• 更新日 : 2024年8月8日

法人税申告書の別表19とは?見方や書き方、注意点まで解説

別表19は、法人税や地方法人税の中間申告に関わる書類です。内国法人の場合と、外国法人の場合で様式が異なります。この記事では、別表19の概要や社内で作成する場合の書き方、作成にあたっての注意点を解説します。

法人税申告書の別表19とは

法人税申告書の別表19は、普通法人(株式会社など)の法人税と地方法人税の中間申告に関わる書類です。別表19と別表19の2の2種類があります。

別表19は、普通法人である内国法人が使用する申告書です。別表19の2は、普通法人である外国法人が使用する申告書で記載内容が異なる部分があります。

なお、予定申告書に記載すべき納付税額10万円以下の法人などを除き、普通法人は中間申告を行わなければなりません。

別表19で作成する予定申告書に記載があるように、基本は前事業年度の法人税額をベースに計算した額を申告し納税します。仮決算による申告も認められており、事業開始から6月の期間までの所得金額や法人税額を計算して申告することも可能です。

なお、所定の期限までに中間申告書を提出しなかった場合も、特例により中間申告書を提出したものとして扱われます。提出しなかった場合でも中間申告分の納税が必要なことに注意しましょう。

別表19は「国税庁のサイト」やe-Taxソフトなどから入手できます。

法人税申告書全体の作成方法については、以下の記事を参照ください。

法人税申告書の別表19に記載する主な項目と書き方

法人税申告書の別表19と別表19の2はどのように作成するのか、記載する項目と書き方を解説します。

別表19「法人税法第七十一条第一項の規定による予定申告書 地方法人税法第十六条第一項の規定による予定申告書」

別表19「法人税法第七十一条第一項の規定による予定申告書 地方法人税法第十六条第一項の規定による予定申告書」

出典:法人税法第七十一条第一項の規定による予定申告書 地方法人税法第十六条第一項の規定による予定申告書|国税庁

■納税者の情報欄(左側)

納税地:本店または主たる事務所の所在地と電話番号を記載します。

法人名:フリガナを振って法人名を記載します。

法人番号:法人を識別する13桁の数字です。

代表者:フリガナを振って法人の代表者の名前を記載します。

代表者住所:法人の代表者の住所を記載します。

税理士署名:税理士が申告書を作成したときは税理士の署名が入ります。

■そのほかの記載項目(中央部分)

提出先

「令和 年 月 日」には申告書の提出日を記載します。また、提出先として、「  税務署長殿」の欄には提出先の税務署を記載します。例えば、納税地が阿佐ヶ谷の場合、管轄の税務署は杉並税務署です。

事業年度:どの事業年度の予定申告書なのか記載します。

税務署処理欄:税務署記載箇所のため記載しません。

修正申告の場合

修正申告を行う場合に記載する欄です。修正申告前の法人税の額や申告により増加した法人税額などを記載します。

通算グループ整理番号:グループ通算制度を適用している法人に関わる番号です。

整理番号:税務署から送付される書類に記載されています。

前事業年度等:前事業年度の開始日から終了日までを記載します。

■法人税額の計算

年月日:一定の期間中に修正申告、更正、決定があったときに記載します。

法人税額:前期に作成した別表1「13」の金額を転記します。

土地譲渡税額等及び税額控除超過額相当額等の加算額:該当する金額があるときに記載します。

差引法人税額:「法人税額」から「土地譲渡税額等及び税額控除超過額相当額等の加算額」を控除した金額です。

月数:空欄に当期の事業年度開始日から6月経過するまでの月数を記載します。

納付すべき法人税額:差引法人税額×(月数/前事業年度の月数)の金額を百円未満切り捨てで記載します。

■地方法人税額の計算

年月日:一定の期間中に修正申告、更正、決定があったときに記載します。

地方法人税額:前期に作成した別表1「38」の金額を転記します。

税額控除超過額相当額等の加算額:該当する金額があるときに記載します。

差引地方法人税額:「地方法人税額」から「税額控除超過額相当額等の加算額」を控除した金額です。

月数:空欄に当期の事業年度開始日から6月経過するまでの月数を記載します。

納付すべき地方法人税額:差引地方法人税額×(月数/前事業年度の月数)の金額を百円未満切り捨てで記載します。

別表19の2「法人税法第百四十四条の三第一項又は第二項の規定による予定申告書 地方法人税法第十六条第一項の規定による予定申告書」

別表19の2「法人税法第百四十四条の三第一項又は第二項の規定による予定申告書 地方法人税法第十六条第一項の規定による予定申告書」

出典:法人税法第百四十四条の三第一項又は第二項の規定による予定申告書 地方法人税法第十六条第一項の規定による予定申告書|国税庁

別表19の2は、外国法人の中間申告に関わる書類です。記載要領は、先に紹介した内国法人の申告書と基本は同じです。内国法人のものとは記載が異なる部分を中心に説明します。

本店又は主たる事務所の所在地

外国法人の申告書は、「納税地」のほかに、「本店又は主たる事務所の所在地」の項目があります。外国法人の納税地は、恒久的施設を通じて行う事業にかかる事務所の所在地などです。恒久的施設は、その外国法人の国内にある事務所や支店などをいいます。本店又は主たる事務所の所在地に記載するのは、申告をする外国法人の国外にある本店などの住所です。

国内源泉所得に係る事業等の責任者

外国法人の申告書では、法人の代表者とは別に、国内源泉所得(国内の恒久的施設に属する所得など)の事業に関わる責任者の氏名も記載します。

法人税申告書の別表19を書く際の注意点

中間申告書は、前期に申告した法人税の額を基礎に、前期の法人税額等により加算された全額を控除して差引法人税額を計算します。なお、中間申告分の納付期限は、申告期限と同様に、事業開始から6月を経過した日の翌日から2月以内です。納付も合わせて必要なことに注意しましょう。

別表19は中間申告に関わる申告書

別表19は、法人の確定申告ではなく、中間申告に関わる書類です。原則として、仮決算による中間申告を行わないときに、別表19の申告書をもって中間申告を行います。中間申告に関わる修正申告をする場合も同じ申告書を使用します。作成時には、内国法人と外国法人で様式が異なる点に注意しましょう。


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