• 更新日 : 2024年8月8日

経費で落とせる自動車税 経理処理のやり方を徹底解説!

車を所有していると、毎年5月に郵送されてくるのが自動車税の納税通知書。年に1回、忘れた頃に届くので、税負担に気が重くなってしまう方も多いでしょう。

ところで、事業で車を使っている場合には、自動車税を経費で落とせるのをご存じでしょうか?本記事では、自動車税の課税のしくみや経理処理のやり方について説明します。無駄な税金を払わなくてすむよう、自動車税で払った金額は経費として計上するのを忘れないようにしましょう。

自動車税とはどんな税金?

自動車税は、自動車の所有者が毎年納める税金です。2019年10月1日以降は「自動車税(種別割)」という名称に改められていますが、以下「自動車税」として説明します。

車の所有者に課せられる地方税

自動車税は、毎年4月1日時点で登録されている自動車検査証(車検証)上の「所有者」に、都道府県から課税される税金です。なお、ローンの支払い中で、所有者がディーラーやクレジット会社になっている自動車は、車検証上の「使用者」に納税義務があります。

軽自動車やオートバイにかかる税金は「軽自動車税(種別割)」(以下「軽自動車税」として説明)で、市町村から課税される税金です。軽自動車税の課税のしくみは、自動車税と同様です。

自動車税の納付方法と納付期限

自動車税の納税通知書兼納付書は、毎年5月初旬に都道府県から届くので、納付書を使って銀行、郵便局、コンビニなどから納税できます。インターネットバンキング(ペイジー)、クレジットカード、口座振替などに対応している都道府県もあります。

納付期限は、その年の5月31日です。
2020年度については、新型コロナウイルスの影響により、納付期限の猶予を認めている都道府県が多くなっています。

廃車すれば還付が受けられる

自動車税は1年分(4月分から翌年3月分)をまとめて払うので、年度の途中で廃車した場合には、月割で還付を受けられます。運輸支局で車の抹消登録をすれば、都道府県から還付金を受け取れるしくみになっています。売却等による名義変更の場合には、還付は受けられません。なお、軽自動車税は年間課税のみで月割はないため、還付もありません。

自動車税の税額

自動車税は、課税主体である自治体が税金を計算して納税者に通知する「賦課課税方式」です。納税通知書を見れば税額がわかるので、自分で税金を計算する必要はありません。

車の種類によって税額が区分されている

自動車税は車の種類(乗用車、トラック、バス)、自家用・営業用の区別、排気量(トラックは積載量)によって税額が区分されています。軽自動車税は、乗用・貨物、自家用・営業用の区別で分かれます。

2019年10月以降購入の新車は税率が軽減される

自動車税の金額は、2019年10月に引き下げになりました。2019年9月30日以前に新規登録した自動車は引き下げ前の税額、2019年10月1日以降に新規登録した自動車は引き下げ後の税額になります。

自家用・乗用の自動車の引き下げ前、引き下げ後の税額は次のとおりです。

排気量引き下げ前引き下げ後
1,000cc以下29,500円25,000円
1,000cc超1,500cc以下34,500円30,500円
1,500cc超2,000cc以下39,500円36,000円
2,000cc超2,500cc以下45,000円43,500円
2,500cc超3,000cc以下51,000円50,000円
3,000cc超3,500cc以下58,000円57,000円
3,500cc超4,000cc以下66,500円65,500円
4,000cc超4,500cc以下76,500円75,500円
4,500cc超6,000cc以下88,000円87,000円
6,000cc超111,000円110,000円

【参考】日本自動車工業会

軽自動車税については税額の引き下げはなく、自家用・乗用の軽自動車の場合には一律10,800円という税額になっています。

自動車税が大幅に軽減されるグリーン化特例とは?

「グリーン化特例」とは、排出ガスおよび燃費性能に優れたエコカーを購入した翌年の自動車税・軽自動車税が軽減される期間限定の制度です。エコカーの種類や燃費基準達成度に応じて、税金の軽減割合が変わります。

例えば、自家用・乗用の電気自動車を購入した場合には、翌年の自動車税はおおむね75%軽減されます。

グリーン化特例が適用されるのは2023年3月31日までに購入した車です。ただし、2021年4月1日以降は適用を受けられる車が電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車などに限定され、ガソリン車やLPG車は排ガス性能に優れていても対象外となります。

古い車は税金が上乗せされる

グリーン化特例には、環境にやさしい車の税負担を軽くする「軽課」だけでなく、環境負荷が大きな古い車の税負担を重くする「重課」もあります。

重課になるまでの年数は車の種類によって異なり、次のようになっています。

税金の種類車の種類年数重課の割合
自動車税ガソリン車、LPG車13年超おおむね15%
自動車税ディーゼル車11年越おおむね15%
軽自動車税3輪以上の軽自動車13年越おおむね20%

