• 更新日 : 2024年2月15日

法人税の確定申告のやり方・オンライン申告の方法を解説!

法人税の確定申告のやり方・オンライン申告の方法を解説!

法人の確定申告は、企業がその事業活動から得た所得に対して納めるべき税金を申告する義務のことを指します。企業は会社法に基づき、毎事業年度ごとに決算を行い、決算書を作成後、必要な承認を経て、これに基づいた法人税等の計算をして税務署へ申告する必要があります。これが法人確定申告の基本的な流れです。

初めて法人で決算や確定申告を行う経理担当者の場合、特に決算から法人税申告書の作成の流れでつまづくことが少なくありません。

法人での決算に必要な基礎知識は持っていても、それをきちんと運用できるか不安な方もおられると思います。そこで今回は復習も兼ねて、法人の決算から確定申告までの流れを解説いたします。

※現在、マネーフォワード クラウド会計では製品内での法人税の申告には対応しておりません。決算書の出力には対応しています。

法人の確定申告とは

法人の確定申告の種類

法人の確定申告は、個人事業主の確定申告と異なり、いくつか種類があります。

対象となる主な税金には法人税、法人住民税(法人都道府県民税及び法人市町村民税)、法人事業税、そして消費税があり、前三者は「法人税等」と総称されます。

法人税の確定申告

法人税は、法人が企業活動で得た所得(益金から損金を控除した額)に対して課税される税金です。国内の普通法人の場合、その事業年度の所得全額が課税対象となります。

法人は、原則として事業年度終了日の翌日から2カ月以内に法人税申告書にて、法人税及び地方法人税の確定申告を行わなくてはなりません。

消費税の確定申告

基準期間(2年前の事業年度)の課税売上高が1,000万円を超える場合や、消費税課税事業者選択届出書を提出している場合、特定期間の課税売上高が1,000万円を超える場合は、消費税の申告が必要です。

原則として、消費税及び地方消費税の確定申告は、課税期間の終了日の翌日から2カ月以内に行う必要があります。

法人事業税の確定申告

法人事業税は、自治体に事業所を設けて事業を行っている法人の所得などに対して課せられる税金です。国税である法人税とは異なり、地方自治体が課税する地方税になります。

法人事業税の確定申告も、原則として事業年度終了日の翌月から2カ月以内に行う必要があります。

法人都道府県民税及び法人市町村民税の確定申告

都道府県や市町村に事務所がある法人に課される税金です。法人都道府県民税と法人市町村民税をまとめて法人住民税といいます。法人税額を基準に課される法人税割と資本金・従業員数に応じて課される均等割があり、均等割は必ず発生するものです。

法人住民税は、原則として事業年度終了日の翌日から2カ月以内の確定申告が必要です。法人都道府県民税は県税事務所などへ(※法人事業税と同じ様式)、法人市町村民税は市町村役場などで申告を行います。

確定申告の前に法人決算が必要

法人の決算書は株主や取引先、金融機関などのステークホルダーに対し、会社の一定期間の収支や財産状況の報告をすることを目的として作成される書類です。法人の決算では定められた決算日を基準日として、その事業年度の会社の活動結果を決算書にまとめます。

決算書を見れば会社がどのように資金を調達し、どのような投資を行い、一連の営業活動によっていくらの利益が獲得できたのかを確認可能です。また、経理担当者は決算書の内容を受けて各種税金の申告納付、帳簿書類の保存、株主総会の準備等を進めていくことになります。

ここでは主として法人の決算書ができあがる直前から、法人税の申告書を作成する流れについて見ていきたいと思います。法人決算について詳しくはこちらの記事もご覧ください。

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決算書作成時の法人税計算について

一般に決算の際、経理担当者は現預金をはじめ各種勘定科目の残高調整、棚卸資産の評価、収益の繰延べや費用の見越し、あるいは減価償却費、各種振替や引当金について調査しつつ、仕訳伝票を作成していきます。

そして、最終的には税引前当期純損益をもとに法人税の計算を行います。法人税の未払計上処理では、法人税の申告書作成をするか、又は重要な調整項目について加減算を行って法人税の課税所得を算出し、法人税率を乗じる過程が求められます。

