- 更新日 : 2021年8月2日
【これは軽減税率?】医薬部外品の栄養ドリンクは消費税10%…トクホや健康食品は?

2019年10月1日からスタートする消費税の軽減税率制度。主に「飲食料品」は消費税軽減税率8%の対象になりますが、飲食のシチュエーションなどによっては適用対象になりません。
本シリーズ『これは軽減税率?』では、事業者のみなさんが軽減税率について少しでも理解を深められるよう、どういう場合に何が8%・10%になるのかを、国税庁の「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」を参考に一問一答形式で紹介します。
医薬品等の販売は軽減税率の対象外だけど…
Q.医薬部外品の栄養ドリンクの販売は軽減税率の対象ではないので消費税10%。トクホ(特定保険用食品)、栄養機能食品、健康食品などの販売の消費税はどうなる?
A.「特定保健用食品」「栄養機能食品」「健康食品」「美容商品」は軽減税率の対象となり消費税「8%」。
「医薬品」「医薬部外品」「再生医療等製品」は「食品」に該当しないため軽減税率の対象にならない。よって、「リポビタンD」「エスカップ」「チオビタドリンク」「アリナミン」「リゲイン」などの医薬部外品の栄養ドリンクの販売は、軽減税率の対象とならず消費税は「10%」。
人の飲食用の「特定保健用食品」「栄養機能食品」「健康食品」「美容商品」は「医薬品等」に該当しないため、「食品」に該当する。よってこれらの販売は軽減税率の対象となり消費税「8%」。
参考|消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)>飲食料品のの譲渡>問23、24(国税庁)
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