• 作成日 : 2024年10月29日

赤伝とは?具体的な流れや書き方、建設業法違反になる事例をわかりやすく解説

赤伝とは、返品された場合や伝票の間違いを修正するために作成する伝票です。赤伝を作成し、元の伝票と相殺することを赤伝処理と言います。しかしこの赤伝処理は適切な対応を行わないと、建設業法違反となってしまう可能性があるのです。この記事では、赤伝処理の流れや建設業法違反となってしまう事例をわかりやすく解説します。

赤伝とは?

赤伝とは、すでに計上した伝票を取り消す際に発行される「赤伝票」のことです。赤伝票という名称は、金額の誤りや値引きなどが発生した際に、伝票を赤字で記入することに由来しています。

現在では会計ソフトでの会計管理が主流となっていますが、現在でも過去の名残で赤伝と呼ばれることがあります。

赤伝の意味と読み方

赤伝は「あかでん」と読み、すでに処理した伝票の取り消しを行うための伝票を意味します。基本的には、赤字で記載されることが一般的であることから、赤伝と呼ばれています。

具体的には、取り消したい売上伝票と同じ内容を赤字で記載した伝票を作成します。このような処理が赤伝処理です。

赤伝と返品伝票の違い

返品伝票は、商品が返品された場合に、その売上伝票を取り消すために発行されるものです。

赤伝と返品伝票はいずれも取引内容の修正や訂正に使われますが、それぞれ目的が異なります。赤伝は売上の取消しに限らず、処理済みのさまざまな伝票の取消しに使用されます。これに対して、返品伝票は、返品のみに使用されるものです。

赤伝処理が必要な場面

実際に赤伝処理が必要な場面は主に2つあります。それぞれ解説します。

商品が返品された場合

商品が返品された場合はその分の取引をキャンセルする必要があるため、赤伝処理が必要です。適切に処理をすれば、返品分の売上を帳簿から削除して、取引を正しく記録することができます。

処理済みの伝票を取り消す場合

伝票に誤りがあった場合や、取引内容に変更があった場合にも赤伝処理が必要です。誤りや修正内容を確認し、誤った金額や内容を訂正するために赤伝処理が行われます。赤伝処理により、誤った取引の記録をキャンセルし、正しく取引を記録できます。

赤伝処理の具体的な流れ

ここからは赤伝処理の具体的な流れを解説します。

商品が返品された場合の赤伝処理

商品が返品された場合の赤伝処理では、まず返品された商品や返品理由、個数などをチェックします。問題がなければ、返品を記録するために返品伝票を作成して赤伝処理を行います。そして必要があれば返金手続きという流れです。このような流れで返品の処理が完了します。

処理済みの伝票を取り消す場合の赤伝処理

処理済みの伝票を取り消す場合の赤伝処理では、まず伝票の誤りや取消しが必要かどうか確認します。具体的には訂正する取引内容や個数、金額といった内容を把握します。次に行うのが赤伝による過去の伝票の取り消しです。その後必要があれば、新しく正しい伝票を発行します。このような流れで処理が完了します。

赤伝処理を行った場合の仕訳・勘定科目

赤伝処理を行う場合は、基本的に取り消したい部分の逆仕訳をして処理済みの仕訳をキャンセルします。逆仕訳とは、以前に行った仕訳の借方と貸方の勘定科目を逆にする仕訳のことです。

赤伝処理では、様々な勘定科目が利用されます。よく使われるのは「売上」「仕入」「売掛金」「買掛金」「現金」といった勘定科目です。

例をあげて解説していきます。

例)B社に対して1つ1万円の商品を10個納品して代金は掛けとした。しかし、本当は10個ではなく15個必要であったためすぐに追加で5個納品した。

1つ1万円の商品を10個納品した際の仕訳は以下のとおりです。

借方貸方
売掛金100,000円売上100,000円

しかし、本来は15個であったため修正処理(赤伝処理)を行います。最初に行った仕訳の逆仕訳を行い、最初の仕訳を相殺します。

借方貸方
売上100,000円売掛金100,000円

最後に、1つ1万円の商品を15個納品した際の正しい伝票処理(黒伝処理)を行います。

借方貸方
売掛金150,000円売上150,000円

上記の手順で処理することで正確な取引の記録ができます。

赤伝処理が建設業法に違反する事例

赤伝処理が建設業法に違反する事例を「下請代金から協議や合意なしに相殺する場合」と「根拠が不明瞭な費用を下請けの代金から差し引く場合」についてそれぞれ解説します。

下請代金から協議や合意なしに相殺する場合

赤伝処理を行う際に協議や合意がなされないまま、一方的な赤伝処理によって下請代金から報酬の金額を減額、値引きするのは建設業法によって禁止されています。具体的には、工事に要した費用を下請代金から勝手に赤伝処理してしまうような場合です。これらの行為は、建設業法違反となり違法となる可能性があります。

根拠が不明瞭な費用を下請けの代金から差し引く場合

根拠が不明瞭な費用を下請けの代金から差し引く場合も、同じく建設業法違反となり違法になる場合があります。具体的には元請負人が販売促進を目的とした協力費等、その名目や差し引く根拠が不明瞭な費用を下請代金から差し引く場合です。これらの行為は、建設業法違反となる可能性があります。

赤伝処理によるトラブルを避ける方法

赤伝処理によるトラブルを避けるためには、元請側や下請側でしっかり協議や合意を行うことが大切です。また内容を契約書面や見積書に明記することや、根拠が不透明な費用の差し引きを行わないといったことも、トラブルを避けるために必要です。

赤伝処理そのものは違法な行為ではありませんが、適切な赤伝処理を行わないと建設業法違反となってしまう可能性があることには、十分に留意する必要があるでしょう。

赤伝処理をする場合はトラブルにならないよう注意が必要

赤伝は、返品や間違った伝票を修正するための伝票です。特に建築業界においては、赤伝処理に細心の注意を払う必要があります。協議や合意なしに下請業者に支払う金額を差し引いてしまうと、建設業法違反に該当する可能性があります。

このようなトラブルを避けるためには取引先と協議を行い、根拠の不明瞭な費用を勝手に差し引いたりしないように注意が必要です。


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