【参考】国土交通省 自動車税のグリーン化特例の概要

自動車税の経理処理

事業に使っている車の自動車税を払った場合には、経費にするための経理処理をしましょう。

プライベートでも使用しているなら家事按分が必要

プライベートで乗っている車であっても、事業のために使うことがあれば、自動車税を経費として処理できます。ただし、自動車税の全額を計上できるわけではありません。「家事按分」として事業と家事の割合を定め、事業に使う部分のみを経費にすることができます。

按分方法に絶対的な基準があるわけではなく、合理的と言える方法なら問題ありません。一般には、使用時間、使用回数、走行距離のいずれかを基準に按分します。

例えば、走行距離を基準にするなら、車を事業に使う都度走行メーターを確認し、運行記録表を作って書いておくとよいでしょう。

【例1】
年間の走行距離 10,000km   事業での走行距離 6,000km
自動車税額 34,500円

上記の例では、自動車税額の6割を経費にできるので、計上する金額は

34,500円×0.6=20,700円

となります。

勘定科目と仕訳方法

自動車税を計上するときの勘定科目は、「租税公課」を使うのが一般的です。車に関する費用を一目でわかるようにしたいなら、車両費を使ってもかまいません。

勘定科目の決め方に明確なルールはありませんが、一度勘定科目を決めたら、毎年変えるのではなく、ずっと同じものを使う必要があります。

自動車税を現金で払った場合の仕訳は、次のようになります。

借方貸方
租税公課   ○○円現金     ○○円

家事按分を行った上記「例1」の自動車税を事業用の普通預金口座から払った場合には、次のようになります。

借方貸方
租税公課 20,700円
事業主貸 13,800円
普通預金 34,500円

自動車税の還付を受けたときには?

自動車税の還付を受けたときには、還付された金額分を経費から除かなければならないので、次のような仕訳で処理します。

借方貸方
現金     ○○円租税公課   ○○円

自動車にかかるその他の税金

自動車にかかる税金として、従来は自動車税、自動車取得税、自動車重量税がありました。2019年10月以降、自動車税は「自動車税(種別割)」となり、自動車取得税は「自動車税(環境性能割)」となっています。

自動車取得税は廃止され環境性能割に

自動車を購入するときにかかっていた自動車取得税は、2019年の消費税10%への増税時に廃止されました。その代わりに導入されたのが、購入時の自動車税に上乗せされる「環境性能割」です。

環境性能割は、自動車の取得価格に自動車の環境性能に応じた税率(0~3.0%)をかけて計算します。なお、2020年9月30日までは税率が1%軽減される臨時的軽減措置が設けられています。

自動車重量税は車検時に払う

自動車重量税は国から課税される税金ですが、新規登録時と車検時に、次回車検までの分をまとめて払う形になっています。自動車重量税の税額は、自動車の重量によって変わります。

車検費用は自動車重量税、自賠責保険料、印紙代、車検代行手数料、整備・修繕費用をまとめて払います。仕訳の際の勘定科目は、次のようにするのが一般的です。

項目勘定科目
自動車重量税租税公課
自賠責保険料支払保険料
印紙代租税公課
車検代行手数料支払手数料
整備・修繕費用修繕費

車関連の費用は「車両費」にしている場合には、すべて「車両費」にしてかまいません。

車検の有効期間内に廃車にし、自動車リサイクル法にもとづき適正な処理が行われた場合には、自動車重量税の還付を受けることができます。自動車重量税の還付を受けた場合には、経費から除く処理をしておきましょう。

まとめ

自動車税を払ったら、租税公課または車両費として費用計上しましょう。プライベートがメインで使っている車でも、家事按分により事業に使っている割合分を経費にできます。
自動車税の税率は、2019年10月以降購入した車については引き下げになっています。環境にやさしい車については、税率が大幅に軽減されるグリーン化特例も設けられています。節税のために、買い替えのタイミングも考えておきましょう。

【参考】
東京都 自動車税
総務省 「2019年10月1日、自動車の税が大きく変わります」
総務省「平成28年度から軽自動車税の税率が変わります」
東京都 自動車所得税

よくある質問

自動車税とはどんな税金?

自動車税は、毎年4月1日時点で登録されている自動車検査証(車検証)上の「所有者」に、都道府県から課税される税金です。詳しくはこちらをご覧ください。

自動車税はどこで納付できる?

納付書を使って銀行、郵便局、コンビニなどから納税できます。インターネットバンキング(ペイジー)、クレジットカード、口座振替などに対応している都道府県もあります。詳しくはこちらをご覧ください。

「グリーン化特例」とは?

排出ガスおよび燃費性能に優れたエコカーを購入した翌年の自動車税・軽自動車税が軽減される期間限定の制度です。詳しくはこちらをご覧ください。


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