- 更新日 : 2025年2月20日
海外子会社からの配当の益金不算入とは?目的やメリット、会計処理を解説
海外子会社からの配当の益金不算入とは、配当金の95%相当額を益金に算入しない(非課税になる)制度です。日本国内の税務上の処理になります。本記事では、益金不算入の対象になる海外子会社や会計処理の方法、源泉税の取り扱いについて解説します。
目次
海外子会社からの配当の益金不算入とは?
海外子会社からの配当の益金不算入とは、一定の海外子会社から受領した配当金の額から5%相当額を控除した95%を益金不算入とする制度です。税務上の取り扱いとなり、会計上は収益に計上している金額を、税務上では益金(税務上の収益に相当するもの)になりません。
益金不算入となることで、海外子会社から配当を受けた親会社の法人税の課税所得を引き下げる効果があります。配当とは、株主に利益などを分配することです。海外子会社からの配当の益金不算入の制度は、国内に配当を留保させる目的で設けられました。
海外子会社からの配当の益金不算入のメリット
海外子会社からの配当の益金不算入には、二重課税の防止と日本国内への還流のメリットがあります。
二重課税を防ぐ
日本国内の親会社が海外子会社から受ける配当金に課税されると、二重課税の問題が生じます。親会社への配当は、海外子会社が所得に対した税金を支払った後、残りの利益に対して行われます。そのため、配当金が支払われる段階でも課税されると、海外子会社と日本の親会社は二重に課税されることになります。海外子会社の配当の益金不算入は、二重課税を防止する意味でも設けられている制度です。
海外子会社の利益を日本の事業に活用できる
海外子会社からの配当の益金不算入は、配当等の5%を控除した95%が対象です。益金に算入されるのは5%のみとも考えられるため、海外で得た利益を日本国内で還流できるメリットがあります。日本国内の設備投資などに効果的に回していくことができるでしょう。
海外子会社からの配当の益金不算入となる法人の要件
海外子会社からの配当の益金不算入の対象になるのは、以下に該当する外国法人の配当金です。
- 発行済株式等の25%超を保有している外国法人であること
- 配当等の支払い義務確定から6か月以上継続して保有していること
なお、外国子会社の配当の益金不算入の適用を受ける場合、外国源泉税(配当により外国に支払う源泉税)は損金不算入となります。
海外子会社からの配当の益金不算入となる具体例
簡単な事例から、海外子会社の配当の益金不算入額の計算について見ていきましょう。
(例)Y国にある海外子会社(資本比率80%・3年前から継続保有)から配当金300万円を受け取り、うち15万円はY国に納めた。金額表示はいずれも円換算後の金額である。
まず、資本比率25%以上、半年以上継続で保有していることから、海外子会社の配当の益金不算入の適用を受けられる外国法人であることがわかります。
配当金の額は300万円のため、この300万円について益金不算入を適用します。
285万円は益金不算入となるため、法人税の申告書などで調整を行います。なお、300万円×5%=15万円については益金不算入の対象にはならないため、調整は行いません。源泉税であるY国に納めた15万円は、損金不算入の調整が必要です。
海外子会社からの配当の益金不算入の会計処理
海外子会社から配当を受け取った場合の仕訳は、通常の配当金受取の仕訳と同様です。「受取配当金」の勘定科目を使って仕訳します。
(例)海外子会社A社から300万円の配当金を普通預金で受け取って15万円をY国に納めた場合
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 2,850,000円 | 受取配当金 | 3,000,000円 |
| 租税公課 | 150,000円 | ||
海外子会社の配当の益金不算入の取り扱いは、税務上の取り扱いです。会計処理は上記の通りで、益金不算入の調整は法人税申告書などで行います。
海外子会社からの配当の益金不算入制度が適用とならない配当金
適用対象の海外子会社に該当する場合であっても、海外子会社の配当の益金不算入が適用できないケースがあります。みなし配当の場合や配当に関わる源泉税を損金に算入する場合です。
みなし配当の場合
みなし配当とは、法人税法に規定される実質的な配当のことです。剰余金の配当などには該当しませんが、税法上は配当と同じように取り扱います。みなし配当は、非適格合併、非分割型分割、非適格株式分配、資本の払い戻し、金融商品取引所以外での自己株式の取得などで生じるものです。出資先の資本金等の額について、交付対象の株式等に対応する部分を超えた金額をいいます。みなし配当も配当金と同じような扱いにはなりますが一部、益金不算入が適用できないことがあります。
損金に算入する場合
海外子会社の配当の益金不算入の適用を受ける場合、同じ配当に関わる源泉所得税の損金算入はできません。対象となる源泉所得税を損金に算入した場合、海外子会社の配当の益金不算入は適用できなくなります。
海外子会社からの配当には益金不算入の適用がある
一定の海外子会社からの配当については、税務上の措置として、益金不算入の適用があります。国内の親会社と海外子会社の会計や税務を円滑に進めるには、海外子会社の財務状況も含めて適切に管理することが重要です。連結会計に対応した会計システムを利用することで、海外子会社の財務状況をリアルタイムで監視できるようになります。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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