- 更新日 : 2024年8月8日
登記簿謄本の仕訳に使える勘定科目まとめ
事業活動では時として登記簿謄本を取得する場合があります。1通につき600円の手数料が発生しますが、事業に関係しているならこの費用を経費に算入できます。
とはいえ金額が大きくなく、取得頻度も多いとは言えないため、会計処理に困る人は少なくないでしょう。今回は登記簿謄本の仕訳に使える勘定科目や仕訳例を紹介します。
登記簿謄本の仕訳に使える勘定科目
登記簿謄本の取得費用を仕訳する際に使える勘定科目は「租税公課」「支払手数料」「雑費」の3つです。行政機関に支払う各種証明書の代金などを支払った際に用いる勘定科目として「租税公課」勘定がありますので、「租税公課」で処理するのが最も一般的です。
また、行政サービスの事務手数料と考えられるため「支払手数料」で処理できます。
なお、取得の回数や金額が少なく独立した勘定科目を設けなくてもよいと判断した場合、「雑費」勘定を用いてもOKです。
勘定科目の選択には絶対的なルールは存在しません。しかし、一度決めたら継続して運用する必要があるため、選ぶ際は注意が必要です。企業会計では「継続性の原則」と呼ばれるルールがあり、勘定科目は毎期継続して使用することが求められます。
登記簿謄本を租税公課で仕訳する
租税公課という言葉が示しているのは、税金および税金以外の公的機関に対する負担金です。国税や地方税、延滞金、過料などが該当します。
個人事業主が業務で仕訳を行う場合、全ての租税公課が対象となる訳ではありません。租税公課勘定の対象となるのは必要経費として認められるものに限られます。
公共サービスの手数料の支払いに要する収入印紙代は損金に算入できるため、登記簿謄本の取得費用も租税公課勘定を使うことが可能です。登記簿謄本の発行手数料は印紙で支払うことが少なくないため、租税公課の使用が適しているともいえます。
例)法務局で登記簿謄本の交付を受け、手数料600円を収入印紙で支払った
発行手数料 |
必要な額の印紙を購入し即座に使用した場合は上記の仕訳で問題ありません。
会社によっては収入印紙をまとめて購入し、必要な場面でその都度使用するという処理を行っていることもあります。
上記の場合は「貯蔵品」勘定も合わせて使用しましょう。購入時に租税公課で処理し期末に残った分を貯蔵品として扱う方法と、購入時には貯蔵品で処理し、期末に残った分との差額、つまり期中使用分を租税公課に計上する方法に分かれます。
登記簿謄本を支払手数料で仕訳する
支払手数料は金融機関の送金・決済時に生じる手数料、弁護士報酬、不動産売買の仲介手数料など取引で生じた手数料を管理する勘定科目です。取引の性質が異なる手数料を一括りにして仕訳することになります。
登記簿謄本を得る対価として法務局に金銭を支払ったと考えれば、支払手数料とみなすことが可能です。
登記簿謄本の仕訳に支払手数料を用いる場合、消費税の課税取引と非課税取引が混在してしまう点に注意が必要です。支払手数料勘定で扱う項目は、消費税の課税取引に該当するものが少なくありません。
例えば、土地や建物の売買時に発生する手数料は課税取引の範疇です。対して登記簿謄本の取得費用は消費税の対象にはなりません。
課税取引と非課税取引が混在すると、消費税の金額算出時にミスが生じる可能性が高くなります。
会計ソフトの標準設定では、支払手数料は課税対象に扱われている場合が多いです。補助科目を有効活用し、消費税の扱いが異なることが分かる状態にしましょう。
例)法務局で登記簿謄本の交付を受け、手数料600円を収入印紙で支払った
発行手数料 |
登記簿謄本を雑費で仕訳する
雑費はどの科目にも当てはめづらい、重要性が低い項目の仕訳に使われる勘定科目です。登記簿謄本の取得費用は1通当たり600円であり、金額としては決して大きな負担といえません。
また、事業内容にもよりますが、事業で登記簿謄本を取得するケースは多くないでしょう。頻度が低い場合は重要性が高いとは言えないため、雑費で処理しても問題ありません。
ただし、むやみやたらに雑費で計上すると金額が大きくなり、用途が判別しづらくなります。また、不正に経費を計上していると疑われ、税務調査で精査されるリスクもあります。雑費勘定を使用するのは、あくまで頻繁に使用しないケースに限った方がよいでしょう。
頻度が低いと予測したため登記簿謄本を雑費で計上していたのに、実際には多くの頻度で取得が必要となった場合、別の勘定科目に変更することがおすすめです。
租税公課や支払手数料の勘定科目を導入しているならそちらへ移し、ない場合は新たに作成してもよいかもしれません。ただし新たな勘定科目を次々に作成すると、今度は記帳が大変になります。今後も頻繁に使用すると予測できる場合に限り、新規作成を行うと考えましょう。
例)法務局で登記簿謄本の交付を受け、手数料600円を収入印紙で支払った
発行手数料 |
登記簿謄本の勘定科目は「租税公課」「支払手数料」「雑費」
登記簿謄本の取得費用は個人事業主であれば必要経費に、法人税であれば損金に算入可能であり、一般的には租税公課勘定で処理します。また、行政サービスの対価に対する手数料とも捉えられることから、支払手数料勘定を用いた仕訳も可能です。
登記簿謄本の取得費用は消費税の非課税取引となります。課税取引による手数料も含まれる支払手数料勘定よりも、租税公課勘定を使った方が消費税の算出において混乱を避けられるかもしれません。
なお、取得の頻度が少ない場合は、雑費勘定で記帳してもOKです。年に数回程度なら独立した勘定を設ける必要はないため、雑費を上手く活用しましょう。
よくある質問
登記簿謄本を租税公課で仕訳するポイントは?
登記簿謄本の手数料は国の機関に納めるため、租税公課勘定で処理するのが一般的です。詳しくはこちらをご覧ください。
登記簿謄本を支払手数料で仕訳するポイントは?
単一の勘定科目に、消費税の課税取引と非課税取引が混在する可能性があることに注意が必要です。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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