• 更新日 : 2024年1月18日

損金の意味と法人税の計算に欠かせない損金算入・不算入を解説

企業が営業活動を行う際には、広告費や光熱費といった「費用・経費」が必ず発生します。会計上の「費用・経費」のことを法人税法上は「損金」と呼びますが、会計上の「費用・経費」と法人税法上の「損金」の金額は必ずしも一致しません。「費用・経費」に対する認識のズレからくるこの差額については税務申告で調整が必要となります。ここでは、「費用・経費」と「損金」の違い、また、これらの間に生じる差額をどう処理するのかをお話しします。

企業会計と法人税法の違い

会計と税務の考え方には、稼いだ儲け(もうけ)の額を計算するという共通点はありますが、儲けを計算する目的において違いがあります。まずは、会計と税務それぞれの目的を紹介しましょう。

会計の目的とは?

会計の目的とは、会社の利害関係者に対して会社の経営成績及び財政状態を報告することにあります。会計上の利益は、企業会計原則などに沿って、会社の実態に即し一般に公正妥当と認められる方法により計算されます。会計上の利益の計算式は以下となっています。
会計上の利益=収益-費用

法人税法の目的とは?

税務の目的とは、税法に則し、適切な税額を算定することにあります。
税金は、税務上の利益に対して課されます。この利益は所得金額と呼ばれ、各種の税金を算出する際の課税標準となります。これに税率をかけて税額を算出します。税務上の所得金額の計算式は以下となっています。
税務上の利益(所得金額)=益金-損金

※後述しますが、式にある「会計上の利益」と「税務上の利益」は別の概念です。

損金の意味とは?損金と税金との関係

法人税の計算で登場する「損金」とは、その名の通り「損をして失った金銭」のことを指します。「会社の支出」であるという意味では「費用」と同じですが、「経費として認められるか?」という点で両者には決定的な違いがあります。

そのため会計では「費用」として計上した支出が、税務申告の段階で「損金」として認められず課税される…といったことが起こりえます。

「損金」の仕組みを正しく理解することのメリットとして、決算直前の税額を予測する段階で大きく読み間違えるといった事態を回避できることが挙げられます。

損金と費用・経費の違い

会計上の「利益」を計算する際は「収益」から「費用」を差し引いて求めます。一方、法人税の計算では「利益」を「課税所得」、「収益」を「益金」、「費用」を「損金」に置き換えて計算します。

  • 会計では  「利益」=「収益」-「費用」
  • 法人税では 「課税所得」=「益金」-「損金」

「費用」と「損金」はいずれも「会社の支出」「利益(所得)のマイナス項目」であるという点では同じですが、会計と税法では見方が異なります。

会計上の「費用」は簿記や企業会計原則のルールに従ってさえいれば全額認められます。これに対して、税法上の「損金」はその内容によって一部あるいは全額が認められない場合があるのです。

「会計上の利益は0円だったのに法人税を納めなければならないのはなぜ?」といったケースが起こりうるのは、税金の計算をする際に、一部の支出が「損金」として認められず「なかったもの」として会計上の利益が再計算されるためです。

損金経理について 損金算入・不算入とは?

会社の支出を会計で「費用」として処理することを税法では「損金経理」と呼びます。

減価償却費」や「引当金の繰入れ」といったような特殊な費用を「損金」とするためには、この「損金経理」が条件とされることがあります。この場合会社が支出した全てを損金として処理できるわけではなく、法人税法で損金にできる「項目」とその「限度額」が設定されているのです。

損金算入と損金不算入

「損金算入」とは、会計上「費用」としていないのに、税務上は「損金」扱いになることを指し、「損金不算入」は逆に会計上「費用」であっても、税務上は「損金」扱いにならないことを指します。

  • 会計で「費用としていない」ものを税法で「損金」とする → 損金算入
  • 会計で「費用とした」ものを税法で「損金」としない   → 損金不算入

損金算入となるものの例

損金算入で代表的なものが「法人事業税」です。

法人事業税は「損金」にできる税金の1つですが、「損金とすることができる時期」は税額を計算した時点ではなく、申告書を提出した時です。

決算は「①決算→②税額計算→③申告書提出・納税」という流れで進みます。

②税額計算を①決算に組み込むと以下のようになります。

法人税・住民税及び事業税 ×× / 未払法人税等 ××

法人事業税は費用項目となりますが、税金の計算上、決算日時点では「損金」にできません。

②税額計算が終了して③申告書提出・納税をするのは通常、決算日の2ヶ月以内とされていますので決算日後になります。

未払法人税等 ×× / 現金 ××

「未払法人税等」は負債項目ですが、申告・納税した時点で初めて「損金」として認められるわけです。これを「損金算入」と呼びます。

この「損金算入」は会計処理自体を訂正するという意味ではなく、あくまで法人税の申告書内で利益を調整するだけのことです。

損金不算入となるものの例

例えば、100万円の役員報酬を貰っている経営者が、当期の決算で1,000万円の利益が出ると予想し「節税対策」と称して役員報酬を決算直前に1,100万円まで増額したとしましょう。

