• 更新日 : 2024年8月8日

木造の耐用年数や減価償却費計算を詳しく解説

木造物件を購入した場合は、法定耐用年数に応じて減価償却が必要です。本記事では、木造の法定耐用年数や減価償却費の計算方法について詳しく解説します。減価償却の基礎知識についても紹介しているので、ぜひご確認ください。

減価償却とは

減価償却とは、建物や機械装置といった固定資産の購入費用を一定期間に渡って費用計上する会計処理のことです。減価償却できるのは時間の経過とともに価値が減少する資産(減価償却資産)のみで、基本的には一度に経費として計上することはありません。

例えば、200万円で自動車を購入した場合、一括で経費として計上するのではなく、何年かに分割して減価償却する仕組みです。

土地や美術品のように時間が経過しても価値が減少しないものは減価償却資産には当てはまらない点に注意しましょう。

詳しくは、以下の記事をご覧ください。

参考:No.2100 減価償却のあらまし|国税庁

木造の減価償却では「法定耐用年数」がポイント

木造の法定耐用年数は、建物の使用目的によって以下のように分類されます。

  • 事務所用:24年
  • 店舗用・住宅用:22年
  • 飲食店用:20年
  • 旅館用・ホテル用:17年
  • 工事用・倉庫用(一般用):15年

所有する木造建物の使用目的によって法定耐用年数が変わるため、減価償却する際は事前に確認しておきましょう。

なお、木造建物の償却方法は旧定額法または定額法のみで算出される点に注意が必要です。

参考:主な減価償却資産の耐用年数表|国税庁

木造の居住用建物の減価償却費の計算と仕訳例

居住用建物とは、賃貸アパートや賃貸マンションとして貸し出している建物が該当します。自分が住むための居住用建物は、通常は減価償却の対象となりません。

居住用建物は、以下の計算式を用いて減価償却費を算出します。

減価償却費=建物購入金額×償却率(または、建物購入金額÷耐用年数)

木造の居住用建物の法定耐用年数は22年なので、償却率は0.046です。例えば、木造アパートを1,000万円で購入した場合の減価償却費は以下のとおりです。

1,000万円×0.046=46万円

なお、減価償却を仕訳すると以下のようになります。

直接法(固定資産から減価償却費を直接差し引く方法)

借方
貸方
摘要
減価償却費
460,000円
建物
460,000円
木造アパート
減価償却 1年目/22年

間接法(減価償却累計額を計上し、これまでの減価償却費の合計を表す方法)

借方
貸方
摘要
減価償却費
460,000円
減価償却累計額
460,000円
木造アパート
減価償却 1年目/22年

参考:主な減価償却資産の耐用年数表|国税庁
   減価償却資産の償却率等表|国税庁

木造の業務用建物の減価償却費の計算と仕訳例

業務用建物には、事務所用・店舗用・飲食店用などが該当します。先述したとおり、業務用建物は同じ木造建物であっても用途によって法定耐用年数が異なるため、事前に確認しておくことが大切です。

業務用建物は、以下の計算式で減価償却費が算出されます。

減価償却費=建物購入金額×償却率(または、建物購入金額÷耐用年数)

例えば、事務所用として木造建物1,000万円を購入した場合、法定耐用年数は24年になるので償却率は0.042です。

1,000万円×0.042=42万円

なお、減価償却を仕訳すると以下のとおりです。

直接法(固定資産から減価償却費を直接差し引く方法)

借方
貸方
摘要
減価償却費
420,000円
建物
420,000円
木造アパート
減価償却 1年目/24年

間接法(減価償却累計額を計上し、これまでの合計を表す方法)

借方
貸方
摘要
減価償却費
420,000円
減価償却累計額
420,000円
木造アパート
減価償却 1年目/24年

参考:主な減価償却資産の耐用年数表|国税庁
   減価償却資産の償却率等表|国税庁

木造の減価償却費を計算しよう

減価償却とは、時間の経過とともに価値が減少する資産に対して行われる会計処理のことです。木造の建築物は減価償却資産に該当するため、減価償却できます。

また、木造の減価償却費を計算する場合、建物の使用目的に応じて法定耐用年数が異なる点に注意しましょう。減価償却費を計算する際に、法定耐用年数を確認しておくことでスムーズに計算できます。

よくある質問

減価償却とは?

減価償却とは、時間の経過や使用によって価値が減少する資産に対して、購入金額とその耐用年数に応じて費用計上を行う会計処理のことです。詳しくはこちらをご覧ください。

木造の減価償却の計算方法は?

居住用建物・業務用建物ともに、「建物購入金額×償却率」で算出できます。なお、建物の使用目的によって法定耐用年数が異なる点に注意が必要です。詳しくはこちらをご覧ください。


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