝えられます。調査は必要な都度行われるため、いつ頃行われるかはさまざまですが、確定申告や決算時期、異動の時期を避けて、秋ごろに行われることが多いです。
調査場所や日時については、事前通知の際に説明があり、調査は通知から2~3週間後に行われるのが一般的とされています。繁忙期など、調査が難しい場合は、日程の調整を申し出ることが可能です。
【顧問税理士がいる場合】
税務代理権限証書(税理士が税務署に提出する書類)に納税者の同意の記載があれば、個人や会社ではなく、顧問税理士あてに税務調査の事前通知がいきます。
【個人の相続税の場合】
事業を営んでいない個人でも、相続財産が多く、相続税の申告が必要な場合は、税務調査が行われることがあります。調査は、申告(申告期限は相続を知った日の翌日から10カ月以内)から1~2年経過したころに行われることが多く、申告から原則5年で時効を迎えます。
事前通知を受けたあとの準備と対応
法人、個人、いずれの場合であっても、基本的に税務調査の対象になるのは過去の申告分についてです。
税務署等からの事前通知では、法令に規定はないものの、運用上対象の税目と対象の期間を告げられるのが一般的ですので、対象期間と対象税目に関連する資料を必ず含めた、過去3年分程度の資料(さらなる調査が必要と判断されれば、さらに過去をさかのぼった調査が行われるため、帳簿保存期間として法律で定められている過去7年分まで用意しておくとさらに望ましい)を用意しておきましょう。
【法人】
法人が用意しておいた方が良い税務調査にかかわる資料は以下のとおりです。状況によっては、給与支払いの実態はあるかどうか、経費等が適切かどうかを見る必要があるため、下記に記した雇用関連資料、議事録等が必要となります。
1 | 決算関連 | ・貸借対照表 ・損益計算書 |
2 | 帳簿関連 | ・総勘定元帳 ・仕訳帳 ・現金出納帳 ・固定資産台帳 |
3 | 現金・預金関連 | ・預金通帳 ・領収書 |
4 | 売上・仕入関連 | ・契約書 ・見積書 ・請求書 ・納品書 |
5 | 棚卸資産関連 | ・棚卸明細表 |
6 | 雇用・給与関連 | ・労働者名簿と雇用契約書 ・出勤簿やタイムカード ・源泉徴収簿 ・年末調整関連の書類 (扶養控除等(異動)申告書、 保険料控除申告書、 配偶者特別控除等申告書) ・役員報酬関連の資料 |
7 | その他の書類 | ・過去の申告書控え ・消費税計算明細書 ・登記簿と定款 ・総会議事録 ・会社組織や取引状況に関する資料 |
【個人事業主】
個人事業主が用意しておくべき資料は法人とほとんど同様です。法人が用意しておきたい資料のうち1~7を必要に応じて準備しておきます。
【相続のあった個人】
相続税の調査は、法人や個人事業主と対象の税目が変わってくるため、準備する資料も異なります。申告した内容によって個々で必要な書類は違いますが、基本的に重要なのは申告書に添付した書類、関連する書類です。
- 相続税の申告書の控え
- 相続税の申告書に添付した資料の原本(戸籍謄本、登記簿謄本、生命保険支払通知書など)
- 土地の権利書や不動産関連の契約書
【書類の準備と並行して行いたいこと】
書類の準備と同時に確認したいのが、資料に記載や印紙貼付等の漏れがないか、不透明な部分がないかどうかの確認です。分かりにくい取引は、明確に説明できるようにしておきます。顧問税理士がいる場合は、税理士と必要な部分の確認を行っておくのがベストです。
税務調査が始まった…気を付けるべきポイントは?