黒字で決算を迎えた場合、法人税等の未払計上の決算伝票は次のとおりです。

(借方)(貸方)
法人税等 ×××未払法人税等 ×××

借方は損益計算書の末尾へ、貸方は貸借対照表の負債の部に表示されます。

赤字決算の場合には、中間申告分の還付も想定されることから、次のような形式となります。

(法人税の中間納付時に仮払処理したケース)

(借方)(貸方)
法人税等 ×××仮払法人税等 ×××

法人税申告書の作成の流れ

法人税申告書の作成は、準備から税額の確定まで、以下の手順で進められます。

1.必要書類の準備

法人税申告書作成のためには、以下のような書類が必要です。

準備する書類
  • 決算報告書(決算書)
  • 勘定科目内訳書
  • 法人事業概況説明書
  • 適用額明細書
  • 前年度の法人税申告書(別表)(前年度に提出している場合のみ)

これらの書類を用意し、抜け漏れがないようにします。

ー決算報告書(決算書)とは

決算書

画像:マネーフォワード クラウド会計で出力できる決算報告書のサンプル

決算報告書は、会社の1年間の事業の概況、経営成績(損益)や年度末の財政状態(資産、負債、純資産の残高)を記載したものです。

法人税法においては、計算書類として、 貸借対照表・ 損益計算書・ 株主資本等変動計算書が必要です。

【参考記事】決算報告書の種類は何がある?作り方・書き方をわかりやすく解説

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ー勘定科目内訳書とは

勘定科目内訳書

画像:預貯金等の内訳書|国税庁

勘定科目内訳明細書は、法人税申告書の添付書類として提出義務がある書類の一つです。

勘定科目内訳明細書は、16種類の項目ごとに分類されています。ただし、必ず16種類の勘定科目内訳明細書を作成する必要はなく、一定の勘定科目を使用している場合に限り、該当する内訳書を作成しなければなりません。

【参考記事】勘定科目内訳明細書とは?全16種の記載内容と簡素化について解説

ー法人事業概況説明書とは

法人事業概況説明書

画像:法人事業概況説明書|国税庁

法人事業概況説明書は、法人の名称、納税地、事業内容、期末従業員数などを記載し、確定申告書に添付して税務署に提出する書類です。税務署が法人の事業状況を理解するために使用すます。

2006年の法改正により、その提出が義務化されました。国税庁が所轄する法人は「会社事業概略説明書」を、税務署が所轄する法人は「法人事業概況説明書」を提出することになっており、資本金1億円以上の企業には、所轄に関わらず「会社事業概況説明書」の提出が求められます。

ー適用額明細書とは

適用額明細書

画像:適用額明細書|国税庁

適用額明細書は、法人が法人税関連の特別措置の適用を受ける場合に、その適用に関する条項、適用額などを一覧表形式で記載し、法人税申告書に添付して提出する書類です。

適用額明細書の主な役割は、法人税額や所得金額を減少させるために適用される特例(法人税関係特別措置)を、その法人がどのように利用したかを明示することにあります。

2.作成手順の確認

法人税確定申告書

画像:各事業年度の所得に係る申告書(青色申告)|国税庁

法人税確定申告書を完成させるままでには、大きく以下のステップとなるので、把握しておきましょう。

法人税確定申告書の完成までの流れ
  1. 仮の決算書の作成
  2. 消費税の確定申告書の完成(消費税の納税義務がある場合)
  3. 勘定科目内訳明細書の完成
  4. 法人税の確定申告書、下書きの作成
  5. 地方税の確定申告書の完成
  6. 法人税の確定申告書の完成
  7. 決算書の完成
  8. 法人事業概況説明書の完成

法人税の申告書が単体で作成できるものではなく、消費税の申告書が完成してから未払消費税等の仕訳が決算に反映された状態であり、法人税の申告書完成後に未払法人税等の仕訳を反映する必要があるため、決算書が2回登場します。

