- 更新日 : 2026年9月16日
約束手形の仕組みとは?小切手との違いやメリット、仕訳方法
約束手形とは、振出人が受取人に対して将来の支払期日に代金を支払うことを約束する有価証券です。
- 交付時点では決済が完了しない後払い手段
- 裏書譲渡や手形割引で期日前に活用できる
- 2027年3月末に電子交換所での交換が廃止
Q. 約束手形と小切手の違いは何ですか?
A. 約束手形は将来の支払期日まで決済が延びる後払い手段ですが、小切手は原則として振出後すぐに支払いを受けられます。
会社を経営していると「約束手形」「不渡手形」「裏書手形」「為替手形」「受取手形」「支払手形」など、『手形』というキーワードが付く取引を目にすることが多いのではないでしょうか。今回は『約束手形』の基本的な仕組みや小切手との違い、約束手形に関わる仕訳処理を中心に、手形取引の重要性について解説していきます。
約束手形とは?
約束手形とは、振出人が受取人に対して、将来の一定期日に所定の金額を支払うことを約束する有価証券です。企業間の後払いに利用されてきましたが、交付時点では決済は完了しません。
振出人が将来の支払いを約束する証券
約束手形では、代金を支払う「振出人」と、手形を受け取る「受取人」の2者が基本的な当事者となります。振出人は、手形金額、支払期日、受取人名、振出日などを記載して受取人へ交付します。
ただし、手形を交付した時点では、現金による決済は完了していません。受取人は通常、支払期日前に取引銀行へ取立を依頼し、支払期日に振出人の決済口座から代金が引き落とされ、受取人へ入金されることで決済が完了します。
裏書によって第三者へ譲渡できる
受取人は、手形の裏面などに必要事項を記載して署名する「裏書」により、約束手形を第三者へ譲渡できます。例えば、受け取った手形を自社の仕入先への支払いに充てることが可能です。
ただし、裏書譲渡した手形が不渡りになった場合、裏書人は後の手形所持人から支払いを求められる可能性があります。そのため、譲渡すれば責任が完全になくなるわけではありません。
振出人が支払えない場合は不渡りになる
支払期日に振出人の口座残高が不足しているなどの理由で決済できない状態を「不渡り」といいます。不渡りになると、受取人や裏書によって手形を取得した所持人は、手形代金を受け取れません。
なお、為替手形は、振出人が第三者である支払人に対して、受取人へ代金を支払うよう委託する手形です。約束手形が基本的に振出人と受取人の2者で成り立つのに対し、為替手形には振出人、支払人、受取人の3者が関係します。手形法上、約束手形の振出人は為替手形の引受人と同様の支払義務を負います。
なお、電子交換所における紙の手形・小切手の交換は2027年3月31日に廃止されるため、今後は銀行振込や電子記録債権への移行が必要です。
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約束手形と小切手の違いは?
約束手形と小切手は、どちらも金融機関を通じて代金を支払うための有価証券ですが、支払いを受けられる時期や主な用途が異なります。
【約束手形】将来の支払期日を指定する決済手段
約束手形とは、振出人が受取人に対して、将来の一定期日に所定の金額を支払うことを約束する有価証券です。振出人は支払期日まで決済資金を準備できるため、企業間取引における後払いの手段として利用されてきました。
受取人は通常、支払期日前に取引銀行へ取立を依頼し、期日に代金を受け取ります。支払期日前でも、金融機関の審査を受けて手形割引を利用すれば、割引料を差し引いた金額を現金化できる場合があります。
【小切手】原則として振出後すぐに支払いを受けられる
小切手とは、振出人が金融機関に対して、受取人へ記載金額を支払うよう委託する有価証券です。約束手形のような将来の支払期日はなく、受取人は原則として振出後すぐに支払いを求められます。
先日付小切手として将来の日付を記載する場合もありますが、その日より前に呈示されても、銀行が支払う可能性があります。そのため、約束手形のように支払日を法的に先送りする機能はありません。
約束手形はどのような考え方で利用される?
