- 作成日 : 2022年9月9日
屋根の耐用年数と減価償却費計算を解説

減価償却とは、時間とともに価値が減っていくという考え方のもと、会計年度ごとに分割して経費を計上する方法です。この記事では、個人事業主や法人が、事務所として使用している建物の屋根改修を行った場合、どのように減価償却費を計算し、どう仕訳するのかを解説していきます。修繕費と資本的支出の判断基準もチェックしておきましょう。
目次
屋根の改修時は減価償却が必要になる?
減価償却とみなされるものは、「耐用年数1年以上」「取得価額10万円以上」の固定資産であることが原則です。たとえば、木造・合成樹脂造の建築物(店舗用・住宅用)なら22年、鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物(住宅用)なら47年です。
建物の屋根を改修した場合は、工事内容によって「修繕費」と「資本的支出」に大別されます。修繕費であれば1度にまとめて経費計上できますが、資本的支出であれば資産として仕訳し、建物の法定耐用年数に合算して、減価償却をしていく必要があります。
減価償却について、詳しく知りたい方はこちらの記事をチェックしてください。
修繕費と資本的支出の違い
減価償却の必要があるかどうかを分ける、修繕費と資本的支出の違いはどこにあるのか。修繕費に該当するケースと、資本的支出に該当するケース、およびその判断基準を見ていきましょう。
屋根改修が修繕費になるケース
屋根改修が修繕費になるのは、元の状態に戻すケースです。たとえば、強風や台風、地震などの自然災害のほか、経年劣化や事故などによって、屋根が壊れてしまった場合や、雨漏りするようになった場合は修理が必要になります。
屋根本来の機能を損なっている状態から、元の状態に戻す原状回復工事であれば、仕訳は「修繕費」となり、一度にまとめて経費計上が可能です。
ただし、修繕費か資本的支出かの判断はプロでも難しいケースがあるため、判断材料として、修理箇所の写真や、修繕業者からの見積書・作業報告書などを保管しておくのがおすすめです。
屋根改修が資本的支出になるケース
屋根改修が資本的支出になるのは、元の状態に戻すだけでなく、資産の価値を上げるような工事を行った場合です。たとえば、カバー工法や葺き替えなどにより、元の屋根と比べて機能性に優れ、より長い耐久性を備えた屋根にリフォームした場合は、法定耐用年数が延びる資本的支出になります。つまり、原状回復に+αしたのであれば、資産価値を高めたことになり、資本的支出になるでしょう。
資本的支出と区分された修理費用は、建物の耐用年数に基づいた減価償却が必要になります。そのため、一度に経費計上するのではなく、定額法か定率法によって、償却費を計算していかなければなりません。
修繕費と資本的支出の判断基準
基本的な判断基準は、原状回復であるか、原状回復以上の工事(本来の価値や耐久性を増し加えるもの)かどうかです。
改修工事を行わなければ、建物が本来の機能を法定耐用年数まで満たせない状態で、改修工事によって、法定耐用年数まで耐えられるようにするのであれば原状回復で「修繕費」として処理。工事によって、法定耐用年数以上の耐久性を兼ね備えたのであれば、超過分は「資本的支出」として計上しましょう。
屋根の耐用年数
屋根の耐用年数は、改修工事でどのような素材が使われたかによって変わります。屋根の耐用年数の目安は以下の通りです。
屋根材の耐用年数
塗装剤の耐用年数
注意しておきたいのは、上記の耐用年数は、法律で定められたものではなく、塗料メーカー等が独自に示している数字であることです。建物そのものの耐用年数は、木造や鉄骨などで、国税庁が法律によって法定耐用年数を定めていますが、屋根の素材はあくまでも目安です。資本的支出として計上する場合、法定耐用年数から耐用年数がどの程度上昇するか(何年で減価償却していくか)は、常識の範囲内で決める必要があります。
屋根の減価償却費計算と仕訳例
ここでは、屋根の改修工事を行った場合の、具体的な仕訳を見ていきましょう。仕訳は、定額法と定率法のどちらかで行っていきます。
定額法の場合
定額法とは、毎年同じ額を減価償却費として計上する方法です。定額法では、以下のように計算します。
上記の計算式の「償却率」は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」における、別表七・別表八に定められています。
たとえば、屋根の修理を行い、資本的支出が60万円だった場合を考えてみましょう。
仕訳例
資本的支出60万円に、耐用年数20年の償却率0.05を適用し、1年に3万円ずつ定額で経費計上していきます。
直接法で減価償却を処理した場合
間接法で減価償却を処理した場合
定率法の場合
定率法は以下のように計算します。
定率法は、償却の初期に減価償却を多く計上する方法です。取得した設備の性能が高く、利益をより多く得られる時期に償却費の多くを計上でき、後々償却費が低減するメリットがあります。なお、定率法の償却率は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の別表十、別表十一に定められています。
先程と同じ例で考えた場合、償却費は以下のように推移します。
5年目以降続いていきます。(平成24年4月1日以後に取得した建物で、耐用年数20年の場合、定率法償却率は0.112です)
仕訳例
直接法で減価償却を処理した場合
※定率法を適用した初年度の場合
間接法で減価償却を処理した場合
屋根改修は修繕費か資本的支出かで会計処理が異なる
建物の屋根を改修した場合、元の状態に戻す原状回復であれば「修繕費」として、年度の経費として一括計上が可能です。しかし、元の状態に戻す原状回復に+αの工事を行い、元の状態よりも資産価値が増したと判断される工事では、「資本的支出」が発生し、本来の修繕費を差し引いた差額を、減価償却していく必要があります。
資本的支出は、建物本来の耐用年数に、工事で増した耐用年数を加え算出した、新たな使用可能年数から計算します。減価償却は、定額法と定率法があるため、支払いやすい方法を選んでください。

マネーフォワード クラウド会計の導入事例
金融口座の取引明細データが自動で取り込まれ、各取引の勘定科目も自動で仕訳される。以前はインストール型ソフトを利用していたので、それがクラウドに変わるとこれほど自動化されるものなのかと本当に驚きました。
株式会社久松農園 久松 達央 様
よくある質問
屋根改修は減価償却が必要?
屋根改修を行った場合、原状回復であれば「修繕費」として一括計上ができ、減価償却は必要ありません。一方、資産価値が増したと判断される工事では、「資本的支出」が発生し、減価償却が必要になります。詳しくはこちらをご覧ください。
屋根の耐用年数は?
屋根の耐用年数は、素材や塗料ごとに目安が示されていますが、法的に定められている耐用年数はありません。屋根改修工事後は、新たな耐用年数を税理士等と協議の上、適切に判断していく必要があるでしょう。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。