• 更新日 : 2024年11月5日

新収益認識基準で前受金が契約負債に?適用後の仕訳・勘定科目も解説!

前受金は商品やサービスを提供する前に受け取る代金です。新収益認識基準が適用されてからは、前受金が契約負債として扱われるようになりましたが、どのような変化が起こったのでしょうか。

本記事では前受金が契約負債として適用されてからの仕訳や勘定科目について詳しくご紹介します。

新収益認識基準で前受金が契約負債に?

2021年4月1日から始まった新収益認識基準の適用により、前受金は契約負債として分類されるようになりました。企業は顧客から受け取った前受金を収益として認識するのではなく、契約に基づく義務を果たすまで負債として計上します。

企業の財務報告における透明性と一貫性を向上させることを目的として新収益認識基準が適用されました。

前受金とは

前受金とは企業が将来的に売上高となるべきお金を顧客から事前に受領したときに使用する負債科目です。具体的には商品やサービスを提供する前に顧客から受け取った代金を指します。たとえば受注生産や予約販売などで、商品を納品する前に代金の一部または全部を受け取った場合は前受金として処理します。

前受金は商品やサービスの提供が完了するまでは会計処理上は負債として計上しなければなりません。企業が顧客に対して商品やサービスを提供する義務を負っていることを示すため、前受金は貸借対照表の負債の部に計上されます。前受金を適切に管理することによって、企業が財務状況を正確に把握できるだけではなく、ステークホルダーに対しても透明性を高められます。

前受金の概要や処理方法については以下の記事でさらに詳しくご紹介しています。

契約負債とは

契約負債とは企業が顧客から受け取った金銭に対して、まだ提供していない商品やサービスに対する履行義務を表す負債のことです。新収益認識基準が適用されたことにより、契約負債は財務諸表において重要な役割を果たすようになりました。

具体的には前受金やポイントの付与、商品券の販売などが新たに契約負債として認定されました。企業が顧客から前払いで受け取った代金は、商品やサービスを提供するまで契約負債として計上されます。契約負債は企業が履行義務を果たしているのかを反映するため、財務報告の透明性と一貫性を向上させるために重要です。また、契約負債の管理は企業の財務状況を正確に把握できるとともに、将来の収益予測にも役立ちます。

新収益認識基準で前受金が契約負債に変わった理由

2021年4月1日から新収益認識基準で前受金が契約負債に変わった理由は、企業の財務状況を第三者に分かりやすくさせるためという目的が背景にあります。従来の基準では、前受金は収益として認識されることがありましたが、企業の実際の履行義務が正確に反映されませんでした。新基準では、前受金を契約負債として計上することによって、企業が顧客に対してまだ提供していない商品やサービスに対する義務を明確に示します。

新収益認識基準の適用により、財務諸表が企業の経済活動をより正確に反映するため、投資家やその他のステークホルダーにとって信頼性の高い情報を提供できます。さらに前受金の契約負債への変更は、国際的な会計基準との整合性を図るためにも重要な施策といえます。

新収益認識基準適用後の前受金の仕訳・勘定科目は?

新収益認識基準の適用により、前受金は契約負債として扱われるようになりました。これにより、企業は顧客から受け取った前受金を収益として認識するのではなく、契約に基づく義務を果たすまで負債として計上しなければならなくなりました。新収益認識基準が適用された後の前受金の仕訳と勘定科目の例を見ていきましょう。

前受金の仕訳例

新収益認識基準が適用された後の前受金の仕訳例として、企業が1万円の商品を販売し、顧客が前受金として1万円を支払った場合、以下のように処理します。

取引内容借方貸方
顧客から前受金を受け取ったとき現金10,000契約負債(前受金)10,000
商品やサービスを提供したとき契約負債(前受金)10,000売上高10,000

新収益認識基準の適用により、企業が顧客から前受金を受け取ったときは貸方に契約負債として計上されます。商品やサービスの提供が完了した後には、貸方に売上高として計上されます。

前受金の受け取り以外で契約負債が計上されるケースは?

契約負債は企業が顧客から金銭を受け取ったものの、まだ商品やサービスを提供していない場合に計上される負債です。前受金の受け取り以外にも、以下のようなケースで契約負債が計上することがあります。

ポイント制度

小売業などで顧客にポイントを付与する場合、ポイントは将来的に商品やサービスと引き換えられるため、企業は「ポイントと引き換えに商品を提供する義務」を負います。この義務が果たされるまで、ポイント相当額を契約負債として計上します。

商品券の販売

企業が商品券やギフトカードを販売する際にも、引き換えに商品を提供する義務が生じます。商品券やギフトカードが使用されるまで、受領した代金は契約負債として計上します。

サブスクリプション型サービス

定期的なサービス提供を行うサブスクリプション型のビジネスモデルでは、顧客から前払いで受け取った料金に対して、サービス提供の義務が生じます。前受金などと同様に、サービスが提供されるまでの間、受け取った料金は契約負債として計上します。

新収益認識基準の適用後の前受金は契約負債です

新収益認識基準の適用により前受金は契約負債として分類されるようになりました。企業は顧客から受け取った前受金を収益として認識するのではなく、契約に基づく義務を果たすまで負債として計上しなければなりません。契約負債は前受金の受け取り以外にも、ポイント制度や商品券の販売、サブスクリプション型サービスなど、企業が顧客に対して負う履行義務がある場合にも計上されることを知っておきましょう。

新収益認識基準の適用後の仕訳や勘定科目についても理解を深めることにより、適切な財務管理にもつながります。


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