• 更新日 : 2024年8月8日

消費税引き上げに伴う経過措置とは?

平成31年(2019年)10月1日より消費税が8%から10%に上がりますが、消費税引き上げ前に契約した商品の引き渡しが消費税引き上げ後に行われた場合、引き上げ前の税率(8%)と引き上げ後の税率(10%)のうちどちらで計算するかご存じでしょうか。

国税庁が定める「経過措置」

消費税引き上げに伴い金銭面において消費者の負担となるだけでなく、事務処理においても多くの企業が負担を抱えることが懸念されています。平成31年(2019年)10月1日より一斉に消費税を引き上げようと考えていても、既存の仕組みでは対応できない部分があるからです。
そこで国税庁は、「原則を厳格に適用することが明らかに困難と認められる取引」について、経過措置を設けることで旧税率(8%)が適用されるようにしました。

国税庁が定めた「経過措置」の要件を満たすことで、消費税引き上げ後にサービスの実施や商品の引き渡しが行われる場合でも、消費税引き上げ前の税率(8%)が適用されます。

さまざまなケースに応じた経過措置が用意されていますので、具体例を用いて解説します。

消費税が上がる前日までに商品を仕入れた場合

事業者同士が行った資産の譲渡(商品の仕入れ)については、消費税引き上げ前に行われた取引であれば旧税率が適用されます。

よって、「商品を仕入れて消費者に販売する」小売業のような業種の場合は、消費税引き上げ前に仕入れた商品でも、販売する時期が消費税引き上げ後であれば新税率で販売する必要があるということです。
仕入れと販売の時期によって、消費税率が異なる場合がある点について知っておきたいところです。

ただ、平成31年(2019年)施工日の前日(平成31年9月30日)までに締結した契約に基づく、資産の譲渡や課税仕入れなどについても、「経過措置が適用される取引」に該当しない場合については、新税率(10%)が適用されることになります。

消費税が上がる前日までに運賃、映画・演劇などの入場料金を徴収した場合

新しい消費税率が適用される前に購入した定期乗車券や回数券、映画や演劇の前売り券や遊園地などを含む娯楽施設への入場券については、消費税引き上げ日以後に利用する場合であっても、「経過措置」が適用されるので旧税率で購入することができます。

よく利用する鉄道会社の乗車券や、遊園地の年間チケットなどは消費税引き上げ前に購入しておくといいですね。

消費税が上がる1カ月前に1年間の機械のメンテナンス契約を締結した場合

消費税引き上げの1カ月前に、今後1年間の機械メンテナンスについて契約をしていたような場合はどうでしょうか。

このケースは「役務の提供による資産の譲渡等」に該当し、物品の引き渡しには該当しません。国税庁の見解によると、物品の引き渡しに該当しないものについては役務(サービス)の提供がすべて終了した日を資産の譲渡等の時期と定めます。

このケースの場合は、サービスの提供が完了するのは消費税の引き上げが施工された後ですから、原則として新税率が適用されることになります

消費税が上がる6カ月前(指定日)に工事や請負契約を締結した場合

平成25年10月1日(26年指定日)から平成31年3月31日(31年指定日)までの間に、工事の請負・製造の請負についての契約や、これらに類する一定の契約を行った場合はどうでしょうか。

消費税引き上げ後に「当該契約に係る課税資産の譲渡等」を行う場合には、「当該課税資産の譲渡等」については、旧税率の8%が適用されます。
ただし、平成31年3月31日以後に当該契約に係る対価の増額が行われた場合には、増額される前の対価の額に相当する部分のみ、経過措置の適用となります。増額した部分については新税率である10%が課税されるということです。

住宅を購入したときの経過措置

そろそろマイホームを購入しようと考えていた人にとって、消費税の引き上げはかなりの負担となったのではないでしょうか。家を買うときには長期のローンを組むことが一般的ですから、2%の引き上げはあまりに高い数字です。

住宅を購入する場合の土地については非課税ですが、建築物や仲介手数料については消費税が課されるからです。仮に2,000万円の建物を購入したとすれば、今までは2,000万円×8%=160万円だったものが、2,000万円×10%=200万円となり、消費税引き上げ後では40万円も負担が増えるということです。

消費税を引き上げるときは、駆け込み需要が見込める一方で、景気の底冷えが懸念されています。その対策として、住宅購入にあたっての経過措置も用意されています。

経過措置とは?

消費税率は原則として引き渡し時期によって異なります。ですが、契約から引き渡しまでに長い時間を要するものについては、例外として経過措置の適用が認められています。

では、マイホームを購入する場合には適用を受けることができるのでしょうか。
この場合、次のうちどちらの方法で住宅を購入するかによって、適用が認められる経過措置が異なります。

【住宅をいまから注文して購入する場合(注文住宅)】
この場合は、先述した「工事や製造における請負契約」による経過措置の適用を受けることができます。この適用を受けるための要件は、平成31年3月31日(指定日)までに注文住宅を契約しておくことでしたね。

ですから、指定日までに注文住宅の契約をすることができれば、経過措置として旧税率(8%)が適用されますが、指定日以後に契約をした場合には新税率の10%が適用されることになります。

注文住宅における経過措置の適用を受けるポイントは工事請負契約日ですので、平成31年3月31日までに契約が行われていれば、住宅の引き渡し日が新税率の適用される10月1日以降になったとしても、旧税率の適用を受けることができます。

【すでに建築されている物件を購入する場合(建売住宅)】
建売住宅を購入する場合は、物件の引き渡し時期における消費税率が適用されますので、経過措置の対象外ということになります。

消費税引き上げ前に建売住宅を購入すれば、消費税率8%で購入することができますが、消費税引き上げ後に購入した場合には10%で購入することになります。

平成31年3月31日までに注文住宅の契約ができなかったけれど、消費税引き上げ前に住宅を購入したいという人は、建売住宅の購入を検討してみてはいかがでしょうか。

マンションなどの売買契約の場合

原則としてマンションの売買契約については、物件の引き渡し時期における消費税率が適用されますので、経過措置の適用を受けることができません。ただし、壁の色やドアの形状といった内装の注文については例外で、「工事や製造における経過措置」の適用を受けることができます。

内装の注文について経過措置の適用を受けるためには、工事請負契約日が要件となりますので、平成31年3月31日までに内装注文の契約を行うことが必要です。

まとめ

国税庁は「原則を厳格に適用することが明らかに困難と認められる取引」について、消費税の経過措置として旧税率を据え置く制度を設けました。

以下は経過措置が認められるものと、適用外となるものについてまとめました。
参考になれば幸いです。

・商品や建売住宅については引き渡し時期が要件となるので、消費税引き上げ時期までに購入しておくことがお得な消費につながる。

・消費税引き上げ時期までに鉄道の乗車券や演劇、遊園地などの定期券や回数券、年間チケットを購入しておくことで切符やチケットをお得に購入できる。書籍の年間購読についても経過措置の適用が認められている。

・注文住宅やマンションの内装の工事など、引き渡しまでに準備期間を要するもの(工事や製造)については平成31年3月31日までに工事・請負契約をしておくこと。

・機械のメンテナンス契約など、役務の終了をもって資産の引き渡しが終了するものについては、経過措置の適用外なので注意。

この制度は企業が行う複雑な事務処理を軽減することを目的としましたが、消費者はこの制度を利用することでお得に商品やサービスを購入することができます。
消費税引き上げ時期までに購入しようと思っていたものが上記にあれば、購入をおすすめします。


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