約束手形は、代金の支払時期を将来へ延ばし、振出人が決済資金を準備する期間を確保するための手段です。受取人は期日まで代金を待つ必要があります。ただし、裏書譲渡や手形割引によって、期日前に活用することも可能です。
約束手形は支払いを将来の期日へ延ばす仕組み
小切手は原則として呈示されれば支払われる決済手段ですが、約束手形には支払期日が設定されます。例えば、仕入代金の支払いとして4か月後を期日とする手形を振り出せば、振出人は期日までに決済資金を準備できます。
ただし、受取人が期日まで一切現金化できないわけではありません。金融機関の審査を受けて手形割引を利用すれば、割引料を差し引いた金額を期日前に受け取れる場合があります。
手形サイトは振出日から支払期日までの期間
振出日から支払期日までの期間を「手形サイト」といいます。従来は30日、60日、90日、120日などが用いられてきましたが、中小企業庁と公正取引委員会は約束手形等の交付から満期日までの期間の短縮を事業者団体に要請しており、2024年11月以降、60日を超える約束手形は、行政指導の対象となり得る旨の周知がされました。
さらに、2026年1月施行の取適法が適用される取引では、手形による代金支払い自体が禁止されています。現在は長期サイトの設定ではなく、銀行振込や電子記録債権への移行を前提に考える必要があります。
受取人は裏書譲渡や手形割引を利用できる
受取人は、裏書によって約束手形を取引先へ譲渡し、自社の支払いに充てられます。また、金融機関へ手形を譲渡する手形割引により、期日前に資金化することも可能です。
ただし、裏書譲渡後に不渡りが発生すると、裏書人が後の所持人から支払いを請求される場合があります。手形割引でも、割引料が差し引かれるほか、不渡り時に買戻しを求められる可能性があるため、振出人の信用力を確認することが重要です。
約束手形の仕組みは?
約束手形は、振出人が受取人に対し、将来の一定期日に代金を支払うことを約束する仕組みです。
約束手形の振出しには当座預金口座が必要
紙の約束手形を銀行決済に利用するには、原則として金融機関で当座預金口座を開設し、当座勘定契約を結ぶ必要があります。当座預金は、手形や小切手の支払いに使われる決済用口座です。
当座預金口座の開設時には、企業の経営状況や取引実績、信用力などについて金融機関の審査を受けます。そのため、普通預金口座を持っているだけで、誰でも自由に銀行決済用の約束手形を振り出せるわけではありません。
手形を交付し支払期日に口座から決済する
約束手形の振出しは、金融機関から交付された手形用紙に、手形金額、支払期日、受取人、振出日などを記載し、署名または記名押印して受取人へ交付することにより行います。
また、受取人は通常、支払期日前に取引銀行へ取立を依頼します。支払期日になると、振出人の当座預金から手形金額が引き落とされ、受取人の口座へ入金されます。手形を交付した時点では支払いは完了しておらず、期日に資金決済されて初めて代金の支払いが完了します。
約束手形のメリットは?
約束手形のメリットには、振出人が支払期日まで資金を確保できる点と、受取人が支払条件を明確にできる点があります。また、受取人は裏書譲渡や手形割引を利用できます。ただし、紙の手形は取扱終了が進んでいるため、現在は限定的なメリットといえます。
振出人は支払期日まで資金を準備できる
振出人にとっての主なメリットは、商品やサービスを受け取った時点で現金を支払わず、手形に記載した期日まで支払いを延ばせることです。売上代金の入金後に手形代金を決済するよう設定すれば、手元資金を残しながら仕入れや設備投資を行えます。
また、銀行融資とは異なり、約束手形を振り出すこと自体には通常、借入金利がかかりません。ただし、手形帳の発行手数料や印紙税などは発生します。
受取人は金額や支払期日を明確にできる
受取人にとっては、支払金額、支払期日、振出人などが券面に記載されるため、支払条件を確認しやすい点がメリットです。単なる口約束と比べて、手形法に基づいて支払いを請求できる権利も明確になります。
ただし、手形を受け取っただけで代金回収が保証されるわけではなく、不渡りのリスクは残ります。
裏書譲渡や手形割引によって期日前に活用できる
受取人は、約束手形を裏書譲渡し、自社の仕入先などへの支払いに充てられます。また、金融機関の審査を受けて手形割引を利用すれば、割引料を差し引いた金額を支払期日前に受け取ることも可能です。
ただし、不渡りになった場合は、裏書人として支払いを請求されたり、金融機関から買戻しを求められたりする可能性があります。
約束手形のデメリットは?
