- 更新日 : 2021年8月2日
消費税の節税は免税事業者と課税事業者のどちらが効果的?

「消費税を節税するにはどんなことに気を付ければいいの?」
「増税や軽減税率はなにか関係がある?」
この記事ではこんな疑問を持つ方に向けて、消費税についてベストな判断ができるように解説しています。
「消費税のことを知らなかった!」で損をしないように、大切なポイントを確認しましょう。
目次
消費税の免税事業者とは
消費税の免税事業者とは、消費税の納税義務が(確定申告と納税)が免除されている事業者のことをいいます。
反対に、免税事業者に対して納税義務がある事業者のことを課税事業者といいます。
免税事業者が以下の納税義務の要件を満たすと課税事業者となり消費税の確定申告と納税の義務が生じます。
納税義務は以下の2つのSTEPで判定します。
はい → 消費税の納税義務があり、確定申告を行う必要があります。
いいえ → 以下のSTEP2へ
条件1:特定期間の課税売上が1,000万円を超える
条件2:特定期間の給与等支払額(給与、賞与等の支払額)が1,000万円を超える
はい → 消費税の納税義務があり、確定申告を行う必要があります。
いいえ → 消費税の納税義務がなく、確定申告を行う必要がありません。
基準期間とは個人の場合、納税義務を判定する年の前々年のことをいいます。法人の場合は、納税義務を判定する事業年度の前々事業年度のことをいいます。
開業したばかりの個人や設立初年度の法人で基準期間がない場合は、免税事業者となります。
特定期間とは個人の場合、納税義務を判定する年の前年の1月1日から6月30日までのことをいいます。法人の場合は原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6カ月の期間をいいます。
課税売上高は課税事業者の場合、消費税が課税される税抜の売上高のことをいいます。
免税事業者の場合は、税込の金額になります。
また以下に該当すると自動的に課税事業者となります。
・消費税課税事業者選択届出の手続を行う
免税事業者における消費税の扱い
免税事業者の制度とは、小規模な事業者を対象に消費税の納税・事務負担を免除するための制度です。
免税事業者が取引先へ消費税を請求すると、益税(消費税部分が事業者の利益になること)になりますが、免税事業者が取引先へ消費税を請求することについて問題はありません。免税事業者という制度がある以上、容認されていることであり、消費税法でも「請求してはいけない」という決まりはありません。
消費税は、消費者が負担すべき税であるため、販売者が消費者へ請求しなければ消費者に負担させることにはなりません。販売者が課税事業者・免税事業者のどちらであろうとも、消費税の請求について違いはありません。
消費税転嫁対策特別措置法について
「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」は、消費増税によって消費税負担が増える事業者が、取引先へ減額・買いたたき等によって消費税負担を転嫁する行為を防止することを目的とした法律です。法律改正により、期限が2021年(令和3年)3月31日まで延長されました。
もし転嫁拒否の被害にあった場合には公正取引委員会へ報告し、独占禁止法などに基づいた対応が取られます。その際、報告を行った事業者への報復行為も禁止しています。
免税事業者か課税事業者か
免税事業者か課税事業者かの選択は、消費税の還付を受ける場合と納税する場合に分けて選択する必要があります。
還付を受ける場合は、課税事業者になる必要があります。免税事業者では還付を受けることができません。
納税する場合は、課税事業者であると納税負担が大きいため、免税事業者のほうが節税になります。冒頭で述べた納税義務の要件を満たした場合は強制的に課税事業者となるため、注意が必要です。
納税額のみを考慮すると免税事業者のほうが節税になりますが、2023年10月1日からは仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。
インボイス制度導入前は課税事業者から免税事業者へ支払った消費税を売上に係る消費税から控除することができますが、この制度によって課税事業者(≒適格請求書発行事業者)が免税事業者へ支払った消費税の控除が以下のように段階的に認められなくなります。
期間 | 割合 |
---|---|
2023年(令和5年)10月1日から2026年(令和8年)9月30日まで | 仕入税額相当額の 80% |
2026年(令和8年)10月1日から2029(令和11年)9月30日まで | 仕入税額相当額の 50% |
(引用:国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」問75より)
課税事業者と消費税の観点からインボイス制度をまとめると以下になります。
・免税事業者への消費税支払額は経過措置があるものの仕入税額控除が受けられない
・免税事業者への消費税支払額は別途、帳簿に記帳する必要がある
上記のことを踏まえると、売上先のほとんどが課税事業者である場合は、取引先から課税事業者(≒適格請求書発行事業者)になるように求められる可能性があります。
しかし、免税事業者であっても、主な販売先が消費者や免税事業者の場合は課税事業者(≒適格請求書発行事業者)になるように求められる可能性は低いと考えられます。このような免税事業者の場合、納税義務がないうちは免税事業者でいるほうがほとんどの場合において節税になるでしょう。
課税事業者を選ぶメリット
基本的に「支払った消費税 > 預かった消費税」となる場合、課税事業者は還付を受けることができるため、課税事業者を選ぶメリットは大きいです。
設立初年度で多額の設備投資をしたのに、売上が少なかった
この場合は、多額の設備投資で消費税を多く支払い、売上に対する消費税が少ない状態になります。したがって「支払った消費税 > 預かった消費税」となり、免税事業者よりも課税事業者になるほうが還付を受けられるため、メリットになります。課税事業者選択届出書を提出して課税事業者になっておいた方が良いでしょう。
設備投資や建物購入などの支出が多かった
上記の設立初年度のケースと同様に、「支払った消費税 > 預かった消費税」となり、課税事業者だと還付を受けられるため、メリットになります。
売上が免税となる輸出取引
輸出取引による売上は、消費税が免除されます。
売上に対して仕入や経費では消費税を支払うため、「支払った消費税 > 預かった消費税」となり、課税事業者になることで還付を受けられるため、メリットになります。
まとめ
消費税の免税事業者と課税事業者の境界線を説明しました。
課税売上高が1,000万円を超えるかどうかが主な境界線となりますが、2023年10月1日から導入されるインボイス制度によって売上規模に関係なく、取引先から課税事業者になるよう求められる可能性があります。
それを踏まえて「課税事業者になったら、どのぐらいの消費税を支払うか?」を改めて確認してみてはいかがでしょうか。

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よくある質問
消費税の免税事業者とは
消費税の納税義務が(確定申告と納税)が免除されている事業者のことをいいます。詳しくはこちらをご覧ください。
課税事業者を選ぶメリットは?
主に「設立初年度で多額の設備投資をしたのに、売上が少なかった」「設備投資や建物購入などの支出が多かった」「売上が免税となる輸出取引」などのメリットがあります。詳しくはこちらをご覧ください。
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