- 更新日 : 2024年8月8日
衣装代や装飾品を経費に!仕訳に使う勘定科目まとめ
事業に関連して衣装や装飾品を購入したとき、経費に計上が可能です。仕訳する際、個人事業主の場合は消耗品費の勘定科目を使い、法人では購入した目的や代金などにより異なる勘定科目を使います。
本記事では、事業で使うための衣装代や装飾品代について、仕訳に使う勘定科目や仕訳例をご紹介します。
目次
衣装代や装飾品の仕訳に使える勘定科目
イベントで使用する衣装など、事業に関連して購入した衣装代や装飾品の代金は、経費に計上できます。使用する勘定科目は目的に応じて変わり、個人事業主の場合は基本的に「消耗品費」、法人の場合は「福利厚生費」または「販売促進費」を使います。
衣装代や装飾品を消耗品費で仕訳する
個人事業主が事業で使用するために衣装を購入した場合、消耗品費として計上できます。例えば、撮影モデルが着用する衣装を購入した場合などがあげられます。
具体的な仕訳例をみてみましょう。
会社主催のイベントでモデルが着用する衣装を2万円で購入した
衣装代や装飾品を福利厚生費で仕訳する
飲食店や製造工場などの法人が従業員の制服・作業服として衣装・装飾品を購入した場合、福利厚生費で仕訳します。
なお、個人事業主やその家族が着用するための制服・作業服を購入した場合、福利厚生費に計上できません。この場合は消耗品費で計上します。
法人が衣装代を福利厚生費で計上する場合の仕訳例は、以下のとおりです。
(事例)
飲食店(法人)で新しいアルバイト従業員の制服を2万円で購入した
衣装代や装飾品を販売促進費で仕訳する
事業で使用する衣装代や装飾品は、販売促進費で仕訳する場合もあります。例えば、クリスマスイベントのサンタクロースに扮するための衣装や装飾品などがあげられます。
販売促進費で計上する場合の仕訳例は、以下のとおりです。
新商品の販売キャンペーンで、従業員が着用するコスプレの衣装と装飾品を3万円で購入した
衣装代や装飾品を工具器具備品で仕訳する
事業に関連して購入した衣装代や装飾品が10万円以上の高額になる場合、工具器具備品として資産に計上します。
工具器具備品は、取得価額が10万円以上の工具・器具・備品と定義されるものです。パソコンなどの事務機器や事務机等の家具類などさまざまなものが該当し、衣装も含まれます。
衣装の法定耐用年数は2年で、購入した年は購入時と決算時に分けて仕訳が必要です。
工具器具備品で計上する事例で、購入時と決算時の仕訳をご紹介します。
モデルが着用するドレスを60万円で購入し、普通預金から支払った
年度末に耐用年数2年・定額法で初年度の減価償却を行った
個人事業主の場合は家事按分で計算
前述したように、基本的にスーツは経費に計上することはできません。ただし、業務上スーツの着用が必要であることが明確な場合、計上が可能です。業務上必要な職業とは、弁護士などの士業や営業マン、保険外交員、セミナー講師などがあげられます。
経費に計上できる場合でも、スーツはプライベートでも着用できるため家事関連費となります。そのため、事業遂行上必要な費用のみを家事按分して計上しなければなりません。
例えば、週5日は業務のために着用する場合、7分の5は71.4%で、約7割として消耗品費として計上します。3割はプライベートに使用する分として、「事業主貸」の勘定科目で計上しましょう。
仕訳例は、以下のとおりです。
個人事業主が10万円でスーツを購入し、週5日着用する計算で家事按分した
衣装代は正しい勘定科目で仕訳しよう
事業で使用する衣装代は経費にできますが、仕訳する際の勘定科目は使用する目的によって異なります。10万円以上の場合は原則として資産計上し、減価償却が必要です。
個人事業主が業務上必要なスーツを計上する際は、家事按分で計算することも忘れないようにしましょう。衣装代についての勘定科目を把握し、正しく計上してください。
よくある質問
衣装代や装飾品は経費にできる?
事業に関連して衣装や装飾品を購入した場合、経費に計上できます。詳しくはこちらをご覧ください。
衣装代や装飾品を家事按分するポイントは?
個人事業主が事業に関連して衣装や装飾品を購入した場合、事業で使用する割合に応じて家事按分します。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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