国税庁によると、2017年に行った法人税の調査件数は約9万8千件。法人税だけでも毎年多くの納税者が対象になっており、税務職員は1件あたりの調査に大きく時間を割くことができません。そのため、平均すると税務調査は1~3日で行われることが多いです。
この、短期間の税務調査の中では、書類等の調査、調査官による会社代表者や経理担当者への口頭による確認や質問、場合によっては重要書類や印鑑等の保管場所の確認が行われます。指摘事項があれば当日、あるいは後日連絡があるのが税務調査の流れです。
調査能力は調査官の手腕に左右されますが、規模の大きい会社や非協力的な会社、悪質な不正が疑われる会社を担当することが多い国税局の調査官の方が、調査能力は高いと推測されます。ただし、前述したように、結果的には調査官個人の手腕にもよるため、税務調査の対象になったら、気を抜かず調査に臨むことが大切です。
ここでは、税務調査における注意点とポイントを解説していきます。
一般的な質問から調査は始まっている
税務調査の中で、取引の内容とは直接関係しないような質問を受けることもあります。例えば、役員報酬を受け取っている代表者の親族が普段どのように過ごしているか、代表者個人が最近取得した不動産がないか、といったことです。
雑談ともとれるような内容もありますが、調査官は疑わしいことがないか、代表者など、対応しているのはどういった性格の人物か確認しているのであって、単に会話をしに来ているわけではありません。どんな質問でも揚げ足を取られないように、疑わしいと受け取られるような回答は避け、余計な情報は口にしないべきです。
信頼できる税理士を付けておく
税務調査は税理士の立ち会いなしで受けても問題ありません。税理士との事前の打ち合わせで準備をしておけるのであれば、社内あるいは個人で対応できるということです。不安な場合は、調査官からの指摘に対して対処できる、事業などの状況をよく知っている顧問税理士に立ち合いを依頼するのも良いでしょう。税理士の専門知識をバックに、助言や税務職員からの質問に対しての回答をお願いできます。
留置きされて困る書類は事前にコピーしておく
調査官は、あらかじめ簡易的な調査を行い、実地調査で確認する内容に目途を付けた上で調査に訪れています。必要最低限の書類の準備は上述したとおりですが、実際に調査官に渡す資料は指示されたものだけで問題ありません。
必要な書類は調査官がコピーして持ち帰ることもありますが、状況次第では原本が税務署預かりになることもあるため、会社にないと困る書類は事前にコピーしておきましょう。
あいまいな回答は避け、後日回答する
質問されれば、だいぶ前のことであいまいなことであっても答えようとしてしまいがちですが、明確でない事実をその場で答える必要はありません。例えば、ある食事の領収書について誰が同席していたのか、雑収入の内容は何か、請求書の日付と帳簿上の日付が違う理由は何か(訂正があってまだ訂正分の請求書の発行を受けていないなど)などです。
事前の確認等で明確に答えられる部分は問題ないですが、あいまいな回答はかえって指摘される可能性があるため、後日調査して回答する対応でも問題ありません。
税務調査で申告の誤りが指摘されたら?
ここでは、税務調査で申告の誤りを指摘されたときの対応について解説します。
修正申告
税務調査後に、納付した税金が過大であるという指摘はまずないと考えて問題ありません。例外もありますが、不正を疑って行われる調査も多いためです。そのため、実際の税額よりも少なく申告していたということで、指摘された事項を元に、正しい申告書に修正し、申告する「修正申告」の手続きが必要となります。
この場合、実際とは異なる税金を申告し、また納期限を過ぎているという理由から、実際の税額とすでに申告している税額の差額分に加え、追徴課税分を納付しなければなりません。追徴課税の種類は以下のとおりです。
課税割合 | |
無申告加算税 | 15% (50万円超部分は20%) |
過少申告加算税 | 過少申告加算税 10% (期限内申告税額と 50 万円のいずれか多い額 を超える部分は15%) |
不納付加算税 (法定納期限後の納付) | 10% |
重加算税 (仮装・隠ぺいがあったとき) | 重加算税 (仮装・隠ぺいがあったとき) 過少申告・不納付加算税に代えて35% 無申告加算税に代えて40% |
延滞税 | 本則14.6% 納期限後2ヶ月以内は本則7.3% (低金利状況に合わせた特例あり。2019年は8.9%) |
(税務調査後の加算税という前提で、通知前の軽減は想定していません。)
更正の請求
税務調査後の調査結果に問題がなければ、上の修正申告による対応で問題ありませんが、納得がいかない場合は、更正の請求へ進みます。これは、調査を行った税務署等へ不服を申し立て、再調査の請求をする手続きです。請求があれば、税務署側は処分が正しかったかどうか審理する必要があります。
基本は修正申告のみ
税務調査で問題があれば刑罰が下るのではないかという心配もあるかもしれませんが、通常の税務調査で刑罰にあたることはほとんどありません。申告後に滞納があれば財産の差し押さえが実行される可能性はありますが、刑罰を下せるほどの実行力は税務調査にはないためです。
しかし、申告に誤りがあれば、追徴課税を受け、実際よりも多く納税しないといけないことに変わりないため、普段から正しい申告、適正な申告を心がけましょう。
まとめ
税務調査は、基本的に1~3日の短期間の間に、2~3週間前の事前通知を持って行われることが多いです。税務調査の連絡があれば、必要な書類をそろえ、想定される質問に対して答えられるよう、準備をしておきましょう。
<関連記事>
税務調査対象に選ばれにくい申告のポイント
【参考】
国税庁 税務調査手続に関するFAQ
国税庁 相続税の申告と納税
国税庁 帳簿書類等の保存期間及び保存方法
国税庁 法人税等の調査実績の概要
国税庁 申告が間違っていた場合
国税庁 法人税の重加算税の取扱いについて
財務省 納税環境整備に関する基本的な資料

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株式会社久松農園 久松 達央 様
よくある質問
税務調査はいつくるの?
調査は通知から2~3週間後に行われるのが一般的とされています。詳しくはこちらをご覧ください。
税務調査における気を付けるべきポイントは?
一般的な質問から調査は始まっていることや、信頼できる税理士を付けておくことが大切です。詳しくはこちらをご覧ください。
税務調査で申告の誤りが指摘されたら?
正しい申告書に修正し、申告する「修正申告」の手続きが必要となります。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。