- 更新日 : 2024年8月8日
接待交際費とは?経費にできる条件や仕訳の解説
接待交際費とは、事業に関わる人に対して接待や謝礼をするときに支払った費用のことです。経費計上が可能な費用のため、接待交際費にできる支出とできない支出の範囲について正確に知っておくことが求められます。
間違えやすい勘定科目として、会議費や接待飲食費が挙げられます。接待交際費との違いや仕訳についても紹介するので、ぜひご覧ください。
目次
接待交際費とは
接待交際費とは、法人が事業に関係のある人に対して接待等に使う費用に用いる勘定科目のことです。例えば得意先やクライアント、仕入先などの人に対して接待をしたときにかかった費用は、接待交際費として扱います。また贈答をしたときも、事業に関係のある人に対してであれば接待交際費となることが一般的です。得意先を食事に招待したときや、お中元やお歳暮といった季節の挨拶の品を渡したときなども、かかった費用は接待交際費として計上できます。
接待交際費は、事業に必要な費用として経費計上することができます。また交通費などの勘定科目で計上していても、実質は接待に相当すると判断される場合には、接待交際費になることがあるので注意が必要です。
接待交際費になる支出
次の支出に関しては、接待交際費として考えることができます。
- 取引先企業の担当者との会食費用
- 顧客へのお中元・お歳暮等の贈答費用
- 取引先を招待して行うパーティーに係る費用
- 顧客をゴルフ・旅行などに招待する場合の費用
- 接待による会食にかかる費用で、1人あたりの金額が10,000円を超えるもの
接待交際費にならない支出
次の支出に関しては、接待交際費から除外されます。
接待交際費を経費にできる範囲
法人の規模によって、経費計上できる接待交際費の金額が制限されています。そのため、接待交際費として計上しても、その全額が経費になるとは限りません。
経費として計上できると課税所得額を減らせるため、法人税などの節約につなげることができます。接待や交際にお金を使うときは、経費計上できる金額を意識するようにしましょう。
資本金1億円以下の法人
資本金1億円以下の法人の場合、以下のいずれかを接待交際費の経費計上額の上限とします。
- 年間800万円(定額控除限度額)
- 交際費のうち一部(接待を伴う飲食代)の50%
年間の接待交際費が1,600万円のときは上記2つは同額となりますが、1,600万円を超えると50%を上限とするほうが節税となります。
資本金1億円超〜100億円の法人
資本金が1億円超100億円以下の法人は、以下を接待交際費の経費計上額の上限とします。
- 交際費のうちの一部(接待を伴う飲食代)の50%
資本金1億円以下の法人とは異なり、たとえ交際費が800万円以下であっても50%のみ経費として計上します。
資本金100億円超の法人
資本金が100億円超の法人は、接待交際にかかる費用を経費として計上できません。取引先やクライアントとの交際にかかった費用は、全額経費外支出となるため、接待費を節税に活かすことは難しいでしょう。
参考:No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算|国税庁
接待交際費と似たような勘定科目との違い
接待交際費と間違えがちな勘定科目には、「会議費」と「接待飲食費」が挙げられます。それぞれの使い分けについて見ていきましょう。
会議費との違い
1人あたり10,000円以下の会食費用は、接待交際費ではなく「会議費」などの勘定科目を使うことが一般的です。なお会議費は、上限なしに全額損金として算入できます。
会議に含まれる費用については、次の記事で詳しく解説しています。仕訳の方法や特例も紹介しているので、ぜひご覧ください。
接待飲食費との違い
接待交際費に含まれる飲食費は、「接待飲食費」の勘定科目で仕訳をすることができます。ただし接待飲食費の特別な枠があるわけではないので、上限額については接待交際費に含めて考える必要があります。
例えば資本金1億円以下の中小企業なら、接待飲食費も含めた接待交際費は、上限が800万円までか接待飲食費の50%のいずれかが経費計上可能です。
接待交際費の仕訳例
お中元に1万円かかった場合は、以下のように仕訳をします。資本金が100億円以下の企業であれば、経費として計上できることがあります。
| 借方 | 貸方 | 摘要 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 接待交際費 | 10,000円 | 現金 | 10,000円 | A社へのお中元代 | |
なお、接待交際費に係る消費税がある場合の取り扱いについては、経理方式によって違いがあります。また、インボイス制度において免税事業者からの課税仕入れがある場合には、経過措置がありますので、あわせて気を付けましょう。
参考:No.6917 交際費等の損金不算入額を算出する場合における消費税等の取扱い|国税庁
消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて(交際費等に係る消費税等の額)|国税庁
正しく事業関連の費用の仕訳をしよう
事業関連の費用のうち、取引先などの事業に関わる人の接待や謝礼に関する費用は接待交際費として仕訳をします。ただし、資本金によって経費計上できる上限額が異なる点に注意しましょう。
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