また、地方税の申告書完成後に法人税の申告書に地方税の金額を反映させる必要があるため、法人税の申告書も2度登場します。この全体像を理解し、必要な書類を用意した上で効率的に法人税の申告書作成を進めることが重要です。

3.別表の選別と作成順序

法人税の申告書作成では、自社に必要な別表を選別し、決定した順序で別表を作成します。

どの企業も必須となる別表は別表1(各事業年度の所得に係る申告書)、別表1次葉、別表4(所得の金額の計算に関する明細書)、別表5(1)(利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書)、別表5(2)(租税公課の納付状況等に関する明細書)です。

4.別表6以降の完成と別表4への集約

減価償却費、交際費繰延資産などに関する計算を含む別表6以降を完成させた後、その内容を別表4に集約します。別表四は、会計上の利益から所得金額を計算するために使用されます。

5.欠損金や災害損失金の処理

別表7で、過去の欠損金災害損失金の損金算入などの記載を行います。これにより、過去と現在の損失の処理を行います。

6.利益積立金額の計算

別表5(1)を作成し、利益積立金額及び資本金等の計算を行います。これは、会計と税務の内容の違いを調整するために必要です。

7.法人税の確定

これまでの手順で準備した別表を基に別表1で法人税を確定させます。この段階で法人税の正確な金額が計算されます。

ここで算出した税額を、別表5(1)と別表5(2)に記載します。これにより、未納法人税及び未納地方法人税の金額が明確になります。

8.株主構成の記載

別表2で、同族会社等の判定に関する情報を記載します。これは、同族会社や特定同族会社に該当するかどうかを判定するために必要です。

法人税をオンライン(e-tax)で申告する方法

法人がe-Taxを使用して電子申告を行う際の方法は、以下の手順に従います。

1.利用者識別番号の取得

利用者識別番号の取得とは、e-Tax(電子申告システム)を使用する際に必要となる、利用者を識別するための固有の番号を取得するプロセスです。この番号は半角16桁で構成されており、電子申告や電子納税を行うためには、まずこの利用者識別番号を取得する必要があります。

利用者識別番号を取得する方法には以下があります。

  1. WEBから直接取得: e-Taxの公式サイトから開始届出書を作成・送信することで、利用者識別番号を取得できます。このプロセスを完了すると、取得した識別番号はメッセージボックスに通知されます。
  2. 法人設立ワンストップサービスを使用: 法人代表者のマイナンバーカードを使用して、法人設立ワンストップサービスを通じて開始届出書を作成・送信することで、利用者識別番号を取得できます。
  3. 書面による取得: 国税庁のホームページから電子申告・納税等開始(変更等)の届出書の用紙をダウンロードし、必要事項を記載の上、提出先の税務署へ郵送または持参することで、利用者識別番号を取得できます。
  4. 税理士に依頼: 関与している税理士に開始届出書の代理送信を依頼することで、利用者識別番号を取得することも可能です。

既に利用者識別番号を取得している場合でも、新たに利用者識別番号を取得すると、以前の番号は使用できなくなるため注意が必要です。利用者識別番号を用いることで、e-Taxシステム上での申告や納税手続きがスムーズに行えるようになります。

2.電子証明書の取得

申告データの電子署名を行うためには、電子証明書が必要です。

  1. 認証局からの取得: 電子証明書は、電子署名法に基づき特定認証業務の認定を受けた認証局から取得します。これらの認証局は、政府認証基盤(GPKI)のブリッジ認証局と相互認証を行い、e-Taxで使用可能な電子証明書を発行します。
  2. デバイスの準備: 電子証明書がICカードに組み込まれている場合、ICカードリーダライタおよびそれを使用するためのデバイスドライバが必要になります。これにより、電子証明書をPCなどのデバイスで読み取り、利用できるようになります。
  3. 電子証明書の登録: 電子証明書を取得した後、e-Taxシステムに登録する必要があります。これにより、申告データへの電子署名やその他のセキュアなトランザクションが可能になります。

また、法人の代表者が持つマイナンバーカードも電子証明書として使用することができます。これにより、法人税や消費税などの申告書の電子申告に必要な電子署名を行うことが可能になります。

