会議費とは?接待交際費との違いは?損金算入の特例や上限、仕訳方法も紹介
法人の経費の中には、取り扱いを間違えると、法人税に大きな影響を与えるものがあります。そのひとつが「会議費」です。会議費は、接待交際費などのほかの経費と性格が似ている部分も多く、会計処理をする際、その支払いが会議費に該当するのか、他の経費に該当するのかを判断する必要があります。
そこで、ここでは会議費の内容や取り扱いについて解説します。
目次
会議費とは?
会議費とは、簡単に言うと会議を行うためにかかった費用のことです。会議費は、法人にも個人事業主にも関係しますが、特に法人において飲食が伴う場合に注意が必要な勘定科目です。
それでは、会議費の具体的な内容を見ていきましょう。
会議費とは社内の会議に関る費用のこと
会議費とは、会社の経営に関して行なわれる社内の会議や打ち合わせの際に必要となる費用のことです。具体的には、商談のために借りた会場費はもちろん、飲料費や茶菓子代、弁当代などが含まれます。
会議費は、社員のみで行われるケースと、取引先など社外の人を含めて行われるケースの2つがあります。食事を提供する場合は、昼食を超えない程度の飲食物などに要する経費が該当します。
会議費は、企業会計上においては販売費および一般管理費として区分されます。
会議で提供される食事代と、接待交際費との区分を明確にするのは難しい場合もありますが原則、商談や会議を行なう場所において提供される昼食程度の金額であれば会議費にできます。
原則、場所や時間などに厳密な規定がないため、会議に関係した費用であれば会議費として計上できます。
会議費と接待交際費の違いとは?
法人が会議費を計上する場合に注意しなければならないのが、接待交際費との違いです。
まずは、接待交際費の定義から見ていきましょう。接待交際費の定義は、次のとおりです。
「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」
原則、取引先と食事をした場合は「接待交際費」になります。ただし、例外として、次の基準をすべて満たす場合は、接待交際費にせず、会議費で処理してもよいことになっています。
- 会議に付随したものである
- 常識的な範囲(昼食程度)の金額である
また、一人5,000円以下の飲食代で、一定の要件を満たしている場合は、取引先との飲食であっても、接待交際費にする必要はありません。このケースも、一般的には会議費などの勘定科目で処理します。
会議費に上限はある?
次に、会議費に上限があるかどうかについて見ていきましょう。
会議室代など、飲食費ではなく会議のための費用には上限はありません。飲食を伴う会議費の上限を考える際には、1回あたりの金額と年間あたりの金額を考える必要があります。1回あたりの金額上限は、常識的な範囲(昼食程度)の費用です。常識的な範囲(昼食程度)を超えた場合は会議費にはできずに、接待交際費になります。
ただし、常識的な範囲の金額がいくらなのかの明確な規定はありません。一般的には、3,000円(少額物品基準)や上述した5,000円までが目安といわれています。明確な基準がないため、最終的には状況によって判断されます。
5,000円基準の5,000円は消費税が税込みの金額なのか、税抜きの金額なのかは、法人が適用している経理処理に沿ったものになります。法人が、消費税を税込処理で会計処理している場合は5,000円も税込金額に、税抜処理の場合は税抜金額になります。
会議費は損金算入できる?損金不算入になる場合とは?
接待交際費は一定金額を超えた部分が損金に算入できないため、飲食代を接待交際費で処理せずに、会議費で処理したいところでしょう。では、会議費であればすべて損金算入できるのでしょうか。
原則、会議費はすべて損金算入できます。ただし、税務上、接待交際費に該当するものは、例え会議費の勘定科目を使って処理したとしても、一定金額を超えた部分は、損金算入できません。
飲食代が会議費として認められるためには、会議に付随した費用である必要があります。そのため、会議の実態を証明する必要があります。証拠として、会議の内容や参加者、参加人数などの明細を記載した議事録などを作成して保存しておきます。
また、一人5,000円以下の飲食代を会議費で損金算入するためには、次の事項を記載した書類を保存しておく必要があります。
・飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
・飲食等に参加した者の数
・その飲食等に要した費用の額、飲食店等の名称及び所在地
会議費の仕訳方法
会議費の仕訳を行う際の勘定科目は「会議費」を用います。会議費は「販売費及び一般管理費」区分の勘定科目になります。具体例を見ていきましょう。
(例)社内の人間で会議を行うために、会議室代1万円を現金で支払った。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
会議費 | 20,000円 | 現金 | 20,000円 |
(例)取引先と会議を行い、飲食代2万円を現金で支払った。なお、この飲食代は会議費に該当するものである。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
会議費 | 20,000円 | 現金 | 20,000円 |
会議費を理解して適切に計上しよう
会議費は、会議を行うためにかかった費用のことです。会議に付随したもの、かつ常識的な範囲(昼食程度)の金額であれば、会議費で処理することが可能です。
ただし、接待交際費になるものを会議費で処理してしまうと、法人税の納税額の計算を間違えてしまう可能性があります。法人税を正しく納付するためにも、会議費を理解して適切に計上するようにしましょう。
国税庁|交際費
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