• 更新日 : 2024年8月8日

法人税申告書の別表18とは?見方や書き方、注意点まで解説

法人税申告書には1から20までの別表があります(2024年2月現在)。さらに、その別表も目的別に細分化されており、数十種類に渡ります。別表は必要に応じて添付しなければなりませんが、自社にはどの書類が必要なのか分からないというケースもあるのではないでしょうか。

今回は、法人税申告書別表18にスポットを当て、書類の内容、記載方法についてご紹介します。どのような場合に提出するのかをこの機会に確認しておきましょう。

法人税申告書の別表18とは

法人税申告書別表18は付表も含め、5種類あります。具体的にどのようなものかを確認してみましょう。

法人税等各種別表番号別表および付表名
別表18
関係
18(1)各通算法人の所得金額等及び地方法人税額等に関する明細書
18(1)
付表1
10年内事業年度に係る各通算法人の欠損金額等に関する明細書
18(1)
付表2
各通算法人の所得限度額等に関する明細書
18(2)各通算法人の試験研究費の額等に関する明細書
18(3)各通算法人の通算前所得金額等に関する明細書

別表18(2)は試験研究費について、別表18(3)は通算前所得金額等に関するものですが、本稿では別表18(1)の「各通算法人の所得金額等及び地方法人税額等に関する明細書」について解説します。

法人税申告書の別表は以下からダウンロード可能です。

国税庁「令和5年4月以降に提供した法人税等各種別表関係(令和5年4月1日以後終了事業年度等分)」

法人税申告書の書き方については以下の記事を参考にしてください。

法人税申告書の別表18(1)に記載する主な項目と書き方

どのような内容を記載するかも確認しましょう。

法人番号(1の欄)

国税庁から通知を受けた法人番号(13桁)を記載します。

当初損金算入超過額(21の欄)・当初損金算入不足額(22の欄)

通算法人が修正申告または国税通則法第23条第1項【更正の請求】の規定による更正の請求をする場合に使用する欄です。法第57条第1項の規定の適用を受けるとき(法第64条の7第5項の規定の適用がある場合に限る)に別表7(2)付表2の記載要領3((3)及び(4)にかかる部分に限る)および5(1)に準じて記載します。

法人税申告書の別表18

法人税申告書の別表18(1) を書く際の注意点

1の欄の法人番号ですが、被合併法人の場合は合併前の法人番号記入が必要です。

グループ会社がある場合は別表18(1)が必要になるかを確認しよう

法人税申告書別表18(1)は「各通算法人の所得金額等及び地方法人税額等に関する明細書」となっているため、完全支配関係にあるグループ会社がある場合に使います。よって、現時点でグループ会社がない新規法人や中小規模法人の場合は不要です。

しかし、将来事業規模を拡大し、グループ会社が生まれれば使うことも出てくるかもしれません。将来を見据えて今のうちに概要を押さえておきましょう。


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