3.手続きを行うソフト・コーナーの選択

国税庁が提供する複数のソフト・コーナーから、申告や申請に適したものを選びます。利用可能な手続きやデバイスには違いがあるため、目的に応じた選択が重要です。

主なソフト・コーナーの種類と特徴は以下の通りです。

  1. WEB型ソフト・コーナー:
    • e-Taxソフト(WEB版): パソコンを利用して、源泉所得税、法定調書、納税関係、納税証明関係の手続きが可能です。インストール不要で直接ブラウザから利用できます。
    • e-Taxソフト(SP版): スマートフォンやタブレットから利用可能なバージョンで、源泉所得税、納税関係、納税証明関係の手続きが可能です。
    • 受付システム: メッセージボックスの閲覧やメールアドレス登録などの基本的な機能を提供します。
  2. ダウンロード型ソフト・コーナー:
    • e-Taxソフト(ダウンロード版): パソコンにインストールして使用するソフトウェアで、全ての申告手続きおよび各税目の申請・届出が可能です。
  3. 特定手続き専用コーナー:
    • 多国籍企業情報の報告コーナー: 国別報告事項や事業概況報告事項など、多国籍企業に関する特定の情報提出が必要な場合に利用します。
    • CSVファイルチェックコーナー: 法人税申告書の別表など、CSV形式のデータファイルの形式チェックを行うためのコーナーです。

4.申告・申請データの作成・送信

電子証明書を登録し、選択したソフト・コーナーを使用して申告・申請データを作成します。作成したデータには電子署名を行い、その後、データを送信します。

送信が完了すると、e-Taxではデータの形式やファイルサイズをチェックし、受付結果を表示します。送信後は、審査結果がメッセージボックスに格納されるため、利用者は再度ログインして結果を確認する必要があります。

電子納税については、メッセージボックスに格納された「納付区分番号通知」を使用して行います。電子証明書がなくても電子納税は可能です。これらの手順により、法人はe-Taxを利用して効率的に電子申告を行うことができます。

大法人の電子申告は義務化されている

平成30年度税制改正により、大法人による法人事業税、特別法人事業税、および法人住民税の申告が、令和2年(2020年)4月1日以降に開始する事業年度から、電子情報処理組織を使用した方法(eLTAX)による提出が義務化されました。

この義務化は、資本金または出資金が1億円を超える内国法人や、相互会社、投資法人、特定目的会社などの大法人を対象としています。

対象となる申告書には、確定申告書、中間(予定)申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及びこれらに添付すべき書類が含まれます。

電子申告の義務化に伴い、令和2年10月1日以降に送付される関連書類は、納付書及び案内書類のみに限られます。この制度の背景には、経済社会のICT化の進展により、税務手続きにおいてもICTの活用を推進し、社会全体のコスト削減及び企業の生産性向上を図る必要性があります。

参考:大法人の電子申告の義務化について| 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)

e-TaxとeLTAXについて

以前は地方税の手続きを各地方公共団体で行う必要がありましたが、eLTAXの導入により、企業は地方税の申告・納税手続きを電子化できるようになりました。

e-Tax

e-Taxは国税の電子申告システムであり、所得税、相続税、贈与税、法人税、消費税などの申告、全税目の納税、法定調書関係や申請、届出等の手続きが可能です。

eLTAX

これに対して、eLTAXは地方税の電子申告を行うシステムで、法人都道府県民税、法人事業税、特別法人事業税(地方法人特別税)、法人市町村民税、事業所税の申告や納付、個人住民税に関する給与支払報告、各種届出や申請、固定資産税(償却資産)の資産申告や修正申告などが行えます。

また、「給与所得源泉徴収票」と「給与支払報告書」については、eLTAXで「給与支払報告書」を提出することで、自動的に「給与所得の源泉徴収票」のデータが税務署へ送られ、e-Taxからの申告が不要になる点に注意が必要です。

