- 更新日 : 2026年4月22日
みなし配当の課税関係
みなし配当とは、会社法上は剰余金の配当または分配等にあたらないものの、その実態が利益配当であるとみなされるものをいいます。そのため、税務上は配当金と同様に取り扱い、法人の場合は益金不算入の規定が適用されます。
今回はみなし配当について、課税関係を中心に解説します。
目次
みなし配当の定義
法人の株主等が、一定の事由により金銭等を受け取った場合は、みなし配当として課税の対象となります。みなし配当が発生する事由は以下のとおりです。
・分割型分割に伴い金銭等が交付される場合(ただし、適格分割型分割による交付は除く)
・資本の払戻し、あるいは解散に伴い残余財産が分配される場合
・自己株式取得に伴い金銭等が交付される場合(ただし、市場における取得は除く)
・社員の退社等による持分の払戻しに伴い金銭等が交付される場合
・その他一定の場合
みなし配当の税務上の取り扱い
みなし配当は会社法上、「配当」には分類されません。しかし実態として、利益の分配にあたることから、税務上は剰余金の配当と同様に取り扱われます。
つまり、株主が個人の場合には配当を収受したものとして配当所得の申告が必要となり、法人の場合には配当とみなされる額が原則として益金の額に算入されます。
みなし配当の計算方法
みなし配当は以下の計算式で算定します。
みなし配当=交付金銭等の額 - 1株あたりの資本金等の額 × 所有株式数
※1株あたりの資本金等の額 = (資本金+資本剰余金) / 発行済株式総数
みなし配当の課税関係
株式を発行法人に譲渡した法人の場合
株式の発行法人が自己株式の取得に伴い、金銭等を交付した場合には、その会社の資本金等の額のうち、交付の基因となった株式に対応する部分の金額を超える部分については、配当等の額とみなされます。このみなし配当は、受取配当等の益金不算入の規定により、一部または全部が益金不算入となります。また、みなし配当以外の部分については、譲渡損益として課税の対象となります。
自己株式を取得した発行法人の取り扱い
平成22年度税制改正において、自己株式の取得事由が生じることを予定して株式等を所得した場合には、その株式等に係るみなし配当は、金額益金の額に算入されることとなりました。(「予定」とは、公開買付期間中に自己株式の公開付けを行う場合などをいいます。)ただし、完全支配関係のあるグループ内において自己株式の所得が行われた場合には、みなし配当は金額益金の額に算入されません。
みなし配当の課税について
自己株式を取得した法人
みなし配当は税務上の配当所得にあたるため、金銭等の支払者が支払いの際、所得税(復興特別所得税を含みます)及び地方税(非上場企業の場合はなし)を源泉徴収(上場企業株式20.315%、非上場企業株式20.42%)し、翌月10日までに納付する必要があります。
株式を発行法人に譲渡した法人
みなし配当は受取配当金として取り扱われ、税務上は、一定の金額が所得から差し引かれます。なお、これに係る源泉所得税額は法人税額から控除することができます。
株式を発行法人に譲渡した個人
みなし配当は配当所得となり確定申告が必要となります。なお、申告の際には配当控除を受けることができます。
まとめ
みなし配当は、その実態に即して配当等の額とみなされる税法特有の規定です。それぞれの立場で取り扱いが大きく異なるため、課税関係には十分注意しましょう。
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よくある質問
みなし配当が発生する時はどんな時?
合併に伴い金銭等が交付される場合や分割型分割に伴い金銭等が交付される場合、資本の払戻し、あるいは解散に伴い残余財産が分配される場合、自己株式取得に伴い金銭等が交付される場合、そして、社員の退社等による持分の払戻しに伴い金銭等が交付される場合があげられます。詳しくはこちらをご覧ください。
みなし配当の計算方法は?
「みなし配当=交付金銭等の額 - 1株あたりの資本金等の額 × 所有株式数」とされています。詳しくはこちらをご覧ください。
自己株式を取得した法人は課税対象になる?
なります。みなし配当は税務上の配当所得にあたるため、金銭等の支払者が支払いの際、所得税(復興特別所得税を含みます)及び地方税を源泉徴収し、翌月10日までに納付する必要があります。詳しくはこちらをご覧ください。
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