約束手形には支払いを先送りできる利点がある一方、振出人には不渡り発生による信用低下のリスク、受取人には入金遅延や回収不能のリスクがあります。さらに、紙での管理や取立にも負担がかかるため、現在は電子的な決済手段への移行が進んでいます。
振出人は不渡りによって信用を失うおそれがある
振出人にとって大きなデメリットは、支払期日に当座預金の残高が不足すると不渡りになることです。不渡りを起こせば、取引先や金融機関からの信用が低下し、一定期間内に繰り返した場合は銀行取引停止処分の対象になる可能性があります。
また、支払いを先送りできる反面、将来の支払債務が積み上がり、資金繰りが悪化するおそれがあります。印紙税や手形帳の発行手数料、期日管理などの事務負担も発生します。
受取人は支払期日まで代金を受け取れない
受取人は、商品やサービスを提供しても、原則として支払期日まで代金を回収できません。手形サイトが長いほど運転資金が拘束され、自社の資金繰りに影響します。
手形割引を利用すれば期日前に現金化できますが、割引料が差し引かれるため、受取額は券面金額を下回ります。振出人が支払えず不渡りになれば、代金を回収できない可能性もあります。
裏書譲渡後も支払責任が残る場合がある
約束手形を裏書譲渡しても、譲渡した側の責任が完全になくなるわけではありません。譲渡後に不渡りが発生すると、後の所持人から遡及請求を受け、手形代金の支払いを求められる可能性があります。
さらに、紙の手形には紛失、盗難、偽造、保管、郵送、取立期限の管理といった固有のリスクがあります。電子交換所での交換廃止も予定されているため、長期的にはでんさいや銀行振込への移行を検討する必要があります。
約束手形の仕訳は?
約束手形に関する仕訳処理を振出人、受取人それぞれの立場から例示してみます。
例:仕入代金500,000円を約束手形で決済した
約束手形を振出したとき(支払手形)
振出人からみれば約束手形は支払の手形ですので勘定科目は支払手形となります。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 買掛金 | 500,000円 | 支払手形 | 500,000円 |
約束手形を受け取ったとき(受取手形)
受取人からみれば約束手形は受取の手形ですので勘定科目は受取手形となります。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 受取手形 | 500,000円 | 売掛金 | 500,000円 |
約束手形が不渡になったとき(不渡手形)
約束手形の満期日になり、銀行に取り立て依頼を出したところ手形が不渡りとなった場合以下のようになります。
受取人
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 不渡手形 | 500,000円 | 受取手形 | 500,000円 |
約束手形を裏書譲渡するとき
買掛金の支払いを例として2つの方法を紹介します。
直接減額法
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 買掛金 | 500,000円 | 受取手形 | 500,000円 |
評価勘定法
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 買掛金 | 500,000円 | 裏書手形 | 500,000円 |
約束手形は廃止される?
紙の約束手形は利用廃止に向けた取組みが進んでいますが、2027年4月から法律上、無効になるわけではありません。正確には、2027年3月31日に電子交換所での交換が廃止され、銀行を通じた従来の決済が大幅に縮小します。
電子交換所での約束手形の交換は2027年3月末に廃止される
銀行界は、2026年度末までに電子交換所で交換される紙の手形・小切手をゼロにすることを目標としています。これに伴い、電子交換所における交換は2027年3月31日に廃止されます。
また、多くの金融機関が2026年9月30日を最終振出期限に設定しています。該当する金融機関では、2026年10月1日以降に振り出された手形は、原則として当座勘定から支払われません。
2027年4月以降も約束手形が法律上一律に無効になるわけではない
電子交換所が廃止されても、手形法が直ちに廃止されるわけではありません。そのため、2027年4月1日以降も約束手形が当然に無効となるものではなく、金融機関が郵送などによる個別取立に対応する余地はあります。
ただし、取扱いの可否や受付期限は金融機関ごとに異なり、従来と同じ方法で決済できるとは限りません。紙の手形は実務上利用しにくくなるため、取引銀行の方針を確認する必要があります。
今後はでんさいや銀行振込への移行が必要
紙の約束手形に代わる手段として、でんさいなどの電子記録債権やインターネットバンキングによる銀行振込が推奨されています。企業は取引先と支払条件を調整し、既発行手形の期日や取立期限を確認するとともに、会計処理や社内の承認フローも見直しましょう。
約束手形の仕組みを正しく理解して経営に活かそう
約束手形は仕組みや、その裏に潜むリスクをしっかりと熟知していれば会社経営、特に資金繰りに大きなメリットを生み出します。まずは基礎的な部分から正しく理解し、経営に役立てていきましょう。
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よくある質問
約束手形とは?
商取引における代金決済方法の一つで、将来の一定期日に代金を支払うことを約束した有価証券です。詳しくはこちらをご覧ください。
約束手形のメリットは?
実際に引き落としがかかる日を先送りしてしまえば、手形サイトの期間分だけ手持ち資金の持ち出しを軽減することができ、資金調達期間の猶予を得られる点です。詳しくはこちらをご覧ください。
約束手形のデメリットは?
手形の決済日に振出人の当座預金口座に額面以上の残高がなければ約束手形は落ちず、この不渡りを繰り返すと信用が無くなり銀行取引が停止となってしまう点です。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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