- 更新日 : 2024年8月8日
バイクの減価償却まとめ – 中古車の耐用年数は新車と異なる
業務にバイクが必要なときは、バイクを購入した費用を経費として計上することが可能です。10万円未満であれば消耗品費の勘定科目を用いて仕訳します。10万円以上のときは資産となるため耐用年数で減価償却することが基本です。
また、青色申告している個人事業主など要件を満たす場合であれば、バイク購入費用が30万円未満の場合に限り、耐用年数で減価償却せずに一括計上できます。
目次
バイクは経費として計上できる?
業務でバイクを使用する場合は、バイクの購入費用を経費として計上できます。例えば、飲食店でデリバリーサービスを実施しているとき、外回りの営業にバイクを使うときなどは、バイクの購入代金によって適切に仕訳をし、経費として計上しましょう。
バイクの購入費用が10万円未満のときは、「消耗品費」の勘定科目を使うことが一般的です。7万円のバイクを現金で購入した場合は、以下のように仕訳ができます。
バイクの購入費用が10万円以上のときは、消耗品費の勘定科目では仕訳をしません。「車両運搬具」の勘定科目を使い、資産として計上し耐用年数に応じて減価償却します。
12万円のバイクを現金で購入したときは、以下のように仕訳をしましょう。
バイクを業務で利用する場合であれば、バイク購入費以外にも、自動車税や保険料、ガソリン代、駐輪代、修理代なども経費計上できます。
バイクの減価償却方法
バイクの耐用年数は新車の場合は3年、中古車の場合は2年です。例えば決算期を12月とする会社が、2021年10月に18万円のバイクを新車で購入した場合について考えてみましょう。それぞれの事業年度で以下のように36か月(3年)に分けて、減価償却費として計上します。
- 2021年10月~12月:1万5,000円(18万円×3/36)
- 2022年1月~12月:6万円(18万円×12/36)
- 2023年1月~12月:6万円(18万円×12/36)
- 2024年1月~9月:4万5,000円(18万円×9/36)
減価償却とは、資産を耐用年数に分けて少しずつ費用として計上することです。詳しくは次の記事で解説していますので、ぜひご覧ください。
バイクを一括計上で処理する場合
業務用のバイクが新車であれば3年、中古車であれば2年で減価償却します。しかし、以下のいずれかの条件を満たす場合は、バイクの購入費用を一括計上することが可能です。
- 購入金額が10万円未満の場合
- 購入金額が10万円以上30万円未満で青色申告をおこなって要件を満たしている場合
それぞれのケースについて、詳しく見ていきましょう。
購入金額が10万円未満の場合
バイクの購入費用が10万円未満のときは資産として扱いません。そのため、減価償却をする必要もありません。購入時に費用として計上すれば経理事務は完了します。この場合は、勘定科目は「消耗品費」を使用することが一般的です。
購入金額が10万円以上30万円未満で青色申告をしている場合
バイクの購入金額が10万円以上30万円未満のときは、通常であれば新車3年、中古車2年の耐用年数に従って減価償却します。しかし、資本金もしくは出資金が1億円以下、従業員数500人以下の青色申告業者であれば「少額減価償却資産の特例」を適用でき、購入価額を費用として一括計上することが可能です。
ただし、少額減価償却資産として購入した年にまとめて経費計上できるのは、年間300万円までに限られています。複数台数のバイクを購入して300万円を超えたときや、バイク以外にも10万円以上30万円未満のものを多数購入した年度は、少額減価償却資産として購入価額を費用として一括計上できないかもしれません。
少額減価償却資産の特例を適用するときは、以下のように仕訳をしましょう。
購入時
決算時
バイクは購入費用によって正しく仕訳・減価償却しましょう
バイクは新車であれば3年、中古であれば2年で減価償却できます。また、10万円未満のときは消耗品費として仕訳をします。
資本金もしくは出資金が1億円以下、従業員数500人以下など要件を満たす青色申告業者であれば、10万円以上30万円未満のバイクは少額減価償却資産の特例を適用して費用として一括計上が可能です。
よくある質問
バイクは経費計上できる?
業務に使用する場合は経費計上可能です。車両購入費用以外にも保険料や自動車税、駐輪代、ガソリン代、修理代なども経費計上できます。詳しくはこちらをご覧ください。
バイクの減価償却はどうすればいい?
新車は3年、中古車は2年で減価償却します。ただし10万円未満のときは資産でないので減価償却不要です。少額減価償却資産の特例が適用できるときも一括償却できます。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
会計の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
軽トラは減価償却できる?耐用年数や勘定科目も解説
軽トラの取得金額が10万円未満のときは、一括で減価償却できます。しかし取得金額が10万円以上であるときや少額減価償却資産の特例が適用されないとき、一括償却資産に該当しないときは、法定耐用年数をもとに何年かに分けて減価償却し、経費計上します。…
詳しくみるソフトウェア資産管理台帳とは?テンプレートをもとに作成方法を解説
企業が所有するソフトウェア資産を適切に管理し有効活用するには、ソフトウェア資産管理台帳の作成が効果的です。ソフトウェア資産管理台帳の作成によって、業務の効率化やコスト削減、セキュリティ強化などが期待できます。 本記事では、ソフトウェア資産管…
詳しくみる車の減価償却費をシュミレーション!軽自動車や中古車の計算方法も解説
車の減価償却費は購入前にある程度のシュミレーションが可能です。この記事を読めば、「車の減価償却の計算方法がわからない」「減価償却費の注意点は?」という悩みを解決できます。 本記事で、減価償却費を計算するツールや、計算の事例等について確認して…
詳しくみる携帯電話の減価償却方法は?耐用年数や特例などを解説
携帯電話の端末は、購入価格が10万円以上なら法定耐用年数10年の固定資産として減価償却を行わなければなりません。ただし、携帯電話の価格によっては、より負担の少ない方法での会計処理もできます。この記事では、携帯電話の減価償却期間や計算方法、仕…
詳しくみる資産除去債務と減損会計について分かりやすく解説!
固定資産に関する将来の除去債務を表す資産除去債務と、固定資産の価値下落を反映するための減損会計には密接な関係があります。 除去費用は、資産除去債務の計上根拠となるだけでなく、減損会計でも考慮しなければならないため、慎重な対応が求められます。…
詳しくみる無税償却とは?有税償却との違いや種類、要件、メリット、活用事例を解説
無税償却とは回収できなくなった金銭債権を、税金がかからない形で処理する手続きのことです。税務上は損金として扱え、課税対象となる所得から不良債権を差し引けます。 本記事では、無税償却の概要や無税償却の種類、無税償却の要件などについて解説します…
詳しくみる