法人税の申告書作成のポイント

法人税の申告書は、別表4や別表5(1)とつながりのある個別の別表を先に作成し、最終的に別表1に税額を記載して仕上げる流れです。

しかし、なぜそうなるか、なぜそのように算出されるのかを前提知識として持っていれば、数値に対して自信を持つことが可能です。申告書の数値に自信を持ち、税務の知識を会計側にフィードバックできるよう、計算のしくみを理解しましょう。

利益と所得

会計で計算した税引前当期純利益は、収益から費用や損失を差し引いて求めます。
これに対し法人税の課税所得は、益金から損金を差し引いて算出します。

つまり、この収益と益金、費用・損失と損金の考え方の違いを理解し、調整すればよい、ということです。

結論から言えば、会計で求めた税引前当期純利益に加算・減算することで課税所得を求める過程が別表4であり、その結果を別表1に引き継ぎ法人税額を算出、そして別表5(1)に翌期への引き継ぎ額を記載します。

別表4における具体的な税務調整

法人税における税務調整は4つに分かれており、その考え方はシンプルです。

  1. 益金算入 :会計上の収益になかったけれど、益金となるものを加算
  2. 益金不算入:会計上の収益が、益金として認められないので減算
  3. 損金算入 :会計上の費用や損失になかったけれど、損金として認められるものを減算
  4. 損金不算入:会計上の費用や損失を、損金として認められないので加算

1と4は課税所得が増えることを、2と3は課税所得が減ることを意味します。別表4の仮計より上の項目にて、加算・減算を入力します。

別表4でよく使われる調整内容は以下のとおりです。

  • 超過額:税務上の限度があるものについて、会計の費用等が多かったため損金不算入になる場合(減価償却超過額など)
  • 否認:税務調整で会計における費用や損失が税務上認められない場合(交際費の損金不算入など)
  • 認定損:会計では処理はなかったが、税務上費用や損失を認める場合(事業税認定損など)
  • 認容:前期以前の加算項目について会計で修正があったため損金算入になる場合(売上原価認容など)

別表4における留保と社外流出

別表4には、留保欄と社外流出欄があります。留保とは会計処理と税務処理のタイミングがずれているためにいつかは必ず解決するものであり、別表5(1)に連携されて翌期以降に持ち越されるものです。

これに対して、社外流出欄はいつまでも会計処理と税務処理のずれが解決されないものを指します。

例えば、会計で交際費を税務上の上限を超えて計上すれば、超えた分は超過額として加算されます。しかし、将来的に解決するものではありませんので、この超過額は社外流出欄に記載されることになります。

別表5(1)に現れる会計と税務のずれ

別表5(1)は、法人税における貸借対照表のような位置づけで、別表4で留保欄に記載された項目が転記されます。会計における繰越利益剰余金と別表5(1)の繰越損益金、別表5(1)の「納税充当金」と会計における未払法人税等はそれぞれ増減が一致します。
このように会計と税務での調整が正しくなされると、法人税申告書のそれぞれの別表は正しく連動してくるものです。
まとめると、法人税の申告書の骨組みとしては、次のとおりとなります。

  • 前年度の申告書を参照して、別表5(1)の期首残高を埋める
  • 会計処理や前年度の別表5(1)を参照して、別表4を作成する
  • 別表5(2)の各税金の当期中の動きを埋める
  • 別表1を作成する

法人税申告書について詳しくはこちらの記事もご覧ください。

消費税や地方税の申告納付について

法人税の計算結果を受け、事業税、住民税が計算されます。

事業税は課税所得 × 法人事業税率、住民税は法人税額 × 住民税率 + 均等割額で算出します。
しかし、消費税については決算書から計算するのではなく、税率によってわけた元帳をもとに計算します。

消費税は2019年10月から軽減税率制度が適用され、取引ごとの税率により区分経理(記帳)が求められるようになりました。その代わり経過措置として、区分経理が困難な中小事業者については、売上げの一定割合を軽減税率の売上として税額を計算する特例が設けられています。

法人税や消費税の申告期限は決算日の翌日から2か月以内であり、納付期限も同じ2か月以内です。その他の地方税についても、申告納付の期限は原則として決算日の翌日から2か月以内となります。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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