会計上の仕訳としては以下のとおりです。

役員報酬 1,100万円 / 現 金 1,100万円

増額した分の役員報酬1,000万円は費用ですから結果として、会社の利益は0円になります。

仕訳自体は簿記のルールに従っていますし、役員報酬を決算書上の損益計算書販売費
一般管理費」に表記していれば、企業会計原則のルールにも沿っています。

会計上は何の問題もない処理ですが、役員報酬を使って会社の利益を0円に調整するような行為を認めてしまえば、予想される利益の額だけ役員報酬を増額すればいいので、税金を 払う会社が存在しなくなります。

そこで、法人税法では役員報酬を使った利益調整に歯止めを掛ける目的で「定期同額給  与」という決まりを設けています。簡単にいうと「正当な理由がない限り、役員報酬は一定 の期日に同額で支給してください」という意味です。

もし「定期同額給与」の決まりを守らなかった場合どうなるか?をみていきましょう。

会計上の仕訳としては

役員報酬 1,100万円 / 現 金 1,100万円

会計上は何も変わりません。

しかし法人税の計算をする際に、この役員報酬1,100万円のうち本来の100万円から増額した1,000万円部分は「経費として認めない」として会計の利益0円にプラスされます。

利益0円 + 役員報酬否認1,000万円 = 1,000万円 ← ここに税金がかかる。

会計上の経費は1,100万円でも法人税法で経費として認められるのは100万だけです。

1,100万円の経費を税法で「損金」と呼びますが、損金のうち1,000万円部分を経費として認めないことを「損金不算入」と呼びます。

この「損金不算入」は会計処理自体を訂正するという意味ではなく、あくまで法人税の申告書内で利益を調整するだけのことです。

損金算入が可能な租税公課について

事業を営む上では、法人税をはじめ固定資産税や事業税など、さまざまな税金を納める必要があります。それらの税金のなかでも、損金に算入されるものとされないものに大別されます。

  • 固定資産税
  • 利子税
  • 地方税の延滞金(納期限延長によるもの)
  • 不動産取得税
  • 事業に使用するための自動車にかかる税金(自動車税、軽自動車税、自動車取得税、重量税など)
  • 登録免許税
  • 法人税額から控除されない所得税、外国法人税
  • 印紙税(収入印紙)
  • 事業税
  • 事業所税
  • 都市計画税
  • 軽油引取税
  • 酒税
  • ゴルフ場利用税

損金算入が不可となっている租税公課

納める義務のある税金のなかでも、法人税や法人住民税などは、損金への算入が不可となっています。基本的には、所得に対して課税されるものについては、税額計算の定めにより、損金への算入ができません。また、過怠税や加算税、延滞税など、本来やるべきものに対して遅延なり、対応しなかったといった理由で課された税金については、損金算入はできません。
損金への算入が不可となっている主な租税公課については、以下となっています。

    • 法人税法人地方税
    • 都道府県民税や市町村民税の本税
    • 延滞税
    • 延滞金(地方税の納期限の延長に係る延滞金は除く)
    • 過少申告加算税無申告加算税、不納付加算税をはじめとした各種加算税
    • 過少申告加算金、不申告加算金をはじめとした各種加算金
    • 必要な印紙を貼り付けずに書類を交付してしまった場合に課される過怠税
    • 交通反則金などの罰金や科料、過料
    • 法人税額から控除する所得税及び外国法人税
    • 復興特別所得税

損金を正しく理解しよう

節税のためにと支出した費用でも、「損金不算入」の網に引っかかってしまっては、せっかくの支出も無駄になってしまいます。税金の計算は税理士さんにお任せという経営者の方も多いかと思いますが、支出する前にまずは相談してから実行することをおすすめします。

>>税効果会計とは?目的や手順、適用時の注意点を解説

よくある質問

損金の意味とは?

その名の通り「損をして失った金銭」のことです。詳しくはこちらをご覧ください。

損金算入とは?

会計上「費用」としていないのに、税務上は「損金」扱いになることを指し、代表的なものとしては「法人事業税」が挙げられます。詳しくはこちらをご覧ください。

損金不算入とは?

逆に、会計上「費用」であっても、税務上は「損金」扱いにならないことを指します。詳しくはこちらをご覧ください。


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